二重派遣&偽装請負の利用がやめられない日立製作所 (465レス)
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222: 仕様書無しさん [] 2012/09/26(水) 14:26:35.48 AAS
違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
日立製作所 社長
日立製作所 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
日立製作所 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
367: 仕様書無しさん [] 2017/04/16(日) 08:13:04.48 AAS
偽装請負多重派遣業界SEと離婚
両親や親戚に反対されましたが、時間外労働違反業界のSEと結婚してしまい、生活困難で中絶と離婚をしました。現在は残業しない別業界の相手と結婚して救われました。
・モラルがない
・モテない
・キモい
・ファッションセンスがない
・コミュニケーションが苦手
・コンピューターが趣味
・プログラムの料金以上の不利益生産
・プログラムの巨額利益を客先に提供
・プログラムの巨額報酬を人売に提供
・ITスキルは使い捨て
・ITスキルが高いのに安売り低収入
・高度情報技術者なのに安売り低収入
・高生産なのに安売り低収入
・高利益なのに安売り低収入
・高需要なのに安売り低収入
・学習多いのに安売り低収入
・人手不足なのに安売り低収入
・人手不足なのに無職意識
・会社員なのに短勤続年数
・PC使用過多で不健康
・運動不足で不健康
・高稼働で不健康
・高稼働で家事困難
・低収入で生活困難
・低収入なのに鬱病多発
・低収入なのに早死多発
・偽装請負の多重派遣損害あるのに稼働
・裁判官が技術判定不能だから賠償困難
【IT業界】独身が多い職業の象徴として「ITエンジニア」が取り上げられる
外部リンク:itpro.nikkeibp.co.jp
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