[過去ログ] 【社会】日本雑誌協会、人権擁護法案の意見書をまとめ、発表[03/02] (1001レス)
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419: 名無しさん@5周年 [] 05/03/04 04:08 ID:oQTNPePZ(1/8) AAS
おりゃあ、この国が好きなんじゃ。
風土の陽気さ、仕事に対する責任感
座礁して死に掛けてた外国人を迷わず助けて自分たちの蓄えを提供したり
国のために変革が必要だと思ったら実行する肝の強さ。

戦争があって、負けて長い事動けずにいたのが、
ここに来てようやく自分を取り戻しつつあった日本。
再び失う事があってたまるか。
432: 名無しさん@5周年 [] 05/03/04 05:07 ID:oQTNPePZ(2/8) AAS
>>421
街道が裏にいる。
共産系の人らにとっては天敵。

「差別」を飯の種にしてる連中にとったら滅茶苦茶都合のいい法律だが、
それ以外のものにとっては、「批判」を「差別」と擦りかえられて、
実名晒し&団体さんによる私刑があるかも、という厄介なもの。
445
(1): コピペ [] 05/03/04 05:35 ID:oQTNPePZ(3/8) AAS
>>440

> 人権擁護委員法
> (委員の職務)第11条 人権擁護委員の職務は、左の通りとする。
> 3.人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、
> 関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。
       ↓
> 人権擁護法(平成14版)
> (一般調査)第 三十九条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する
> 職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、
> 人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他
> 必要な協力を求めることができる。

人権委員会が必要だと判断すれば、「予防的に」関係行政機関に対する情報開示を
求める権限を持ちます。行政機関全般にわたる調査権なのも注目です。

え?この権限を持つのが誰かって?
答:人権委員が嘱託する団体なら事実上制限なし。
      ↓
> 人権擁護法(平成14版)
> (調査の嘱託)第 四十条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する
> 職務を行うため必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校
> その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託することができる

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
人権版で精査してらっしゃるので、覗いてみるといいかと思います。
滅茶苦茶穴がボコボコです。
457
(1): 名無しさん@5周年 [] 05/03/04 05:52 ID:oQTNPePZ(4/8) AAS
>>450
更に、差別を助長するものやら差別行為を行ったものに対して
「啓蒙」を行う云々てのが、どこかにあったはず。(探すのがめん土肥。ごみん。)
461: 名無しさん@5周年 [] 05/03/04 05:57 ID:oQTNPePZ(5/8) AAS
>>460
調停委員会だね。
軍事版の人が条文見つけたそうな。
486: 名無しさん@5周年 [] 05/03/04 08:11 ID:oQTNPePZ(6/8) AAS
>>483
違憲判断は、実際に裁判が起こってからじゃないと出来ないモヨリ。

人柱ですな。
487: 名無しさん@5周年 [] 05/03/04 08:13 ID:oQTNPePZ(7/8) AAS
>>467
てか、ヒント出してんだから系列スレ行って自分で探せ。
何様じゃ。
512
(2): 名無しさん@5周年 [] 05/03/04 13:07 ID:oQTNPePZ(8/8) AAS
>>510
まだですよ。
西尾氏によると、3月15日に決まるらしいです。
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