[過去ログ] 人権擁護法粉砕 (1001レス)
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307: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:04 ID:Db87hUh60(45/57) AAS
『第十八条 人権委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表することができる。』
人権委員会の活動内容の透明性を確保し、これに問題があるときは国民が抗議、意見申し立てすることができるよう『活動内容を
記録、資料に編纂し、図書館など国民が自由に閲覧できる場所にこれを置かなくてはならない』との規定の挿入を国民の知る権利を
擁護する立場から強く望むものである。
308: 魚類 [] 05/02/24 23:06 ID:ldSoUGNf0(1) AAS
自作自演きもい
309
(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:08 ID:Db87hUh60(46/57) AAS
>>306
>既成事実は、既に出来てしまっているのです。
意見書案にも書いたのですけれど、なればこそ歯止めがほしい。
無理ですか?

>人権擁護委員の地位を犯罪に使って稼ぐ事が出来ますかね?
人に知られたくない情報を握ってゆすり、たかり。相談者の家庭の情報を利用して強盗の手引き。犯罪への参画の強要。いろいろできます。

>どちらにせよ、在日については国籍条項復活で対応すべき。
賛成です。
310: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:09 ID:HZC1tClU0(14/22) AAS
>>301
>人権委員選任の基準が曖昧であることは非常に問題である。
内閣総理大臣が任命するので問題ない。

>『過去三年以内に政党、その他の政治的団体の役員であり、または積極的に政治運動をしていた者は、人権委員及び委員長となることができない』と
>追加すべきである。
前例がないので不可。

>破防法対象団体など反社会的団体、反社会的行為を行った可能性の濃い団体と過去に密接な関係があった者を人権委員の選任対象から外す規定も
>必要である。
国家公務員法第三十八条がある。

>解嘱理由に『犯罪行為を犯して逮捕されたとき』、との一項を設けるべきである。
>犯罪を犯し、他者の人権を侵した者が人権擁護委員の職に留まるのは望ましくない。
人権擁護委員法第七条復活で対応すべき。
311
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:12 ID:HZC1tClU0(15/22) AAS
>>309
無理です。お言葉ですが、もう少し実現性というものを考えて頂きたい。
無理難題を押し付けて、結局無視され、法案が成立してしまっては元も子もないでしょう?
政治家が前例や既成事実を重視する人種だという事を念頭に置かないと駄目だと思います。
312
(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:12 ID:Db87hUh60(47/57) AAS
>悪用したら厳罰でないと悪用が後を絶たないでしょう。便利ですから。
>悪用したら名誉毀損罪などで対応出来るでしょう。
>処罰出来ないのは、誤解に基づくものです。
これについては意見案をご覧ください。

>国民でない以上権力を行使する職にはつけないという例示のためにです。
>ああ、人権擁護委員の国籍条項について、という事ですか?
そうですね。しつこいようですが人権委員も、ですが。

>圧力団体に押し切られる可能性は高い。
>どんな圧力を掛けられようが、自分の政治生命を投げ捨てるような事はしないでしょう。
>あと、国家公務員法第三十八条もありますよ。
悲しいことに、それが投げ捨てさせられてしまうのですよ。
在日利権、層化利権でぐるぐる巻きの議員、フランクリン・ピアスのような傀儡の総理なら。

>国民の権利を守るためなら注ぎ込むのは当然
>ですから、情報開示請求で対応出来るでしょう。
>公表される政府の資料はこれだけではないのですから、この法案にそのような規定を盛り込むという事は、
>他の法律も改正して、様々な政府の資料を図書館に置かなければならなくなるのですよ?
>どれだけの費用が掛かると思っているんですか?
せめて人権委員会の資料だけでも国民の目の、手の触れるところに。
人の心理的抑制は貴方も言っておられますが、非常に強いものです。
313: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:15 ID:Db87hUh60(48/57) AAS
>>311
それでもと言いたいが、そこまで無理だと言われるのなら。
別途意見書を立てて人権教育の削減を要望するということでこれは引きましょう。
314
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:22 ID:cuRstUD3O携(1) AAS
委員に人権の当事者・゙専門家゙としての解同幹部が
潜り込む可能性が高いですね。
委員会が緊密に連携すべきとされる民間の関係団体の範疇には、
当然、解同も含まれるでしょう。危険な状況です。
315
(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/24 23:26 ID:O8zRjPmH0(1/6) AAS
>>314
つまり
『人権委員会および地方の人権擁護委員の公共性が、この条文で本当に保てるのか?』と言う事ですね

人権委員および地方の人権擁護委員の罷免、解任はどうなってるんでしたっけ?
これがしっかりしてなければ、やはり問題になる点かと
316
(3): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:27 ID:HZC1tClU0(16/22) AAS
>>312
>これについては意見案をご覧ください。
>>304ですよね。難しいと思います。被害者を罰則規定で脅す気か、と言われるでしょうね。

>在日利権、層化利権でぐるぐる巻きの議員、フランクリン・ピアスのような傀儡の総理なら。
部落や創価は考えられると思います。しかし、オウムのような殺人団体はないでしょう。

>せめて人権委員会の資料だけでも国民の目の、手の触れるところに。
>人の心理的抑制は貴方も言っておられますが、非常に強いものです。
人権教育と被りますが、これについては別途行った方が宜しい。
現状を変える事は、大変なのです。解同が人権擁護法案成立に必死になっているようにね。
曲がった人権教育の是正にせよ、政府資料の情報公開にせよ、他の機会にやった方が良いと思います。
教育については今の文科大臣は理解がありそうですし、学習指導要領も改訂すると言ってますから、機会は近いでしょう。
資源の適宜集中投入による各個撃破は、政治でも通用します。
317
(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:28 ID:Db87hUh60(49/57) AAS
『第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。』
解嘱理由に『犯罪行為を犯して逮捕されたとき』、との一項を設けるべきである。
犯罪を犯し、他者の人権を侵した者が人権擁護委員の職に留まるのは望ましくない。
あるいは人権擁護委員法の第七条部分を復活させるべきである。

これでは?
318
(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:31 ID:Db87hUh60(50/57) AAS
>>316
情報公開、人権教育と絡めるのが大変なのは分りました。
では、そのあたりはそちらの主張で行きましょう。
情報開示請求権を国民に認め、人権委員会には拒否権を与えない。
これでいけそうですか?
319
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:33 ID:HZC1tClU0(17/22) AAS
>>315
人権委員は内閣総理大臣が任命します。
現在の政治情勢では創価や解同の関係者が入る可能性は十分に考えられますが、
これは防げないでしょう。与党に関係者がいるのですから。

人権擁護委員は、市町村長の推薦した者の中から、
弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、
人権委員会が委嘱します。
特に適任者がいる場合は推薦がなくても、市町村の長並びに当該市町村を包括する都道府県の区域内の
弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権委員会が委嘱する事が出来ます。
320
(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/24 23:33 ID:O8zRjPmH0(2/6) AAS
>>317
> 解嘱理由に『犯罪行為を犯して逮捕されたとき』、との一項を設けるべきである。
それだけだと、
例えば松本サリン、地下鉄サリンを起こす前のオウム信者やその顧問弁護士なども人権委員になる資格を有する事になりますね。

日本には海外と違って、カルト防止法もスパイ防止法もありませんから、
カルトやスパイの選別、認定をするのは極めて困難
その状態においてこの制度を法制化するのは、欠陥があるといわざろう得ません
(欧米の人権先進国には、スパイ防止法やカルト認定が存在するわけで)
321
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:34 ID:HZC1tClU0(18/22) AAS
>>318
>情報開示請求権を国民に認め、人権委員会には拒否権を与えない。
現在の法案でそうなっていますが、どうしても心配なら確認すると良いでしょう。
322
(5): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:35 ID:lALis/ZA0(1) AAS
幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik さんよ。ちょっと付き合せ文の作成前に言っときたいんだが。
この283以降に出てきてるID:HZC1tClU0の書込み参考にするのはちょっとどうかね?
何か、幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik さんのそれまでの書込みの内容から、微妙に誘導されちゃいないか?

ID:HZC1tClU0の言分を一旦抜きにして、文を作成し、その後もういっぺんID:HZC1tClU0の言分を汲取って
いいものかどうか、少し考えたほうがいい。
323
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:36 ID:HZC1tClU0(19/22) AAS
>>320
っていうか、何するにしてもスパイ防止法は必要ですよね。
いい加減、制定してほしいものですわ・・・。
324: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/24 23:37 ID:O8zRjPmH0(3/6) AAS
>>319
やはりスパイ防止法かカルト防止法でもないと人権委員会の公共性を保てない制度である、
と疑問を投げかける余地はある感じですね
325: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:37 ID:HZC1tClU0(20/22) AAS
>>322
私の言分に汲取って拙いものがあるなら、それを指摘してはどうですか?
326: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:38 ID:Db87hUh60(51/57) AAS
>>322
骨抜きになっていると言うのですか?
まさか…
327: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/24 23:40 ID:O8zRjPmH0(4/6) AAS
>>323
やはりスパイ防止法やカルト防止法が欠落している日本国で
(さらにオウムに対し破防法の適応もされなかった)
欧米の法律を真似てみても欠陥が出るのは否めないとこだと思いますね

オウムや赤軍事件を経験してる日本で、なんで政治家は学習しないのか不思議ですわ(;´д`)
328
(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:40 ID:Db87hUh60(52/57) AAS
>>322
彼は実行可能な線を言っているように思うが…彼の試算、『クレーフェの試算』だと?
329: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:42 ID:Db87hUh60(53/57) AAS
まあどちらにせよ、一時休憩ですね。
ちょっと熱くなりすぎてます。
330
(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:45 ID:Db87hUh60(54/57) AAS
557 :DeepOne ◆XIxx3PIZZA :05/02/24 23:42:02 ID:4coGfVhH
現行の人権擁護委員法に比べて格段に強化されるものに「調査権」があります。

> 人権擁護委員法
> (委員の職務)第11条 人権擁護委員の職務は、左の通りとする。
> 3.人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、
> 関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。
       ↓
> 人権擁護法(平成14版)
> (一般調査)第 三十九条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する
> 職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、
> 人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他
> 必要な協力を求めることができる。

人権委員会が必要だと判断すれば、「予防的に」関係行政機関に対する情報開示を
求める権限を持ちます。行政機関全般にわたる調査権なのも注目です。

え?この権限を持つのが誰かって?
答:人権委員が嘱託する団体なら事実上制限なし。
      ↓
> 人権擁護法(平成14版)
> (調査の嘱託)第 四十条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する
> 職務を行うため必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校
> その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託することができる。

あらま。

新たな参考意見を投入します。
それから拓也さん、>>322さん、私が削った箇所で削りすぎだと思う箇所がありましたら指摘していただけますか?
331
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:46 ID:HZC1tClU0(21/22) AAS
>>328
『クレーフェの試算』って何だか知りませんが、一度読み直しても良いかもしれませんね。
私は理想と実現可能性を折り合わせているつもりなのですが。

>>322よ、思わせぶりな事を言っておいて、指摘をしろと言ったらダンマリですかい?
332: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:49 ID:6G5wswBg0(1/2) AAS
<人権擁護法案>国連弁務官が懸念表明 首相に信書
(p)http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020702-00001029-mai-soci
 森山真弓法相は2日の閣議後の会見で、ロビンソン国連人権高等弁務官から
小泉純一郎首相あてに、政府が今国会に提出している人権擁護法案に対する
懸念を表明する信書が届いたことを明らかにした。
新たに設置する予定の「人権委員会」の独立性について、
国連が採択した「パリ原則」と一致しないことなどを指摘しているという。

 森山法相は近く、政府の言い分について返書を出す。
パリ原則は93年に国連で採択され、各国が人権機関を設置する際の原則を
定めている。信書は、特に政府からの独立性について「上位機関に照会せずに
問題を審理する権限を行使すべき」として、その重要性を指摘している。
一方、法案は人権委員会を法務省の外局としており、「入国管理局や
矯正施設などの暴力事件などに対応できるのか」といった批判が出ている。
 【伊藤正志】(毎日新聞)[7月2日11時31分更新]
333: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:51 ID:6G5wswBg0(2/2) AAS
メアリー・ロビンソン国連人権高等弁務官から小泉純一郎首相に二度にわたり、
人権擁護法案への懸念を表明する書簡が届いたという。人権委員会を法務省の
外局に設置するといった内容が、人権機関の政府からの独立を求める国連の
「パリ原則」に合致しないためとされる。/さらに、この問題に関連して日本に
派遣されたブライアン・バーデキン弁務官特別顧問は「通常は弁務官は一国の
政府の法案を批判しない」と述べ、異例の対応であることを強調した。同法案の
メディア規制にも触れ、「メディアに対する規制が設けられている国はない」と、
疑問視していることを明かした。/これまで私たちは同法案について、主に二つの点から
人権救済どころか人権をじゅうりんしかねない、と批判してきた。第一に、人権委員会は
法務省が管轄する刑務所などでの公権力による暴力の追放を図らねばならないのに、
同じ法務大臣の指揮下に設置したのでは公明正大でなく、実効も上がらない。第二に、
報道機関によるプライバシー侵害や過剰な取材活動を特別人権侵害として規制を図るのは、
権力の言論への介入であり、憲法が保障する表現の自由を脅かす。/国連はまさしく
この二点について懸念を表明したのである。政府は内外の批判を真摯かつ謙虚に受け止め、
法案を白紙に戻して、国際基準にかなう内容に練り直すべきである。(2002年7月12日 毎日新聞社説)

どうもこのまま行くと中朝に負けない世界に冠たる基地外国家と化すようですね。
海外メディアへのアプローチを真剣に考えても良さそうだ。
334
(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:53 ID:Db87hUh60(55/57) AAS
>>331いや、あなたの意見同様彼の指摘は十分役に立った。
確かに貴方の言う人権教育や情報開示までは手が回りきらないだろうが人権委員は『善良で良識ある国民』に限定し、誣告者への処罰はすべきだろう。
危なく勢いで削るところだった。
貴方共々、感謝する。
それから、人権擁護委員法はこの法案の成立により廃止されるとある。
廃止されてしまった法律の一部だけを復活させるのは難しいと思うから、人権擁護委員の解職の条件にはやはり犯罪を犯して逮捕された場合は入れておこう。
335
(5): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:54 ID:HZC1tClU0(22/22) AAS
>>330
確かに予防の為という事で調査範囲は広がりますが、
「関係行政機関」に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を「求めることができる」だけですね。
仕事が増えるだけで権限は殆ど増えてないです。
336: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/24 23:55 ID:O8zRjPmH0(5/6) AAS
>>330
えと、少々お待ちを、
色々なとこ見てるモンで一気に把握しきれませぬ・・・・スマソ
ひとまず今のうちに様々な方の意見を聞くのも大事かと。東亜+やN速+でも色々なお話聞けますし。
337
(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:55 ID:Db87hUh60(56/57) AAS
569 :DeepOne ◆XIxx3PIZZA :05/02/24 23:49:43 ID:4coGfVhH
>>557
では、人権擁護法では「行政」に対する調査権限しか持たないのでしょうか?
答:違います。民間に対しても機能します。

> (特別調査)第 四十四条 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに
> 規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的
> 取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的
> 言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」と
> いう。)に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
>
>   一  事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
>   二  当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を
>      求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
>   三  当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に
>      立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。
> 2  人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。
> 3  前項の規定により人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合に
>   おいては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させ
>   なければならない。
> 4  第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4項で但し書きが付いていますが、立ち入り調査まで可能と言う極めて強力なもので、
証拠品の差し押さえまで可能です。

あれまぁ。

>>335
これも参考にしよう。
338
(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:57 ID:Db87hUh60(57/57) AAS
『第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。』
解嘱理由に『犯罪行為を犯して逮捕されたとき』、との一項を設けるべきである。
犯罪を犯し、他者の人権を侵した者が人権擁護委員の職に留まるのは望ましくない。

この条文に関する意見はとりあえず、これで決定としたい。
いかがでしょうか。
339
(3): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/24 23:58 ID:O8zRjPmH0(6/6) AAS
>>335
その資料の提供を断ると罰則があったんじゃなかったかな?(これも30万以下か?
340: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:58 ID:AJrRSC+G0(1) AAS
どなたか、生活全般板にもスレを立てていただけませんか?
341
(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/25 00:00 ID:9k8HT8rt0(1/8) AAS
>>339
すみません、明日が早いのでそろそろ寝なくてはいけません。
拓也さん、DeepOneさんの意見の検証と条文付き合わせ文の作成、お願いしてもよろしいでしょうか?
342
(2): 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 05/02/25 00:01 ID:YGE9Le0l0(1/2) AAS
なんかこのスレを見ていると、自分の無能っぷりが明らかにされるようで鬱だ。
もう半分くらいしかついて行けていない。
それでも私は私にできる電突をしようと思っていますけどね。
343
(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:04 ID:sqGmihWF0(1/22) AAS
>>338
えとそれは変更させてください↓

『第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。』

スパイ防止法、およびカルト防止法の無い日本国において
公共性に乏しい人物が人権委員会および人権擁護委員の職に付く恐れがあり
これを予防、 解嘱するためには、前記の法の整備が必要である。
つまり、現行法において人権委員会および人権擁護委員の公共性を保つのは困難

↑以上、こんな感じで
344
(2): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:05 ID:we1MhJyT0(1/22) AAS
>>334
>人権委員は『善良で良識ある国民』に限定し、誣告者への処罰はすべきだろう。
ふむ。法案に盛り込む事は困難だと思うが、入れても良いですかね。
とにかく色々な事を言って、そんな事出来る訳ないだろう、と一蹴されないように気を付けて下さい。

>それから、人権擁護委員法はこの法案の成立により廃止されるとある。
人権擁護法案と見比べれば分かると思いますが、かなりの部分踏襲しているんですよ。
その中で国籍条項や欠格条項などが廃止になっている訳です。
だから、その「復活」を求める事は、そう難しくはないと思います。

>>337
これは特別調査でしょう。第三十九条は一般調査です。
立ち入り調査については以下の通り。
345
(2): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:06 ID:we1MhJyT0(2/22) AAS
682 名前:マンセー名無しさん [sage] 投稿日:05/02/21 20:11:31 ID:i/Fo/STw
>>677
「第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)」
まず、第四十二条第一項第二号は削除しますから、第四十二条第一項第一号、第三号に規定する人権侵害だけとなりますね。
そして更に第四十二条第一項第一号については第三条第一項第一号ハは適用除外ですから、第三条第一項第一号イ、ロと第四十二条第一項第三号のみとなります。

次に「前条に規定する行為」つまり第四十三条に規定する行為ですが、まず第四十三条第一項第一号は削除しますので、第三条第二項第二号だけとなります。

そうすると、残るのは第三条第一項第一号イ、ロ、第三条第二項第二号、第四十二条第一項第三号ですから、
これら「に係る事件について必要な調査をする」時に限り、立ち入り検査をする事になります。
つまり職場での「不当な差別的取扱い」、
「不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為」、
第四十二条第一項第三号「に掲げる虐待」が発生するか発生が疑われる場合ですね。
これらの場合について、立ち入り検査をする事が妥当か否かですが、どうでしょうか。
私は妥当だと考えます。
立ち入り検査が行われるのは現場だけで、家宅捜索が行われる訳ではありませんしね。
346
(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/25 00:07 ID:9k8HT8rt0(2/8) AAS
『第二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。』
国民の人権を保護するとの法案の趣旨にかんがみ、人権擁護委員は、選挙権を有する日本国民に限定すべきである。
反日思想を有し日本人及び日本民族に敵対的な行動を取る危険のある国家の国民、及び民族をもその範疇に含み、必ずしも日本国民の幸福を第一に考える
とは言い切れない外国人を地域に根ざし、国民の生活に密着する職である人権擁護委員に任命するべきではない。
347
(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:08 ID:sqGmihWF0(2/22) AAS
>>341
ぁぃ( ・ω・)ノシ
でも私も文字ばっか眺めてて目がチカチカするっす・・・・・
途中で力尽きたらごみん

>>342
いえいえ、国民の為の政治や法ですから、
不安を感じる法案なら十分、色んなとこに訴え出る権利はあると思うですよー
348
(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/25 00:09 ID:9k8HT8rt0(3/8) AAS
>だから、その「復活」を求める事は、そう難しくはないと思います。
では暫定的処置としてということで。
人権擁護委員法が復活した場合この規定は廃止すると入れればOKだと思います。
349
(2): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:11 ID:we1MhJyT0(3/22) AAS
>>338>>343
>>344
欠格条項を復活させましょう。

>>339
ありません。

>>346
これも国籍条項を復活させよ、と書くと良いと思います。

>>348
いえ、人権擁護委員法を復活させようと言うのではなく、
人権擁護法案に人権擁護委員法の国籍条項や欠格条項を移して欲しい、という事です。
大部分が移されているのに、これらは移されていないのは、おかしいですから。
350: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/25 00:13 ID:9k8HT8rt0(4/8) AAS
>>347
どうもありがとうございます。
ご意見はそのとおりでよろしいかと思います。
351
(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:14 ID:sqGmihWF0(3/22) AAS
>>349
ぁい、了解です
> 欠格条項を復活

>>339
>ありません。
352: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:15 ID:we1MhJyT0(4/22) AAS
>>341
毎日遅くまでお疲れ様です。おやすみなさい。

>>342
私もなかなか追いつけませんよ。レス遅れまくってますし・・・。
電突宜しくです。
353: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/25 00:17 ID:9k8HT8rt0(5/8) AAS
>>351
ではすみません、拓也さんあとの付き合わせ文の作成お願いします。
ID:HZC1tClU0さんもご自分の上げられた分の条文についての付き合わせ文をよろしくお願いします。
354
(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:19 ID:sqGmihWF0(4/22) AAS
>>349
っと、ただ「欠格条項を復活」の他にも、
過去に拉致事件、オウム事件等様々なスパイ、カルト事件が起こった事を踏まえれば
スパイ防止法とカルト防止法には触れるべきだと個人的には思います、まあ私個人の意見ですが
355
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:21 ID:we1MhJyT0(5/22) AAS
>>354
私もそう思います。しかし>>316にも書きましたが、今は人権擁護法案に集中すべきです。
あれもやってくれ、これもやってくれ、と書いて、全部無視されてはどうしようもありません。
問題は1つ1つ片づけていきましょう。
356
(3): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/25 00:23 ID:9k8HT8rt0(6/8) AAS
『第二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。』
国民の人権を保護するとの法案の趣旨にかんがみ、人権擁護委員は、選挙権を有する日本国民に限定すべきである。
反日思想を有し日本人及び日本民族に敵対的な行動を取る危険のある国家の国民、及び民族をもその範疇に含み、必ずしも日本国民の幸福を第一に考える
とは言い切れない外国人を地域に根ざし、国民の生活に密着する職である人権擁護委員に任命するべきではない。
旧人権擁護委員法同様の国籍条項を設けるべきである。

ラス一。
二十二条はこれでどうでしょう。
357: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:25 ID:sqGmihWF0(5/22) AAS
>>355
そうっすね、まずは適正だと思われる付き合わせ文を書いていこうと思います

358
(3): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/25 00:26 ID:9k8HT8rt0(7/8) AAS
『第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。』
解嘱理由に『犯罪行為を犯して逮捕されたとき』、との一項を設けるべきである。該当する量刑等は旧人権擁護委員法の欠格条項を参考とすべきと考える。
犯罪を犯し、他者の人権を侵した者が人権擁護委員の職に留まるのは望ましくない。

ラストです!
おやすみなさい!
359: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:27 ID:sqGmihWF0(6/22) AAS
『第六十五条 人権委員会は、第四十三条に規定する行為をした者に対し、前条第一項の規定による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、
当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わな
いことを請求する訴訟を提起することができる。 』

>この条項は人権委員会による濫用の危険が大きく、
>濫用を禁止する条項を新たに設けるか
>第四十三条第一項第一号の規定を削除しない限り容認できない。

↑その一
360: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:28 ID:we1MhJyT0(6/22) AAS
>>356>>358
それで良いと思います。
私は入れるべき条文を入れ、削るべき条文を削って、人権擁護法案の修正案を作りますね。
それでは、おやすみなさい。
361: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:28 ID:sqGmihWF0(7/22) AAS
>>358,356
おやすみなさいー( ・ω・)ノシ

すぐ矢印下に張ろうと思ったら、割りこまれましたよーw
362
(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:34 ID:sqGmihWF0(8/22) AAS
『第十八条 人権委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表することができる。』

>人権委員会の活動内容の透明性を確保し、
>これに問題があるときは国民が抗議、意見申し立てすることができるよう
>『活動内容を記録、資料に編纂し、図書館など国民が自由に閲覧できる場所にこれを置かなくてはならない』
>との規定の挿入を国民の知る権利を擁護する立場から強く望むものである。

↑その弐、これも問題なさそう
363
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:34 ID:wHTlhyw80(1) AAS
>>303所謂、愛国心教育と自虐教育との相違点には
諸判断があり、明確ではなく教員の思想を理由に
その役割から除外されるのは妥当ではない

それに偏向、私物化などの文言も具体的ではなく
客観性に乏しい
364: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:37 ID:sqGmihWF0(9/22) AAS
>>363
人権委員の任命、委属に関しては客観性からみても
やはり欠格条項を復活と言う点を、まずは中心にした方が良いでしょうね
>>356,358
365
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:42 ID:we1MhJyT0(7/22) AAS
>>362
>>306>>312>>316>>318>>321で現状で良いという事になりました。
366
(2): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:46 ID:Ef1Gxn4r0(1/9) AAS
裁判所の許可もなく、立ち入り検査されるなんて、人権蹂躙以外のなにものでもない。
367
(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:48 ID:sqGmihWF0(10/22) AAS
>>365
なるほど、了解です
変更があるとしたら新法案待ちですね

『第六十三条 人権委員会は、第六十条第一項(第七十二条第一項又は第七十八条第一項において準用する場合を含む。)
の規定による勧告がされた場合において、当該勧告に係る人権侵害の内容、性質その他の事情にかんがみ必要があると認
めるときは、当該人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加することができる。』
>予想される社会的影響力にかんがみて人権委員の発言力は裁判官を上回る可能性がある。
>訴訟を取り扱うのはあくまで司法権であるという前提を貫徹するため、民事訴訟法第四十二条以降に規定のある補助参加
>の規定の遵用を強く望むものである。

↑その三、
368
(2): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:52 ID:we1MhJyT0(8/22) AAS
>>366
公正取引委員会も令状なしで立ち入り検査を行いますが?

>>367
それも現状で良いという事ですね。補助参加という事になってます。
369
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:56 ID:Ef1Gxn4r0(2/9) AAS
>>368
会社と個人とは違うだろうが。
370
(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:56 ID:sqGmihWF0(11/22) AAS
>>368
はい、では今まとまってるのは

その壱、
『第六十五条 人権委員会は、第四十三条に規定する行為をした者に対し、前条第一項の規定による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、
当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わな
いことを請求する訴訟を提起することができる。 』

その弐
>この条項は人権委員会による濫用の危険が大きく、
>濫用を禁止する条項を新たに設けるか
>第四十三条第一項第一号の規定を削除しない限り容認できない。

その参
『第二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。』
>国民の人権を保護するとの法案の趣旨にかんがみ、人権擁護委員は、選挙権を有する日本国民に限定すべきである。
>反日思想を有し日本人及び日本民族に敵対的な行動を取る危険のある国家の国民、及び民族をもその範疇に含み、必ずしも日本国民の幸福を第一に考える
>とは言い切れない外国人を地域に根ざし、国民の生活に密着する職である人権擁護委員に任命するべきではない。
  >旧人権擁護委員法同様の国籍条項を設けるべきである。

↑以上まずはよろしいですか?
371: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:58 ID:sqGmihWF0(12/22) AAS
>>370
コピペミスった(´・ω・`)
訂正しますね
372
(2): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:59 ID:we1MhJyT0(9/22) AAS
>>369
>>345を読んで下さい。
第四十二条第一項第二号と第四十三条第一項第一号を削除すれば、
事実上虐待以外では職場にしか立ち入り検査は行われません。
373
(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 01:00 ID:sqGmihWF0(13/22) AAS
↓以下、付き合わせ文

その一、
『第六十五条 人権委員会は、第四十三条に規定する行為をした者に対し、前条第一項の規定による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、
当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わな
いことを請求する訴訟を提起することができる。 』

>この条項は人権委員会による濫用の危険が大きく、
>濫用を禁止する条項を新たに設けるか
>第四十三条第一項第一号の規定を削除しない限り容認できない。

その二、
『第二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。』

>国民の人権を保護するとの法案の趣旨にかんがみ、人権擁護委員は、選挙権を有する日本国民に限定すべきである。
>反日思想を有し日本人及び日本民族に敵対的な行動を取る危険のある国家の国民、及び民族をもその範疇に含み、必ずしも日本国民の幸福を第一に考える
>とは言い切れない外国人を地域に根ざし、国民の生活に密着する職である人権擁護委員に任命するべきではない。
  >旧人権擁護委員法同様の国籍条項を設けるべきである。

その三、
『第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。』

>解嘱理由に『犯罪行為を犯して逮捕されたとき』、との一項を設けるべきである。該当する量刑等は旧人権擁護委員法の欠格条項を参考とすべきと考える。
  >犯罪を犯し、他者の人権を侵した者が人権擁護委員の職に留まるのは望ましくない。

↑以上
374: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 01:04 ID:we1MhJyT0(10/22) AAS
>>373
良いと思います。こちらでも修正法案を作ってますので、少しレスが遅れるかもしれません。
375: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 05/02/25 01:05 ID:YGE9Le0l0(2/2) AAS
(人権擁護法案の問題点)
●言論の自由が大幅に制限される。(マスコミはもちろんのこと、ネット上のブログや掲示板すらも対象となっているため)
●言論の自由を保障した憲法違反の可能性が高い。
●裁判所の許可すら必要ともせずに立ち入り検査を許している。(警察よりもすごい権限)
●人権侵害を審査する委員に特定のイデオロギーを持った人間が混入する可能性が高い。(宗教団体、同和団体、在日団体、外国人など。それでは中立性が保てるはずがない)
●人権侵害をしているという対象がはっきりしていないために、解釈次第で何でもできる可能性がある。
●言論の自由を侵害するような法律や機関はアメリカのADLのように単なる圧力機関と成り果てる可能性が高い。
 (http://rerundata.hypermart.net/adl/adl01.htm
●だいたいこの法案の発起人が北朝鮮系銀行に3兆円をご進呈しやがった野中とその腰巾着一党、創価系や部落解放同盟などの息のかかった議員連中。
 要するにそういった圧力団体がこれ以上叩かれないようにするためにしましょうっていうのが見え見え。
 こんなものが通ってしまったら全く創価問題や朝鮮問題が議論すらもできなくなる。
 そうなったらカルトも圧力団体も野放しになることになり言論の自由どころの騒ぎじゃない。
376
(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 01:08 ID:sqGmihWF0(14/22) AAS
>>372
条文読みましたが、第三条第二項第一号は残ってるんじゃないですか?

第 四十三条 人権委員会は、次に掲げる行為については、第四十一条第一項に規定する措置のほか、第五款の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。
  一  第三条第二項第一号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの
377
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 01:09 ID:E7cJlYMI0(1/2) AAS
  Λ_Λ    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 (  ・∀・) <  エセ部落出身であるワシが人権擁護法で差別と叫ぶんや。
 (    )  │ それで目障りな2ちゃんねらーのガキを訴えて
 | | |  │ ふんだくれるだけふんだくってケツの毛までむしったるで!
 〈_フ__フ  \__________

この法律には「差別的言動禁止規定」が含まれている。
外国人犯罪やハンナン食肉偽装事件を批判する正当な言論は2ちゃんねるにある。
これは、その2ちゃんの書き込みした人を次々に罰する法律だ。
在日外国人などがヒステリーを起こして「差別だ」として叫ぶと、
書き込んだ人をもう好き勝手に弾圧できるようになる。

第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
  二  人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、
掲示その他これらに類する方法で公然と表示する 行為
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑これ「2ちゃんねるでの在日外国人批判書き込み」という意味

「言論表現の自由」に抵触し侵害するので人権擁護法法案に反対します。
この一言メールでも首相官邸や自民党、古賀誠議員へ送信お願いします。
(●をはずして頭にhをいれてね)
首相官邸(メールフォーム)http://www.kantei.go.jp/jp/forms/●goiken.html
自民党(メールフォーム)http://www.jimin.jp/jimin/main/●mono.html
古賀誠 kogamakoto@hotmail.●com ←現在、使われておりません(ムカツク)
378: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 01:10 ID:sqGmihWF0(15/22) AAS
>>376
失礼、削除要請の範囲に入ってましたね
379
(1): 中田マルサス失地王 ◆kQnW7lmAZg [] 05/02/25 01:35 ID:V2SbCN8Q0(1/3) AAS
この法案自体が成立することは不可避だと思う。
麻生太郎が「野中のような部落出身者を絶対に総理にしたらいけない」
と言った事がある。
世界的に見れば、こういう言動をした人間が何の社会的ペナルティーも受けない国は
おかしすぎる。
大切なのは、街道の過激な一派がこの法案を利用して過激な糾弾を行ったりすることが無いよう、
知性的な判断を出来る人間がコントロールすることじゃないかな?
380: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 01:39 ID:sqGmihWF0(16/22) AAS
>>379
又は職権の濫用を抑止する法整備、構造が有れば良いんですけどね
>過激な糾弾を行ったりすることが無いよう

現在スパイ防止法もカルト防止法も無いからには(破防法の抑止力も望めないですし)、
法案を適正化させるか、廃案にさせるかの2択しかないわけで。。。
381: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 01:41 ID:XoYqY8yk0(1) AAS
これ本当にマズいね。
メディアも信用できないよ。報道だけを争点にして、そこを除外して
あっさり可決ということは誰にでも想像できるし。
どうすりゃいんだよ!
382
(7): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 01:51 ID:we1MhJyT0(11/22) AAS
今国会に提出されるとの報道がある人権擁護法案について

・本法案は国民が自ら自由・権利を放棄し、一部の者による訴訟権の濫用を招き、公共の福祉に反する利用を招くものであるから、憲法第12条に反する
・本法案は一部の者に過剰な権利保護を与える恐れを孕むものであるから、憲法第14条の精神に反する
・本法案は集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を侵害し、事前検閲に繋がるものであるから、憲法第21条に反する
・本法案は正当な言論・批判活動を弾圧するので、学者・専門家等による研究、著述、討論を萎縮させ、古典文学、社会学をはじめとする学問の水準の低下を招く恐れが極めて大である。 又学問の自由を侵害するものであるから、憲法第23条に反する
・本法案は憲法に定められた上記の基本的人権の享有を妨げるものであるから、憲法第11条に反する

・個人的な憶測による訴訟権濫用の恐れが極めて大である
・不特定多数に対する差別行為の禁止は訴訟権濫用の恐れが極めて大である
・差別とされる行為の範囲及び法の適用の基準が曖昧であり、人権委員に就任した人物の政治的信条・宗教的心情・属するコミュニティの利害、
あるいは個人的感情によって恣意的な運営が行われる可能性が極めて大である
・侮辱については刑法の侮辱罪で対応すべきであり、新法制定の必要はない
・不快発言に関しては発言者に抗議して、任意に撤回すべきものであり、公権力が介入するべき性質のものではない。

・人権擁護委員について、人権擁護委員法は「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民」から推薦するとしているが、
本法案では「当該市町村の住民」から推薦するとしており、在日朝鮮人を主とする外国人の就任を意図している事が明らかである
この事は、昭和二十八年に内閣法制局が示した「公権力の行使または国家意思の形成に参画する公務員に日本国籍が必要なことは当然の法理」とする見解に反し、国家主権を脅かすものである。
・人権擁護委員について、人権擁護委員法は国家公務員法が適用されない事と「委員の欠格条項」を定めていたが、本法案では定めていない。国家公務員法第三十八条及び第七十八条を含む同法が人権擁護委員に適用される事を確認したい
383
(5): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 01:52 ID:we1MhJyT0(12/22) AAS
・民事調停法に基づき、最終的な紛争解決機関たる司法府に属する地方裁判所に、裁判官の中から指定された調停主任が主導する調停委員会の呼出しを受けて出頭しない場合の罰則が五万円以下の過料であるのに、
最終的な紛争解決機関ではない行政府に属する法務省の外局として置かれる人権委員会や、人権委員会が設置する調停委員会の出頭の求めに応じない場合の罰則を三十万円以下の過料としている事は、
不出頭者を過当な重い処分に処するものであり、不当である

以上の理由により、本法案を以下の通り修正するか、廃案にするよう要求します。
第三条第一項第二号、第三条第二項第一号、 第四十二条第一項第二号、第四十三条第一項第一号を削除
第二十二条第三項、第八十八条を以下の通り修正
第二十二条第三項は「市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、
又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。」
第八十八条は「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。」各項については同文

尚上記の通り、国家公務員法第三十八条及び第七十八条を含む同法が人権擁護委員に適用される事を確認したいので、回答を求めます。
384
(2): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 01:55 ID:we1MhJyT0(13/22) AAS
以上、テンプレ試案です。
人権擁護法案と人権擁護委員法をもう一度読んだのですが、
人権擁護委員法第五条で人権擁護委員に国家公務員法が適用されないとされていました。
国家公務員法には以下の条項がある為、これが適用されれば問題ないです。

第38条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十一条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

第76条(欠格による失職)
職員が第三十八条各号の一に該当するに至つたときは、人事院規則に定める場合を除いては、当然失職する。
385
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 01:57 ID:Ef1Gxn4r0(3/9) AAS
>>372
つまりは、会社から、2ちゃんが出来ないってことじゃないですか。
386: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 01:57 ID:sqGmihWF0(17/22) AAS
>>382-383
お疲れさまですm(_ _)m
387
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 02:03 ID:we1MhJyT0(14/22) AAS
>>385
貴方が人事担当者で、「うちの部落をクビにしてやる」とでも書き込まない限り大丈夫です。
388
(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [age] 05/02/25 02:04 ID:sqGmihWF0(18/22) AAS
>>382-384
テンプレ思案、先ほどほ話した内容に加え
量刑不当、国家公務員法の一部適応など不足部分も補って下さって
感謝の言葉もございません。

現在の自分としては、
このテンプレ思案で反論の必要条件は満たしてる様に感じます。
後は様々な方に目を通してもらって、意見を聞きたいところですね。
389
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 02:10 ID:we1MhJyT0(15/22) AAS
>>388
こちらこそ確認して下さってありがとうございます。
他のスレにもいくつか、貼ってきますね。
390
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 02:11 ID:Ef1Gxn4r0(4/9) AAS
>>387
俺は、そんなことは、一度たりと書いたことがないけど、
今度の法案は、2ちゃんの弾圧狙いは感じざるを得ない。
391
(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [age] 05/02/25 02:15 ID:sqGmihWF0(19/22) AAS
>>389
はい、よろしくお願いいたします。
自分も議論してるスレに張ってきます
392
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 02:15 ID:we1MhJyT0(16/22) AAS
>>390
ええ、だから2chの弾圧に使える条項を削除する訳です。
393
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 02:17 ID:we1MhJyT0(17/22) AAS
>>391
2chスレ:newsplus
2chスレ:korea
2chスレ:news2

に貼ってきました。
一気に貼りまくって集中砲火食らっても対応出来ないのでw
394: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [age] 05/02/25 02:26 ID:sqGmihWF0(20/22) AAS
>>393
まあ、チャットと違ってログが残る掲示板なんで慌てて対応する事もないかと( ・ω・)ノシ
じっくり読んで、議論の叩き台になるのは・・・・まあ12時間くらい待っても大丈夫じゃないかと
395
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 02:42 ID:we1MhJyT0(18/22) AAS
「国家公務員法第三十八条及び第七十八条」は
「国家公務員法第三十八条及び第七十六条」に訂正(汗)。

第七十六条引用してるのに第七十八条を確認してどうする・・・orz
396
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 02:45 ID:/XT8ErMX0(1/3) AAS
この法案て「公益に与するような発言」ならば免責される等の条項って
全くないの?
人権委員会によってグレーゾーンなしで全くの白か黒で裁かれるわけ?
397
(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [age] 05/02/25 02:50 ID:sqGmihWF0(21/22) AAS
>>396
無い上に、法案のままでは適用できると解釈できる範囲が広いです
>>382をドゾー
398
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 02:54 ID:/XT8ErMX0(2/3) AAS
>>397
レスTHX。
とんでもない代物だなこれ。日本は民主主義を殺す気か?
399: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [age] 05/02/25 03:00 ID:sqGmihWF0(22/22) AAS
>>398
やはり法案を自分で確認するのが一番かと。
(↓前回提出の法案ですが、今回もこれに準ずる内容だと予測されてます)
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html

で、382-384と見比べてみると
400
(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 03:10 ID:/XT8ErMX0(3/3) AAS
(内閣総理大臣等又は国会に対する意見の提出)
第 二十条 人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長に対し、
又は内閣総理大臣を経由して国会に対し、この法律の目的を達成するために
必要な事項に関し、意見を提出することができる。

総理や知事に意見って。。かなり影響力を持ちそうだな。

  (職務)
第 二十八条 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。
  一  人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発活動を行うこと。
  二  民間における人権擁護運動の推進に努めること。
  三  人権に関する相談に応ずること。
  四  人権侵害に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。
  五  第三十九条及び第四十一条の定めるところにより、人権侵害に関する調査及び人権侵害による被害の救済又は予防を図るための活動を行うこと。
  六  その他人権の擁護に努めること。

>人権侵害に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。
四はなに、四は!
401: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 03:20 ID:we1MhJyT0(19/22) AAS
>>400
>総理や知事に意見って。。かなり影響力を持ちそうだな。
まぁ、内閣総理大臣が任命する委員だからね。

>四はなに、四は!
人権擁護委員法でも第十一条第三項で
「人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。」
と定められていますが、ちょっと違いますね。
でもこの職務を遂行するに当たって特に権限を与えられているわけではない為、問題はないと思います。
402
(2): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 03:23 ID:WFEIzEx20(1) AAS
みんなすごいなー良く勉強してて。。。
他の板で、ここが貼られてて大事だと聞いたけど、深刻な
事態になってきてるのね。。。

掲示板とかしでしか応援できないけど、頑張って欲しい。。。
403: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 03:25 ID:rjVWHHms0(1) AAS
>>402
メール出すぐらいしようぜ
404: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 03:55 ID:E7cJlYMI0(2/2) AAS
>>402
人権板はもはやこの問題の中核だよ。
スレの伸びもいいし、テンプレ作成の討議も行われ、他の板に伝わった。
比較的過疎な人権板としてはこのうえないことだな。
405: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 07:21 ID:f28KXfmV0(1) AAS
まじで誰が作って誰が賛成して誰が通そうとしてるの?
差別>言論の自由、表現の自由
だと思ってんのか??
406: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 07:25 ID:bil/CO750(1) AAS
アカヒが成立を急げと言ってます

■人権擁護法――修正して成立を急げ(朝日社説)
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
ひとつは、部落差別をなくすことである。住宅や道路などの同和対策事業が
02年に終わったが、差別はなおさまざまに残っている。そこで人権侵害を
救済する新たな法律が求められた。

もうひとつは、国際社会からの要請である。国連規約人権委員会は6年余り
前、入国管理の職員や警察官などによる人権侵害を救済するため、独立機関
を設けるよう日本政府に勧告した。

「報道機関の人権侵害」が調査や勧告の対象にされたことも賛成できない。

行き過ぎた取材や報道について、新聞社や放送局などが取り始めた対策は、
確かに、まだ十分とは言えない。いっそうの取り組みが求められている。

だからといって、取材が行き過ぎかどうかを人権委員会が判断すれば、
行政機関が取材の方法や範囲を決めることになる。公権力を監視するはず
のメディアが公権力にしばられては、国民の知る権利が危うくなる。海外
の人権救済機関にもメディアを対象としたものはない。
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