[過去ログ] 人権擁護法粉砕 (1001レス)
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(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 03:10 ID:/XT8ErMX0(3/3) AAS
(内閣総理大臣等又は国会に対する意見の提出)
第 二十条 人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長に対し、
又は内閣総理大臣を経由して国会に対し、この法律の目的を達成するために
必要な事項に関し、意見を提出することができる。

総理や知事に意見って。。かなり影響力を持ちそうだな。

  (職務)
第 二十八条 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。
  一  人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発活動を行うこと。
  二  民間における人権擁護運動の推進に努めること。
  三  人権に関する相談に応ずること。
  四  人権侵害に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。
  五  第三十九条及び第四十一条の定めるところにより、人権侵害に関する調査及び人権侵害による被害の救済又は予防を図るための活動を行うこと。
  六  その他人権の擁護に努めること。

>人権侵害に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。
四はなに、四は!
401: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 03:20 ID:we1MhJyT0(19/22) AAS
>>400
>総理や知事に意見って。。かなり影響力を持ちそうだな。
まぁ、内閣総理大臣が任命する委員だからね。

>四はなに、四は!
人権擁護委員法でも第十一条第三項で
「人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。」
と定められていますが、ちょっと違いますね。
でもこの職務を遂行するに当たって特に権限を与えられているわけではない為、問題はないと思います。
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