[過去ログ] 人権擁護法粉砕 (1001レス)
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(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:45 ID:Db87hUh60(54/57) AAS
557 :DeepOne ◆XIxx3PIZZA :05/02/24 23:42:02 ID:4coGfVhH
現行の人権擁護委員法に比べて格段に強化されるものに「調査権」があります。

> 人権擁護委員法
> (委員の職務)第11条 人権擁護委員の職務は、左の通りとする。
> 3.人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、
> 関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。
       ↓
> 人権擁護法(平成14版)
> (一般調査)第 三十九条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する
> 職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、
> 人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他
> 必要な協力を求めることができる。

人権委員会が必要だと判断すれば、「予防的に」関係行政機関に対する情報開示を
求める権限を持ちます。行政機関全般にわたる調査権なのも注目です。

え?この権限を持つのが誰かって?
答:人権委員が嘱託する団体なら事実上制限なし。
      ↓
> 人権擁護法(平成14版)
> (調査の嘱託)第 四十条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する
> 職務を行うため必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校
> その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託することができる。

あらま。

新たな参考意見を投入します。
それから拓也さん、>>322さん、私が削った箇所で削りすぎだと思う箇所がありましたら指摘していただけますか?
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