【新潟】大野精工ネット工作分科会 2【使命感】 (628レス)
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299: 名無しさん [] 2013/06/19(水)17:15 ID:UjYbT7ws0(1/2)
つ>>2
有給休暇を使う時季を特定することとは?〜時季指定権・時季変更権・計画年休
http://shakaihou.com/paid-holiday/appoint-change.html
ここで間違ってほしくないのですが、使用者に時季変更権があるからといって、使用者に有給休暇取得の承認権
があるわけではありません。あくまで使用者は「他の日にしてくれ」と労働者に持ちかけることが出来るだけです。
事業の正常な運営を妨げることがハタからみて明らかな場合に初めて、指定された日時をずらしてもらうことが出
来るのです。そんな理由もないのに、ただ有給を使われたくないという理由だけで時季変更権を使用することは、
権利濫用で認められません。
取得理由を厳しく問われることはおかしくないか?
おかしいと思います。有給休暇は自由利用の原則があり、それを阻む不当な行為です。
慢性的な人員不足を理由に、いたづらに時季変更権を発動できない!
ここで考えてみましょう。ベテラン従業員が辞めてから、かなり期間が空いていたら?その間、会社は代替要員
の確保のための、他の従業員への教育を怠っていたら?
まったく教育も施さないで、「君以外にその仕事が出来ないから、休みは認めない」では、会社は代替要員の確
保のために努力したとは言えません。Aさんは、この状況をネタに自分の好きな日に有給休暇が取れないことにな
ります。
ちょっと状況は違いますが、裁判例【西日本JRバス事件】は似たような状況での時季変更権を違法としていま
す。慢性的な人員不足から、代替要員を確保することが常に困難であることを理由に幾度となく為された
時季変更を違法と判断したのです。
300(1): 名無しさん [] 2013/06/19(水)17:16 ID:UjYbT7ws0(2/2)
つ>>3
http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=49924&bk=category%2Fglossary.php
●「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かの判断について判例は、労働者の所属す
る事業所を基準として、?事業の規模・内容、?当該労働者の担当する仕事の内容、性質、繁
閑、?代替勤務者の配置の難易、?時季を同じくして年休を請求した者の人数等諸般の事情を考
慮して判断するべき(名古屋鉄道郵便局事件 名古屋高裁 平元.5.30判決)としており、代替
要員を確保する努力をしないまま(弘前電報電話局事件 最高裁二小 昭62.7.10判決)あるい
は、恒常的な人員不足から代替要員の確保が常に困難である(西日本ジェイアールバス事件 名
古屋高裁金沢支部 平10.3.16判決)ことからなされた時季変更を違法としている。
●取得した年休をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由(白石営林署
事件 最高裁二小 昭48.3.2判決)であり、請求の際に理由を付する必要はなく、虚偽の理由を
もって年休を取得したとしても誠実義務に違反したものとはいえないとされている。
つ>>36
第1章 総 則
(労働条件の原則)
第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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