[過去ログ] 天皇制の廃止 その29 (1002レス)
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(3): 名無しさん@3周年 [sage] 2022/01/09(日)13:06 ID:3gBQN8M0(2/8) AAS
>>571
>>631の續
> ・権力分立は「総攬」からの委任規定と天皇にしかできない『大権』があり、分立を阻害している
> (また、よく引き合いに出される輔弼も”枢密院の内閣不利性”からして不完全である)

 固よりモンテスキユー "Montesquieu" が提唱した三權分立曰く――

「統治權を分ちて立法權、司法權及び行政權と爲し、各獨立對等の權力なり。」

―― とせるが、固より權力・統治權は唯一にして絶對であり不可分たる縡は今迄何度も説明してきた。
權力を分割させると云ふのは國權の分割、即ち國家の分斷を意味する縡となり、國權の觀念と相容れず、――

「蓋し『三權分立』なる語は『統治權の作用たる立法、司法、行政を各別異の自然人を以て組織せる別異の機關をして行なはしめ、各機關相侵す縡なかたしむるにあり……(?水澄)』」

―― であるからして、國權・權力・統治權に二は無く、決して之を分割しうるものではない。
「體用(本體と其に伴ふ作用)」の觀念を以てすれば、「本體」は「統治權(權力)」で唯一不可分であり、「何々權」は其の本體たる統治權から生ずる飽く迄も作用に外ならず、
分割されるは本體ではなく作用であると云ふ縡である。
之は「統治權の固有性亦は原來性」の觀念かたしても至極當然の縡である。
 更に同じ立憲君主國の英國でも總べての法律は國王の裁可に依つて始めて成立し、議會は國王に依つて召集せられ、國務大臣を初め一切の官吏は國王がその任?權を有し、
裁判所は國王の名に於て司法權を行ふのであつて、法律上は明白に君主制の國であり、而も世界の?國の中でも、君主主義の基礎の最も堅い國の一として世界的に認識されてゐる。
 帝國憲法は法制上は英國から多分に影響を受けてをり、其は議會政治、政黨政治に道を開く憲法と云ふ意味では英國の影響が大きいのである。
憲法制定、議會開設は根本的には英國型の政治に通ずるものである。
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