【裾野】富士山南東部を語ろう5 【御殿場】 (445レス)
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444: 名無しさん 警備員[Lv.5] [sage] 10/03(金)06:37 ID:7TgAq5r2(1/2)
個人SNSはおこなっていません!

警視庁・神奈川県警・埼玉県警などでは、誹謗中傷や個人情報をSNS等で違法にばらまき、不特定多数で監視つきまとい・いじめ嫌がらせする(集団ストーカー)犯罪の被害届(不法侵入・窃盗・器物損壊・傷害・つきまとい等)と証拠を受理しています

個人情報や誹謗中傷をばらまいて、監視つきまとい・イジメ嫌がらせなどの違法行為や犯罪を依頼してくるSNSやクチコミは「防犯のため」警察に通報しましょう!

集団ストーカー犯罪は「大人のいじめ嫌がらせ・監視つきまとい犯罪」とAI回答

ストーカー事件の特徴は、当事者間で被害者と加害者が反転していることだ

加害者にとっては、被害者こそ自分を裏切り、傷つけた「加害者」だ。それゆえ独善的な正義感や自己正当化が生まれ、犯罪・違法行為にまでエスカレートする

●「個人情報や個人のプライバシーを含まない」各種の統計分析、科学的医学的事実、事件の報道は、ハラスメント(いじめ)にあたらないが、
逆に、個人情報や個人のプライバシー・誹謗中傷を流布させるとハラスメント(いじめ)です

多くのストーカーは被害者意識を持っており、言い分は数えきれないほどあります。「一方的に決められた」「誠意がない」「人として間違っている」「向き合っていない」「責任をとれ」などは、まるでストーカーの共通言語のように、耳にしないことはないくらいです

カウンセリングで次の3つのこと、「相手には、あなたから離れる自由がある」「自分の感情の処理は自分でしなければいけない」「違法行為・犯罪はしてはいけない」を話します。初めは激しく対立しますが、この3つの(大人の)常識を受け入れることができれば、たいていのストーカーの言い分は意味をなさなくなります

(カルト組織犯罪規制)
宗教行為でも(憲法で認められた主張であろうとも)
「組織的な民事上の不法行為や、刑法犯罪や違法行為(反社ヤクザ・オウム真理教と同じ)や【個人の権利の侵害(憲法13条22条24条の基本的人権・29条の財産権など)は許されない】」
(旧統一教会における東京地裁・最高裁判例 令和7年3月)

日本は法治国家なので、私的制裁・私刑(違法行為・犯罪)は禁止されています
445: 名無しさん 警備員[Lv.2][警] [] 10/03(金)09:45 ID:7TgAq5r2(2/2)
誹謗中傷をSNSでばらまく「大人のいじめ犯罪」手口がバレると困る不特定多数によるストーカー犯罪加担者が多い。冤罪を隠れ蓑にして、刑法犯罪や人権侵害が蔓延している

警視庁・神奈川県警・埼玉県警などでは、誹謗中傷や個人情報をSNS等で違法にばらまき、不特定多数で監視つきまとい・いじめ嫌がらせする(集団ストーカー)犯罪の被害届(不法侵入・窃盗・器物損壊・傷害・つきまとい等)と証拠を受理しています
(参考 フランチャイズ協会のカスタマーハラスメントのポスター)

警視庁作成の迷惑防止条例(GPS規制後)周知ビラは、全国で配布・掲示可能です
集団ストーカー犯罪防犯啓発ビラ(安ボラ作成)と併せて、全国で配布・掲示することも警視庁の許可済です

誹謗中傷・冤罪や個人情報のSNS等での流布・ストーカー犯罪の依頼・スマホ不正ハッキングなど違法行為・嫌がらせ犯罪は、犯行機材や犯罪マニュアル提供で「反社ヤクザ・トクリュウが関与」しています

GPS追跡やbluetooth系追跡アプリ、SNS等による監視つきまといは、「空き巣・盗難や不法侵入」の犯罪手口(警察が被害届受理)です
スマホ不正ハッキングは、フィッシング詐欺(特殊詐欺)やサイバー犯罪の手口です

●悪質な迷惑行為・ストーカー犯罪に関する情報提供を行い、取り締まり強化を埼玉県警所轄署に受理して頂きました(2025年)

集団ストーカー犯罪グループの車が迷惑駐車していましたので、越谷警察署へ通報したところ、即「パトカーが到着」し、犯人達は急発進して逃走しました

集団ストーカー犯罪集団が、警察に狙われるようになりました

●集団ストーカー犯罪の防犯陳情活動に行ってきました(神奈川県)

2021年9月25日、小此木・元国家公安委員長様、自民党国会議員の秘書様に集団ストーカー犯罪の説明をし、神奈川県警察本部のトップ3人に陳情して頂きました
神奈川県警察本部本部長警視監
総務部広報県民課長警視
生活安全部管理官人身安全対策課長警視

神奈川県内の警察署に、集団ストーカー犯罪の相談者に対して真摯に対応を行うよう通達しています

●集団ストーカー(大人のいじめ嫌がらせ)犯罪は、全国共通の違法手口です

(カルト組織犯罪規制)
憲法で認められた主張(正義)であろうと、宗教行為であろうと
「組織的な民事上の不法行為や、刑法犯罪や違法行為【政治結社ヤクザやオウム真理教など】、他人の権利を侵害する行為(基本的人権は憲法13条22条24条・財産権29条)は許されない」
(統一教会裁判における東京地裁・最高裁判例 令和7年3月)
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