[過去ログ] ゆめにっきっぽいゲームを作るスレ 20部屋目 (1002レス)
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375
(3): kuraud ◆psB7u4PVzw 2022/10/28(金)02:55 ID:x4RkeU29(1/2) AAS
>>349-
話の流れがよく見えないので、勝手に話を広げてしまいますが……

おそらくNovelAIの画像生成サービスなどの「人間が数値的パラメータ入力のみを行い、機械が画像全体を生成する」ツールの利用に関しての話だと思うのですが、
> 前提として、AIによって生成された画像と、それ以外の手段で生成された画像を判別することは非常に難しいです。
> その上で、当然ながら各AIにも利用規約が存在します。
この前提は画像生成AIに限った話では無いと思います
どらかと言えば問題点は「学習に用いられたデータの権利面が問題ないか」「生成された画像の著作権がどこに帰するか」ではないかと思います
NovelAIに使われた学習用データが誰かの権利を侵害していたのではないか、と怪しまれている点、
人間ではなく機械が生成したものの各権利はツール作成者・学習元データの作成者・使用者のどこにどう発生するのか、がはっきりしていない点、
この2点が、画像生成AIの問題点として今の世間に大きく鎮座している……そういう風に見えます

そして現状、素材投稿ルールには「自作の物に限ります」と書かれています
「画像生成AIによって作られた画像を自作だと言えるか?」と考えた時、
人間は指示しただけで描いてない、そう考えれば自作だとは言えないのではないか、使えないのではないか……と私は思います (これ認識が分かれそうだなぁ)

使うことに関しての個人的な心情としては、今のとこ制作に使うのはめんどくさそうだと思ってます
「自分の望む画をAIに出させる」と思うとスイカ割りみたいで正直もどかしいなと……だったら他の人にお願いするか自分で描くか、ってなります
379: kuraud ◆psB7u4PVzw 2022/10/28(金)22:41 ID:x4RkeU29(2/2) AAS
>>375 蛇足
> 「画像生成AIによって作られた画像を自作だと言えるか?」と考えた時、
> 人間は指示しただけで描いてない、そう考えれば自作だとは言えないのではないか、使えないのではないか……と私は思います (これ認識が分かれそうだなぁ)
と書きつつ、マンデルブロ集合の画像とかはわりと自作の範囲内だと思ってます、うーん私の認識どこで変わってくるのか謎い

--キリトリ--
2っきのバージョンにおけるアルファベット部分、もはや数字で良いのではないかと考えています
バージョン変数が作られる前にあった概念を引き継ぐような形だったのですが、(たぶん)
すっかり形骸化していて、今じゃただ単にバージョン変数との差異がややこしいだけかも……と以前からぼんやり思ってます、メモ的に書いておきます
382: 2i9 ◆uXs1clq.gnfS 2022/10/29(土)13:37 ID:cWumNifi(3/3) AAS
連投すみません……… この条文は、>>375の意見を大きく取り入れたものになります
392: kuraud ◆psB7u4PVzw 2022/10/31(月)22:15 ID:P6LFQ9Gi(2/2) AAS
>>391
で、コラムの情報が本当か文化庁の方も軽く見てきました
> 著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について | 文化庁 - 外部リンク:www.bunka.go.jp
文化庁の説明もまた長いのですが、大見出しの「3.改正の概要」にある「(1)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」が該当するようです
今回の話題と関連するのは「[1]著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4関係)」です
ここでは以下のような説明と例が示されています
> 著作物は,技術の開発等のための試験の用に供する場合,情報解析の用に供する場合,人の知覚による認識を伴うことなく電子計算機による情報処理の過程における利用等に供する場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,利用することができる
> 例えば人工知能(AI)の開発のための学習用データとして著作物をデータベースに記録する行為等,広く著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為等を権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます

つまり、私が >>375 で言った「学習に用いられたデータの権利面が問題ないか」は「日本の法的には基本問題ない」ということのようです
完璧に安全でなければダメだ!というのであれば話は別ですし、
法的な話は別としてアレがアレで困るから2っき内では禁止、みたいなのもアリだと思います

もう一つ「生成された画像の著作権がどこに帰するか」については、AIが全て描いた画像は著作権が機械にも利用者にも発生しないはずだ、といった見解が内閣府からされているようです
一方、img2imgであったり音声合成AIに歌わせる行為であったりは、人間の創意工夫が含まれる(AIはその表現の為の道具となる)ため、ツール利用者に著作権が発生するはず……的な感じのようです
見解であって法で定められた話ではありませんが、上記コラムの「その他の検討課題」にてソース元へのリンク付きで触れられています

と、知識共有とメモを兼ねて置いておきます
少なくとも私が気になっている箇所はこれで概ねハッキリしたはず
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