[過去ログ] 住人が来る本当の【永久】 滞納中の人達 70通目 【滞納】 (1002レス)
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157
(3): 2018/05/14(月)23:31 ID:IZHPfCv30(5/5) AAS
>>156
>>名義を取られたのが何月かわからなくて・・・
執行文の右上に債務名義の事件番号が記載されています。平成20年( ○)○○○号
当該の裁判所で事件番号を持参して、閲覧して下さい。
判決日の約2週間後が確定日で、この日付から債務名義の時効までは10年です。

>>援用というのは、・・・・
時効が成立してるから通知するものですのですがら、今は、時期ではありません。
また、援用通知の送付先は、債権者です。

今、貴方に出来ることは、債権執行は行われるとの危機感を持って対処することです。
口座残高は、必要時以外は常に空にするか、千円未満を維持することです。
債権執行されて、時効は中断されますが、空振りさせることによって、債権者の
回収意欲を削ぐことが出来ます。
今の債務名義は、10年で時効になり使えなくなるために、再度、債権者が裁判所の判決で、
債務名義をもう一度、取得する必要が出きます。
回収に掛ける費用の方が大きく、回収(利益)が見込めないようであれば、債権会社も営利企業ですから、
諦めるかもしれません。
その為にも、空振りさせて無駄だと思わせることが肝要だと思います。
158
(1): 2018/05/15(火)07:20 ID:BHwtIkeG0(1/2) AAS
>>157
ありがとうございます。過去の郵便物掘り出して、確定日探します。
とにかく空振りさせるように勤めます。本当にありがとうございます。
もう1つ質問させてください。
もし、債務名義の時効を迎えていた場合でも、裁判所は差し押えなど行うことができるのですか?
159
(1): 2018/05/15(火)10:10 ID:4aPlQcrw0(1/7) AAS
>>157
>>債務名義の時効を迎えていた場合でも、裁判所は差し押えなど行うことができるのですか?

債務名義の効力はなくなり、利用できないために、差押えは出来ません。
160: 2018/05/15(火)15:07 ID:4aPlQcrw0(2/7) AAS
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