[過去ログ] ■■ 多治見市総合スレッド Part.39 ■■ (1002レス)
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196: 名無しさん [sage] 2024/04/04(木)21:24 ID:LubvzPft(1) AAS
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所有地の妻の会社の建物を事務所に 玉田県議 政活費から賃料
NHK 4月4日 19時12分
岐阜県議会の玉田和浩議員が、みずからが所有する土地に建つ、妻が社長を務める会社の建物を事務所として使用し、その賃借料を議員に交付された政務活動費から支払っていたことがわかりました。
これについて玉田議員は、「よくないことだと県民から受け止められるかもしれないので、今後、政務活動費から支払わないようにする」と話しています。
玉田議員や政務活動費収支報告書などによりますと、2017年度から2022年度までの6年間、みずからが所有する土地に建つ、妻が社長を務める会社の建物を事務所として使用し、駐車場も含めた賃借料として、あわせて450万円を政務活動費から支払っていたということです。
また、玉田議員は、妻の会社に社員として所属し、給与として毎月5万円を受け取っているということです。
岐阜県議会が策定した「政務活動費マニュアル」では、議員への還流を防ぐため、みずからが所有する建物や生計を同じくする親族が所有する建物を事務所として使う場合、その賃借料を政務活動費から支払うことは認められないとしています。
議会事務局によりますと、事務所の建物がある土地が玉田議員の所有するものであることや妻の会社から給与を受け取っていることは知らなかったということですが事務所の賃貸契約先が、個人ではなく会社であったことなどからマニュアルの規定に抵触はしないと判断しているということです。
これについて玉田議員はNHKの取材に対し、「議会事務局からは問題ないと言われていたし、妻の会社からの給与も事業などについて相談を受けていた対価で、政務活動費の還流ではない。ただ、よくないことだと県民から受け止められるかもしれないので、今後は政務活動費から支払わないようにする」と話していました。
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