[過去ログ] 【国内】人権擁護法案、「今国会成立」で自民・民主合意★2[02/24] (1001レス)
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(3): ムッシュはんざき安崎 ◆7Bb8gfcGD. [sage] 05/02/27 21:07 ID:WFL9mWqd(1/3) AAS
〜個人的なまとめ、その1〜

特別救済手続の「氏名公表」等の対象になる差別的言動

★ 部落リストをネットの掲示板に流すなど、被害者等の属性が誰にでも
  容易に判別できるようになり、それによって3条1項の各号で想定され
  ているような人権侵害に用いられる危険が明白に現存していると判断
  される場合(3条2項1号・43条1号)

★ 現役の消防士が「朝鮮人の家の火事は消すべきではない」と発言
  した場合など、3条1項の各号で定められている一定の社会的立場
  を有している人が、差別行為の実行を予告し、なおかつ、問題の
  差別行為が本当に実行されるおそれが明白に現存していると判断
  される場合(3条2項1号・43条2号)

範囲が非常に限定されていて、別段に怖くない。
とにかく冷静に法案の文言を検討しよう。

大げさに触れてまわって、それが間違っていたら、
かえって信用をなくす。
775
(2): ムッシュはんざき安崎 ◆7Bb8gfcGD. [sage] 05/02/27 21:08 ID:WFL9mWqd(2/3) AAS
〜個人的なまとめ、その2〜

問題は、一般救済手続。

人権侵害の「予防」のために、人権擁護委員が「調査」にやってきて
「説示」や「指導」や「関係者との調整」をする(28条・41条各号)

「予防」の措置は、刑事事件にもつながりかねない明白な危険が
現存する場合に限るとか、もっと適用範囲を限定してほしい。

あと、「説示」や「指導」や「関係者の調整」についても、
黙示的に強制のレベルは特別救済手続のケースより低いものと
解することができるけれども、そのあたりの基準は明示してほしい。

さらに、人権擁護委員が自らの権限を濫用して、
上記の基準を超えるような不当な「説示」などを行った場合には、
身分犯として適当な法律上の刑罰を加えることも明記してほしい。
776
(2): ムッシュはんざき安崎 ◆7Bb8gfcGD. [sage] 05/02/27 21:12 ID:WFL9mWqd(3/3) AAS
〜個人的なまとめ、その3〜

>>762で紹介されているカキコって、妙に説得力がある。

本当だとしたら、この法案において解同側が一般救済手続
をいれた狙いは、すごく単純。

>官製解同とも呼べる人権委員会

もとの解同のメンバーが公権力を背景に、「差別の予防」と称して、
何がなくても、定期的にマスコミの社屋を巡回して、自分たちに
とって都合の悪い言論を封殺していく。

結局のところ、そういう狙いだったのではないかい?Σ( ̄□ ̄;)
ネット言論の封殺とか言うよりも……。
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