Qiita 6 - キータぞ、来たぞ、キータだぞー (695レス)
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(1): デフォルトの名無しさん [sage] 2025/03/04(火) 11:05:30.54 ID:lg2CmVBk(1/5) AAS
ID:C8KyuHHaは著作権に関する用語も理解もガバガバな人なのでこの手の話に関わるべきでない
122: デフォルトの名無しさん [sage] 2025/03/04(火) 11:31:09.35 ID:lg2CmVBk(2/5) AAS
なんかそう言うと教えてもらえると思ってる人かw
124: デフォルトの名無しさん [sage] 2025/03/04(火) 12:42:59.62 ID:lg2CmVBk(3/5) AAS
文化庁の著作権なるほど質問箱より
Q. 最新のベストセラー小説のあらすじを書いて、ホームページに掲載することは、著作権者に断りなく行えますか。
A. どの程度のあらすじかによります。
 ダイジェスト(要約)のようにそれを読めば作品のあらましが分かるというようなものは、著作権者の二次的著作物を創作する権利(翻案権、第27条)が働くので、要約の作成について著作権者の了解が必要です。
125: デフォルトの名無しさん [sage] 2025/03/04(火) 12:43:51.12 ID:lg2CmVBk(4/5) AAS
↑のつづき

また、作成された要約をホームページに掲載し送信する行為(複製、公衆送信)も元の作品の著作権者の二次的著作物を利用する権利(第28条)が働くので、要約の作成と同時に当該著作権者の了解を得ておく必要があります。一方、2〜3行程度の極く短い内容紹介や「夭折の画家の美しくも哀しい愛の物語」などのキャッチコピー程度のものであれば、著作権が働く利用とは言えず、著作権者の了解の必要ありません。
127: デフォルトの名無しさん [sage] 2025/03/04(火) 13:58:36.10 ID:lg2CmVBk(5/5) AAS
>>126
126(2): デフォルトの名無しさん [sage] 2025/03/04(火) 13:47:09.28 ID:KqgEqOWq(1) AAS
>>114
>>115
著作権の問題で要約を禁止することは言論の自由に違反すると言ってる
国が言論の自由を保証することと個人または法人等が著作権法違反等で相手を訴えることは矛盾しないけど何言ってんの?
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