石田穣「担保物権法」が出たぞ (259レス)
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(1): 法の下の名無し [] 2010/11/09(火)01:17 ID:uRYknD3p(1/3)
信山社 民法体系(3)
定価本体10,000円、外税500円
2010年10月25日第1版第1刷発行
はしがき日付け 平成21年11月3日
(平成22年の誤植か?それとも1年寝かしていたのか?)
本文全772頁
索引等34頁
はしがき・目次・凡例17頁
装丁は物権法と同じ

目次は信山社HPに掲載
http://www.shinzansha.co.jp/101027tanpobukkennhou-contents.html

・・・潮見不法行為?のような大きなミスはなさそうだ。
2: 法の下の名無し [] 2010/11/09(火)01:20 ID:uRYknD3p(2/3)
しかし、信山社HPの新刊案内では10月25日の更新で始めて石田担保の
新刊告知がされており、その前の9月更新では一言もなかった。
つまり10月半ば過ぎまで、俺はちっとも知らんかった。
で今日、本屋で初めて見かけてびっくらこいたんだが、
良く言えば「サプライズ」なのだろうが、
もう少し事前の宣伝告知があった方がユーザーの資金繰りにはやさしいのだ。
まぁ、有斐閣の注釈刑法もびっくらこいたが。

はしがきによれば、次は「民法総則」を刊行準備中。
悠々社「民法総則」は1992年刊行されており、
これの改訂新版とすれば今度は早い時期に刊行が期待できそうだ。
もっとも著者は新たな思いで書き下ろした「新著」であるとおっしゃるだろうけども。
3: 法の下の名無し [] 2010/11/09(火)01:24 ID:uRYknD3p(3/3)
さっそく面白そうな記述に出会った。

以下、石田・担保26頁より引用

「一般に、物の所有者が処分権限のない者の行為によって所有権を喪失したり所有権に制限を受けるのは
善意取得(192条)の場合である。担保物権に即していえば、物の所有者は、第三者が先取特権を即時取得したり
(319条)、質権、譲渡担保権を善意取得した場合(192条)に所有権の制限を甘受しなければならない。
しかし、物の所有者は、先取特権や質権、譲渡担保権の善意取得が成立しない場合、
これらの権利によって所有権が制限を受けることはないのである。
そうだとすれば、留置権についても、物の所有者は、留置権の善意取得が成立する場合を除き、
処分権限のない者の行為により留置権による制限を受けることはないと解すべきである。」
(以下理由3つほど引用省略)

他人Bの時計をAが修理に出した場合に、修理業者Cは留置権を取得するかの問題で、
通説判例はAは処分権限不要として肯定するが、梅と仏法・スイス法は否定すると紹介したうえで、
石田先生はCが善意取得要件を具備すれば留置権を取得するとの立場に立つ。
すなわち、留置権の即時取得である。

なお清水元氏を27頁の注(1)で引用している。

石田・物権法277頁の即時取得の効果のところで留置権の善意取得を肯定していたのだが、
物の所有者の所有権の制限という観点で記述されると、なるほどと思えてしまう。
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