[過去ログ] 【政治】 外国人参政権、永住中国人にも付与。国交ない北朝鮮出身者には与えず…民主検討案判明★3 (1001レス)
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947: 外国人参政権は憲法違反! [] 2009/11/10(火)19:23 ID:IVhSu5l30(1) AAS
1)憲法の15条1項に公務員の選定罷免権は国民固有の権利と書いてある。
賛成派は国民固有の権利は国が国民から奪ってはいけない権利であり、
国民だけの権利や外国人に与えてはいけないと言う意味ではないと言うが、
もしそうだとしたら国民固有と書いてなければ奪っていいのかと言うことになり、
無論そんなことはないので国民固有の権利とは国民だけの権利を意味する。
つまり憲法は国や地方を問わず外国人の内政干渉を禁止している。

2)民団の言うような住民権など存在しない。
憲法の93条の2項は住民に地方選挙権を保障しているのではなく、
地方の公務員を直接選ぶ権利(直接選挙)を保障してる。
それを住民に地方選挙権を保障していると思わせる為に、
敢えて憲法を曲解して「住民権」と言う権利を捏造している。
地方分権推進派が使用する「地域主権」と言う言葉も同様である。
こうして日本の民主主義は不完全であると宣伝することで、
憲法を無視して地方選挙権を騙し取ろうとしている。

3)納税(額)は参政権を付与する条件ではない。
憲法の15条の3項は普通選挙を保障しており、
納税(額)が参政権を付与する条件にはならないと明確に規定されている。
賛成派は永住外国人も日本人と同様に税金を納め、
日本の法律を守っているのだから参政権が与えられるべきだと主張するが、
参政権がなければ納税や法律を守る義務も果さなくていいのかと言うことになり、
非常に反社会的な危険な考え方であると指摘しなければならない。

4)外国人の法的地位向上は日本人の法的地位低下を意味する。
外国人に参政権を認めると国民の多数の声が外国人に覆される可能性があり、
外国人の法的地位向上とは即ち日本人の法的地位の低下を意味することである。
また極端に言えば日本人がいなくても選挙が成立すると言うことであり、
外国人に参政権を認めると言うことは日本人の拉致に等しい主権侵害行為である。
従って憲法の前文は国民主権の原理に反する憲法や法令は一切排除するとあり、
例え憲法を改正しても国民主権に反する外国人参政権は憲法違反である。
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