[過去ログ] 日本に住んでる在日朝鮮・韓国人の71%が無職で生活保護!なんでこんな寄生虫を養ってんの? [無断転載禁止]©2ch.net (225レス)
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214: Ψ [sage] 2015/12/28(月)18:52 ID:ghI9ln9L(1/2) AAS
なぜ、韓国兵務庁は最近になって、在外公館にて兵役の説明会を行ったり
在外韓国人向けの兵役関連のパンフレットを作ったのか?

兵役法施行令附則<大統領 第23305号 2011年11月23日施行 >
第3条(在外国民 2世に関する適用例)
(兵役法施行令)第128条の改訂規定は条の改訂規定は1994年1月1日以降出生 した者から適応する。

説明会に行った人なら説明されただろうが
在外国民2世の兵役関連を定めた兵役法施行令128条が適応される
1994年生まれが兵役年齢に達しため、周知事実が必用となったからである。
215: Ψ [] 2015/12/28(月)18:55 ID:ghI9ln9L(2/2) AAS
兵役法施行令128条とはなんぞやというと
在外国民2世は、兵役法施行令128条により兵役猶予となっている。
兵役義務はあるが、それが賦課されていない兵役猶予という扱いになっている。
そして、満年齢の37歳の12月31日を過ぎると兵役義務は消滅する。

在外国民2世に兵役義務を賦課するためには、本人、父もしくは母が韓国への永住帰国をするか
本人が18歳(になる年の1月1日)以降、通算3年を超えて韓国国内に滞在している必用がある。
(兵役法施行令128条7項)

1994年1月1日以前に産まれて現在37歳未満の在外国民2世には
旧施行令が適応されるために、兵役義務を賦課するための条件は
本人が韓国に永住帰国するという物のみとなっている。

兵役法施行令
http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%B3%91%EC%97%AD%EB%B2%95%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9
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