[過去ログ] なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】79人待ち©2ch.net (1002レス)
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(1): (ワッチョイ) 2017/10/09(月)06:14 ID:D6n1UvHp0(1/10) AAS
>>755
車を止めてまで渡ろうとは思わないからだよ
758: (ワッチョイ) 2017/10/09(月)07:31 ID:D6n1UvHp0(2/10) AAS
信号のない横断歩道での歩行者保護しか考えようとしないクズは
信号のない横断歩道の近くで立ち止まって横断のタイミングを計っている歩行者に対して必ず停止することぐらいしか思いつかないアホ

そうではなく横断歩道があろうとなかろうと、常に歩行者の発見に努め、自車の進路上に侵入してくるかもしれないと少しでも危険性を感じたら
その歩行者の横を通過するまでその動向を注視する

それは自動車専用道路や高速道路であっても油断は禁物。中央分離帯寄りで事故を起こした車両から人が出てきて横断しているかもしれない
759: (ワッチョイ) 2017/10/09(月)07:31 ID:D6n1UvHp0(3/10) AAS
ドライバーとしてハンドルを握って車を走らせる限りは
いつなんどき自分の目の前に桜塚やっくんのような人が目の前に現れても
安全な位置で停止または回避できるように努めるべき
それが信号のない横断歩道であろうと、横断歩道のないところであろうと
さらには自動車専用道路や高速道路であってもである
760: (ワッチョイ) 2017/10/09(月)07:39 ID:D6n1UvHp0(4/10) AAS
覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイ、救急車、消防車など緊急車両は

緊急車両であっても緊急走行中でなければ、一般車と同様に、
制限速度に従わなければいけないし、一時停止など停止場所では止まる必要がある
緊急走行中(★)であれば速度超過できるし、停止場所で止まる必要はない

=====
★緊急走行中とは、赤色灯を点灯しサイレンを鳴らしている状態である。
★現在では電力会社やガス会社等の赤色灯を装備した車両も存在する。
★なお、青色灯は点灯しても緊急車両でない。
=====

覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイが速度超過車両を追尾して検挙しようとするなら
ある一定時間だか距離に渡って、当該車両の後方を追尾して
超過速度を計測する必要がある

この【超過速度計測中には赤色灯を点灯せず】
【計測が終わってから、呼び止めるために赤色灯を点灯させた】なんて場合に
呼び止められた車のドライバーから
「ずっと後ろを見ていたけど、呼び止める直前に赤色灯を点けたよね?
それ以前のスピードを計ってた時は点けてなかったから
そちらもスピード違反なのでは!?
それで私を検挙しようなんておかしいよね?」
と言われたらその警官はぐうの音も出ない
761: (ワッチョイ) 2017/10/09(月)07:51 ID:D6n1UvHp0(5/10) AAS
660 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ) :2017/10/05(木) 18:03:56.20 ID:0tMLfxAL0
>>659
いや、公務で正当な理由のスピート超過でしょ。
↑こんな発言をするなんて、いったい何をしてる人?
763: (ワッチョイ) 2017/10/09(月)10:45 ID:D6n1UvHp0(6/10) AAS
>>762
覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイ、救急車、消防車など緊急車両は

緊急車両であっても緊急走行中でなければ、一般車と同様に、
制限速度に従わなければいけないし、一時停止など停止場所では止まる必要がある
緊急走行中(★)であれば速度超過できるし、停止場所で止まる必要はない

=====
★緊急走行中とは、赤色灯を点灯しサイレンを鳴らしている状態である。
★現在では電力会社やガス会社等の赤色灯を装備した車両も存在する。
★なお、青色灯は点灯しても緊急車両でない。
=====

覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイが速度超過車両を追尾して検挙しようとするなら
ある一定時間だか距離に渡って、当該車両の後方を追尾して
超過速度を計測する必要がある

この【超過速度計測中には赤色灯を点灯せず】
【計測が終わってから、呼び止めるために赤色灯を点灯させた】なんて場合に
呼び止められた車のドライバーから
「ずっと後ろを見ていたけど、呼び止める直前に赤色灯を点けたよね?
それ以前のスピードを計ってた時は点けてなかったから
そちらもスピード違反なのでは!?
それで私を検挙しようなんておかしいよね?」
と言われたらその警官はぐうの音も出ない
764: (ワッチョイ) 2017/10/09(月)10:51 ID:D6n1UvHp0(7/10) AAS
>>762
警察法上の「管理」について --- 国家公安委員会(公安委員会、公安警察あるいは公安調査庁とは異なる)
外部リンク[html]:www.npsc.go.jp
1 「管理」の意義

一般に、行政機関相互の関係を表す場合における「管理」の用語は、「監督」又は「所轄」と対比して、
下位の行政機関に対する上位の行政機関の指揮監督が、内部部局に対する場合と大差ない位に立ち入って行われることを示すときに用いられる

国家公安委員会と警察庁との関係について、警察法第5条第2項において用いられている「管理」の意味も、基本的にはこれと変わるものではないはずである

ただ、警察法においては、

国家公安委員会を警察に関する最高行政機関と位置付けながらも、警察事務の執行については、別個の組織として警察庁を設置してこれに行わせ、
自らはその執行を管理する責めに任ずることとし、国家公安委員会は、警察行政の民主的運営の保障と政治権力からの中立性の確保のため、合議制の機関とされ、
【その構成員たる委員には、警察の職務経験を有する者は排除され】、社会各界の有識者が充てられることとされていること等にかんがみ、
国家公安委員会による「警察庁の管理」は、「国家公安委員会が警察行政の大綱方針を定め、警察行政の運営がその大綱方針に則して行われるよう
警察庁に対して事前事後の監督を行うこと」を一般原則とするのが相当であるとされてきた

2 「管理」の形態

警察の捜査活動や警備実施に関する事務など警察運営に関する専門的・技術的知識が必要とされる事務については、
公安委員会は、上記のような原則的な形態での管理の任に当たることで相当かつ十分とされよう

しかし、警察事務の執行が法令に違反し、あるいは国家公安委員会の定める大綱方針に則していない疑いが生じた場合には、
その是正又は再発防止のため、具体的事態に応じ、個別的又は具体的に採るべき措置を指示することも、
「管理」の本来の意味が上記のものである限り、なんら否定されないものというべきである
765: (ワッチョイ) 2017/10/09(月)10:52 ID:D6n1UvHp0(8/10) AAS
いずれの場合においても、公安委員会の行う「管理」に内在するものとして、
警察庁は、適宜、国家公安委員会に対して警察事務の執行につき所要の報告を行うべき職責を有し、
また、国家公安委員会から報告を求められたときは、速やかにそれを行うべきものである

3 地方警察関係

以上の理は、地方公安委員会と地方警察本部等との間においても、妥当する
802: (ワッチョイ) 2017/10/09(月)16:51 ID:D6n1UvHp0(9/10) AAS
>>801
対向車の動きも予測・予見できないことを認めるんだね
やはり下手くそなんじゃん
804: (ワッチョイ) 2017/10/09(月)17:32 ID:D6n1UvHp0(10/10) AAS
気に食わないという気持ちでクラクションを鳴らすなんてガキでもできることを
大の大人になってもいつまでも続けてるなんて進歩の全くないクズ人間
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