統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (581レス)
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496: 法の下の名無し [] 2016/07/19(火)09:18 ID:S/2ScRT9(1)
「集団的自衛権違憲の理由を裁判官として述べよ」スレでも書いたが、
国連憲章51条の個別的・集団的自衛のinherent rightを一般的に「固有の権利」と訳しているが、
僕だったら「本質的権利」と訳す。
つまり、国家には当然に備わっている原理的権利のことであり、それを否定することはできないもの。

オックスフォード英英辞典より
inherent (in somebody/something) that is a basic or permanent part of somebody/something
and that cannot be removed
「人や物の内在的・永続的部分で、取り去ることができない。」

つまり、当然のことを注意的に規定したもの。
人の訳語をとやかく言うのは好きではないが、
あえて言うなら「固有の」だと本質的とも取れるし、それだけが持っている特有の物とも取れるので、ニュアンスがあいまいになる。

一般論として、英英辞典を参考にしつつ文脈や文全体を意識して自ら訳語を考案したほうが正確に伝わることが多い。
英和辞書に出てこない訳語でも全く問題ない。
翻訳というのはそういうもの。
辞書にない言葉を使うのは改ざんであると考えるのは高校生まで。

『つたない直訳から、こなれた翻訳へ』
http://www.eva.hi-ho.ne.jp/m-narita/chap-423.html

ちなみに英和辞書は間違いが多いからあまり信用しない方がいい。
以下のNO1,4の回答も参考までに。

「教えて」皆さん、英語を勉強する上での一番の悩みは?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6489971
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