[過去ログ] なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】79人待ち©2ch.net (1002レス)
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103
(1): (ワッチョイ) 2017/09/23(土)22:28:16.73 ID:EBjeamec0(20/22) AAS
>>102
負け犬はそういう本題とは関係ないことを言って逃げに走るしかないんだだな
本当にクズだな
176
(1): (ワッチョイ) 2017/09/24(日)11:52:33.73 ID:kj05/3IC0(15/34) AAS
>>175
バカ言ってんじゃねーよ
止まらないと該当されないと判断できないんだよ。
止まってからものを言え。
253
(1): (ワッチョイ) 2017/09/24(日)17:48:36.73 ID:Xei1yTRT0(14/15) AAS
>>248
書いてあるとおりに意味を捉えればいいよ
これ以上のバカな質問はスルーね
402: (ワッチョイ) 2017/09/28(木)16:19:40.73 ID:nN3YKCrW0(8/9) AAS
殺人事件で殺意があったかどうかが焦点になりますが、何故そんな曖昧で不公平なことが基準になるんですか? #知恵袋
外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
殺人罪が成立して処罰できるためには、
@ 殺人罪の構成要件に該当し、
A 違法であり、
B 責任があること
が必要です。

@の構成要件に該当する場合には、
Aでは正当防衛等その行為が正当化される事情がなければ、違法性が認定され、
Bでは心身喪失状態等の特別の事情がなければ、責任も認定されます。

そこで@の構成要件該当性が一番重要となります。

殺人罪の場合の構成要件は、「故意をもって実行行為を行い、人を死に至らしめること」です。
お気づきと思いますが「殺意」ではなくて「故意」となっています。

殺人罪における「故意」とは、「そのような行為をすれば、人の死という結果が生じるかもしれない」という
認識を有していたのにもかかわらず、その結果(人の死)を認容することをいいます。
「実行行為」とは、通常、人の死という結果を生じさせうる行為をいうと考えてください。

分かりやすくいうと、「(その行為は人の死を招きかねないと承知しつつ、人が)死んでも構わない」と思い(「故意をもって」)、
人の死を招きかねない危険な行為をし(実行行為を行い)、その行為によって人の死という結果が発生すれば、殺人罪の構成要件に該当することになります。

一般に言う「殺意」とは、「殺してやる」という意思・意欲に過ぎませんが、「故意」の場合には、「人の死を招きかねない危険な行為である」
ことの認識も必要となります。その上で、「死んでも構わない」と思っていれば故意は成立します。
ここで気づかれたかと思いますが、故意の場合には、「殺してやる」という強い意欲は必ずしも必要ではないのです。
「死んでも構わない」と思っていれば良いのですから。

では、なぜ、殺意の有無が焦点になるかというと、「殺してやる」という殺意があれば、
当然に「死んでも構わない」と思っていたことになりますから、「殺意」の立証が「故意」の立証を容易にするからです。
462: (ワッチョイ) 2017/09/29(金)14:04:16.73 ID:t9lzZk4k0(3/4) AAS
外部リンク[html]:www.asahi.com
一時停止する気配すらないんだよなぁ
526
(1): (オッペケ) 2017/10/03(火)10:47:45.73 ID:oF0t3QVWr(1) AAS
>>513
ルールを決めるのは君じゃない不合格
538: (ワッチョイ) 2017/10/03(火)15:17:07.73 ID:QWm24Cj90(9/21) AAS
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、
当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、
その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
693: (ワッチョイ) 2017/10/06(金)14:08:05.73 ID:uP6iFl/v0(19/24) AAS
>>691
バカの一方的な書き込みだけでお前は何を偉そうにいってだボケが!消えろ!
704
(1): (ワッチョイ) 2017/10/06(金)15:13:53.73 ID:24aYlruw0(10/11) AAS
覇気がないって(笑)何言ってるの
俺は清掃の仕事をしてるんだよ、おもに路上のだ。
殺傷事件・事故の最終清掃で必然的に、自動車と歩行者の事故が多くなるのは当然だ。
守秘義務で詳しくは言えないが、毎日ある訳では勿論ないので、普段は通常の清掃をしている。
横断歩道の事故で、飛び出た目ん玉と目があった時人生観変わった。
間違ったことはあってはならない
713
(1): (ワッチョイ) 2017/10/06(金)20:23:30.73 ID:n/Dcqy970(1) AAS
>>709
自転車は車両だから緊急車両に進路を譲る義務が発生するね。
891: (ブーイモ) 2017/10/15(日)13:47:40.73 ID:TQWdkjgFM(9/12) AAS
目の前にいる、信号のない横断歩道の近くで立ち止まって横断のタイミングを計っている歩行者に対して、エチケットとして止まろうとするなら

あらかじめ十分余裕を持って、信号のない横断歩道の近くで立ち止まって横断のタイミングを計っている歩行者を発見し

★対向車がいる場合は、一気に停まるのではなく、
対向車に対して、自車が横断歩道で停まろうとしていることに気づいてもらうために
横断歩道に近づくに従い徐々にスピードを落として行く
そうやってスピードを落として行くうちに、対向車も気づいてスピードを緩め出したら、【自車を横断歩道手前で停める】
対向車が気づかないようであれば、後続車がいずれ停まることを期待して、【自車は通り過ぎる】

★対向車がいない場合は、
後続車がいるかもしれないので(後方を確認しろと言っている訳ではない!)
一気に停まるのではなく、横断歩道に近づくに従い徐々にスピードを落としていき
【自車を横断歩道手前で停める】
907: (ワッチョイ) 2017/10/16(月)06:27:00.73 ID:9Zl/Xzu+0(1) AAS
このスレもういらないよ
横断歩道は車が止まればいいんだろ
なんでずっといいあう必要があるの
建設率0 赤信号で止まれっていうルールと同じ決まりなんだから
927: (ワッチョイ) 2017/10/16(月)12:20:44.73 ID:L7jkciRS0(11/27) AAS
覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイ、救急車、消防車など緊急車両は

緊急車両であっても緊急走行中でなければ、一般車と同様に、
制限速度に従わなければいけないし、一時停止など停止場所では止まる必要がある
緊急走行中(★)であれば速度超過できるし、停止場所で止まる必要はない

=====
★緊急走行中とは、赤色灯を点灯しサイレンを鳴らしている状態である。
★現在では電力会社やガス会社等の赤色灯を装備した車両も存在する。
★なお、青色灯は点灯しても緊急車両でない。
=====

覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイが速度超過車両を追尾して検挙しようとするなら
ある一定時間だか距離に渡って、当該車両の後方を追尾して
超過速度を計測する必要がある

この【超過速度計測中には赤色灯を点灯せず】
【計測が終わってから、呼び止めるために赤色灯を点灯させた】なんて場合に
呼び止められた車のドライバーから
「ずっと後ろを見ていたけど、呼び止める直前に赤色灯を点けたよね?
それ以前のスピードを計ってた時は点けてなかったから
そちらもスピード違反なのでは!?
それで私を検挙しようなんておかしいよね?」
と言われたらその警官はぐうの音も出ない
998: (ワッチョイ) 2017/10/17(火)10:46:30.73 ID:Z5oitBH60(9/10) AAS
うめ
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