[過去ログ] 【国内】人権擁護法案、「今国会成立」で自民・民主合意★2[02/24] (1001レス)
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(3): <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん [sage] 05/02/25 20:44 ID:t5mFU7gv(7/9) AAS
>>194
んーと一応>>148なんかみると3条2項2号が論点になっているようなので、それについて考えたのよ。

で、3条2項1号だけど
>人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱い
>をすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする
>情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
とりあえず助長誘発という形で規定されているので「前項第一号」という限定は弱いね。

で、この条文の場合、「当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能という情報」という
限定が意味を持つと思うよ。

特に「容易に識別することを可能」という部分。

例えば「チョンは氏ね」とかいう書込みに属性を有することを容易に識別することを可能にする情報があるとは
思えないでしょ。

逆にいうとこの条文の射程がよくわからんな。「朝鮮人には笑うと必ず鼻をかく癖がある」とかの情報を摘示してはいけないとかか?w
228
(4): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [age] 05/02/25 20:48 ID:08hXJRKz(8/16) AAS
>>223
問題になるのはこっちです↓

『第六十五条 人権委員会は、第四十三条に規定する行為をした者に対し、前条第一項の規定による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、
当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わな
いことを請求する訴訟を提起することができる。 』

>この条項は人権委員会による濫用の危険が大きく、
>濫用を禁止する条項を新たに設けるか
>第四十三条第一項第一号の規定を削除しない限り容認できない。
229: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん [sage] 05/02/25 20:51 ID:Qg7/csUt(5/10) AAS
>>223
いや、「チョンは氏ね」という分には明らかに、「朝鮮人」という「当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする」情報が含まれている。

それを差別と捉えられたらアウトだと思うのだが。
230
(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [age] 05/02/25 20:52 ID:08hXJRKz(9/16) AAS
>>223
んで第四十三条の第1項が↓
『第 四十三条 人権委員会は、次に掲げる行為については、第四十一条第一項に規定する措置のほか、第五款の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。
  一  第三条第二項第一号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの』

その曖昧な射程で訴訟を起こせる権利が、人権委員会に認められてる、と言う事になります
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