[過去ログ] ゆめにっきっぽいゲームを作るスレ 20部屋目 (1002レス)
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391(1): kuraud ◆psB7u4PVzw 2022/10/31(月)22:13 ID:P6LFQ9Gi(1/2) AAS
◆雑なあらすじ
2i9氏「AI便利そう、絵とか描いてもらえばイラスト苦手ツクラーさんも心強い!」
〃 「でも学習元データの権利とかヤバそう…AIの描いた絵とか見分けられないしリスクありありじゃん、禁止しといた方がいいかも?」
natl氏「私も大体そう思います」
qxy氏「AIに絵描いてもらうのをみんなは心境的にどう思ってるのか、私気になります」
名無しさん「揉め事になりそうな方面だし禁止でよくね?」「全然わからん」「権利的にヤバヤバならダメでしょ」
私「見分けられないのって別にAIに限らないんじゃない?権利面の話も調べたら何か出てこない?」
気になるので調べていましたが、AIの学習元データとして著作物を無断で使うことは必ずしも著作権法違反とはならないようです
最初に当たったのはこのコラム……長いのでページ半ばの「5. 保護と利用とのバランス(改正著作権法における権利制限規定)」辺りから読むと手っ取り早いです
> 骨董通り法律事務所 | コラム - 外部リンク[html]:www.kottolaw.com
ここにこう書かれています
> 改正後の著作権法30条の4では、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合における、著作物の利用が許容されている。
(続きます)
392: kuraud ◆psB7u4PVzw 2022/10/31(月)22:15 ID:P6LFQ9Gi(2/2) AAS
>>391
で、コラムの情報が本当か文化庁の方も軽く見てきました
> 著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について | 文化庁 - 外部リンク:www.bunka.go.jp
文化庁の説明もまた長いのですが、大見出しの「3.改正の概要」にある「(1)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」が該当するようです
今回の話題と関連するのは「[1]著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4関係)」です
ここでは以下のような説明と例が示されています
> 著作物は,技術の開発等のための試験の用に供する場合,情報解析の用に供する場合,人の知覚による認識を伴うことなく電子計算機による情報処理の過程における利用等に供する場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,利用することができる
> 例えば人工知能(AI)の開発のための学習用データとして著作物をデータベースに記録する行為等,広く著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為等を権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます
つまり、私が >>375 で言った「学習に用いられたデータの権利面が問題ないか」は「日本の法的には基本問題ない」ということのようです
完璧に安全でなければダメだ!というのであれば話は別ですし、
法的な話は別としてアレがアレで困るから2っき内では禁止、みたいなのもアリだと思います
もう一つ「生成された画像の著作権がどこに帰するか」については、AIが全て描いた画像は著作権が機械にも利用者にも発生しないはずだ、といった見解が内閣府からされているようです
一方、img2imgであったり音声合成AIに歌わせる行為であったりは、人間の創意工夫が含まれる(AIはその表現の為の道具となる)ため、ツール利用者に著作権が発生するはず……的な感じのようです
見解であって法で定められた話ではありませんが、上記コラムの「その他の検討課題」にてソース元へのリンク付きで触れられています
と、知識共有とメモを兼ねて置いておきます
少なくとも私が気になっている箇所はこれで概ねハッキリしたはず
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