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【遊技】4月からパチンコの規制が緩和 よりゲーム性の高い機種開発が可能に メーカーに追い風 (1001レス)
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名無しさん@12周年
[sage] 2012/02/09(木)13:17
ID:Uiislch30(2/2)
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382: 名無しさん@12周年 [sage] 2012/02/09(木) 13:17:05.62 ID:Uiislch30 【古物法】 第15条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、 相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 1.相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。 3.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、 これらの情報についてその者によ る電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について 同法第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する 証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。 4.前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの ↑パチンコで換金する時って住所、氏名、職業、年齢の確認ってやってるの? http://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1328755047/382
古物法 第条 古物商は古物を買い受け若しくは交換し又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは 相手方の真偽を確認するため次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない 相手方の住所氏名職業及び年齢を確認すること 相手方からその住所氏名職業及び年齢が記載された文書その者の署名のあるものに限るの交付を受けること 相手方からその住所氏名職業及び年齢の電磁的方法電子的方法磁気的方法 その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう以下同じによる記録であつて これらの情報についてその者によ る電子署名電子署名及び認証業務に関する法律 平成年法律第号第2条第1項に規定する電子署名をいい当該電子署名について 同法第4条第1項又は第条第1項の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する 証明がされるものに限るが行われているものの提供を受けること 前3号に掲げるもののほかこれらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの パチンコで換金する時って住所氏名職業年齢の確認ってやってるの?
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