乗車券類・切符の規則 第59条 (496レス)
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1(3): (スップ Sdce-uqGA) 2024/05/12(日)19:07 ID:W1N2QHVVd(1) AAS
・ここは主にJRの旅客営業規則などの「規定類の解釈」を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
「JRが決めた規則だから間違いはない」と言ってしまっては身も蓋もありません。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
・試験的に強制コテハン(ワッチョイ)を設定しています。
前スレ
乗車券類・切符の規則 第58条
2chスレ:train
JR東日本 旅客営業規則(テキスト形式)外部リンク:www.jreast.co.jp
JR東海 旅客営業規則(PDF形式)外部リンク[html]:railway.jr-central.co.jp
JR東日本 旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)外部リンク[htm]:www.desktoptetsu.com VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
467(1): (ワッチョイ eb84-i7aF) 08/07(木)18:34 ID:O4LCV7590(1) AAS
>>439
>発駅代入鋏のハンコと入鋏印を両方押すのが正式なんでしたっけ
(併用乗車券の入鋏方)
旅客営業取扱基準規程 第247条
連続した2区間以上の乗車券を併用して乗車する場合の入鋏方は、次の各号に定めるところによる。
(中略)
旅行開始駅の入鋏又は改札鋏痕のない乗車券に対して、便宜入鋏する。
(中略)
2区間以上の乗車券を併用して乗車する旅客が、第2券片区間で途中下車をする場合は、
当該下車駅で第1券片を回収のうえ、
第2券片に入鋏し、裏面に「何駅代」の例により記入し、これに駅名小印を押さなければならない。
とあるが、
きっぷ裏面がマックロではなく、まだ「入鋏スタンプ」という概念が無い時代の条文なので
468: (プチプチW 87cf-in0k) 08/08(金)08:19 ID:IQTy9M+K00808(1) AAS
ご教示いただきありがとうございます。
469: (ワッチョイ aae4-zidL) 08/10(日)08:22 ID:8KXakAl00(1) AAS
>>464 は>>466の書き込みで自分が何を言っていたのかをやっとわかったって事かな?w
470(1): (ワッチョイ 5b84-W9J6) 08/11(月)11:15 ID:glDj38l20(1) AAS
>>467
>きっぷ裏面がマックロではなく、まだ「入鋏スタンプ」という概念が無い時代の条文なので
まぁ
・入鋏の代わりに入鋏スタンプ
・何駅代の記載と駅名小印の代わりに代入鋏スタンプ
ということでOKじゃね?
あとは運用の問題だけど、
社員が勝手に独自に適当にやっているんじゃなくって何らかの業務連絡のもとで行っているんだろうね
条文本文を修正するのは面倒くさいので、
自動改札やIC乗車券関連の規則や基準規程や通達や達などの業務連絡などなどで
新たに条文を補填しておるんだろうけれど
中の人じゃないかぎり知る由もない
471: (ワッチョイW aa65-SJ67) 08/11(月)11:41 ID:2uymP3Qr0(1) AAS
>>470
>条文本文を修正するのは面倒くさいので、…
と言っても
最新の条文なんて 外部の人間には分からないだろw
472(1): (ワッチョイ 5b84-W9J6) 08/12(火)14:53 ID:3vRaZNLs0(1) AAS
>中の人じゃないかぎり知る由もない
と書いてあるのが読めないのかね
473(1): (アウアウウー Sac7-tCNN) 08/12(火)16:57 ID:/R1OrIqOa(1) AAS
>>472
条文本文が修正されてないことを前提に書かれているんじゃないの?w
元々の書き込みが古い時点の条文で言及している時点でね
474(1): (ワッチョイ 4e84-W9J6) 08/13(水)18:40 ID:jVH/tWMu0(1) AAS
>>473
その条文(2011年3月12日現行)の時点で、既に自動改札や入鋏スタンプは世に出ている。
だが、その時点でも条文は自動改札や入鋏スタンプには言及していない。
つまるところ、条文を書き換えることなく他の業務連絡で間に合わせているということだ。
475: (ワッチョイW 0e3f-SJ67) 08/13(水)19:09 ID:fz5u40iA0(1) AAS
>>474
現在をどうやって証明するの?だよw
476(1): (ワッチョイ 4e84-tghG) 08/16(土)11:17 ID:bodPVN2z0(1) AAS
偉そうなこと言ってるわりには、
自分からソースを出して議論することは一切できないW氏であった。
477: (ワッチョイW f61f-SJ67) 08/16(土)11:46 ID:j+9oVVIj0(1) AAS
>>476
それを「証明」できるのかい?w
478(3): (ワッチョイ 4145-zJwz) 08/18(月)18:13 ID:pi2yz77A0(1/2) AAS
さっき買ったJR東の乗車券が想定してたのと違ったのでみんなにもみてほしい。
画像 画像リンク
画像左の経路の乗車券を注文したら、画像右のを売ってくれた。
一見、途中下車も有効になってるし問題なさそうだけど、
左では経路が「〜・東京,日暮里・〜」と出力されていて営業規則70条の特例が適用されているから新宿などでも途中下車可能なのに対して
右では経路が「〜・東京・新幹線・上野・三河」となっていて営業規則70条が適用されていないことが見てとれる。
係員に質問すると、「太線区間を品川から赤羽に抜ける経路じゃないから新宿経由で乗車しちゃダメ」と言われた。
479(1): (ワッチョイ 4145-zJwz) 08/18(月)18:21 ID:pi2yz77A0(2/2) AAS
>>478 の追記
営業規則70条が適用できなかった原因は、たぶん、
途中下車可能にするために「東京上野間を新幹線として指定すること」と営業規則70条に書いてある「この場合、太線内は、経路の指定を行わない。」
が両立し得ないからだ、と、私は考えたんだけど、
そもそもなぜ私がこの乗車券で新宿に行けることを想定していたかっていうと、
外部リンク:www.digikippu.net
のコメント欄にこんなことが書いてあったから。
(以下コピペ)
自分は茨城の常磐線沿いで新幹線がないため途中下車出来るようにするのに上野〜東京を新幹線経由の八丁堀(京葉線で東京の次)にしたことあります。
八丁堀までにすると山手線内で途中下車はもちろん、東京付近の自由に重ならなければ自由に通れて途中下車も出来る区間(山手線内、赤羽以南、錦糸町以西)を通れるなどかなり最高な乗車券になりました。
これを書いた人はほんとにそんな乗車券を作れたのだろうか?
480: (ワッチョイW db24-xixl) 08/18(月)19:05 ID:bD+nqOGb0(1) AAS
経路特定区間も経路の指定は行わないが券面にガッツリ印字するから気にしなくておk
481: (ワッチョイW 59a8-oLo7) 08/18(月)19:11 ID:l6gbrxBL0(1) AAS
>>478
乗っちゃダメというのは駅員の間違い
太線区間通過の場合は新幹線を経路指定しても う回乗車が認められる
482: (ワッチョイ 7346-wJZx) 08/19(火)09:07 ID:NsdncQLV0(1) AAS
>>479
>営業規則70条が適用できなかった原因は、たぶん、
>途中下車可能にするために「東京上野間を新幹線として指定すること」と営業規則70条に書いてある「この場合、太線内は、経路の指定を行わない。」
>が両立し得ないからだ、と、私は考えたんだけど、・・・
「経路の指定は行わない」というのは70条を適用するための必須条件ではない
483(1): (ワッチョイ d184-zJwz) 08/19(火)16:32 ID:3sia2yQM0(1) AAS
>>1
>・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
> ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
484: (アウアウウー Sa45-y6yD) 08/19(火)17:13 ID:T8vA2cIua(1) AAS
>>483
運用やマルスの仕様は組織でやっているのだろうから何か根拠があるのだろう
その根拠は約款をどのように解釈しているのかを本スレは議論するということじゃね
思考停止するのではなく
485(2): (ワッチョイ 4145-zJwz) 08/19(火)21:04 ID:9VlTxREZ0(1/4) AAS
>>478
営業規則70条をよくよく読み直してみたんだけど、
「太線区間を通過する場合の運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによって計算する。」
と書いてあるだけで、
大都市近郊区間の特例に書いてある
「重複しない限り乗車経路は自由に選べます」
のような文言はない。
ってことは、マルスの仕様的には、今回のような乗車券では
「旅客は券面に印字した経路に従って乗車せよ。
ただし、券面に印字した経路が迂回経路だったとしても"運賃計算だけは"太線区間は最短経路で考えるよ。」
っていう運用になってるんじゃないかと思えてきた。
何も考えず東京近郊の近距離マルス券を発行したとき、印字された経路は最短経路じゃないけど運賃はちゃんと最短経路になってる、っていうこともあるし。
486(1): (ワッチョイW 9350-oLo7) 08/19(火)21:08 ID:2N09ZfJ/0(1) AAS
>>485
159条を読みましょうw
487(1): (ワッチョイ 4145-zJwz) 08/19(火)21:17 ID:9VlTxREZ0(2/4) AAS
>>485 の追記
だから今回の場合は、
東京品川間を新幹線に指定して、品川から日暮里まで山手線という経路で係員に注文すれば、お値段そのままに
券面に「〜・東京・新幹線・品川・三河」と印字されて、品川新宿赤羽などに途中下車できるようになったりしないかな?
>>478の券面に倣うと品川-日暮里(-三河島)間はおそらく経路が指定されないから、赤羽経由でも駒込経由でも秋葉原経由でも乗車時に選べる?
488(1): (ワッチョイ 4145-zJwz) 08/19(火)21:21 ID:9VlTxREZ0(3/4) AAS
>>486
159条には「券面の乗車経路にかかわらず」とは書いてない。
159条は「太線区間は経路の指定がされていない」ことを前提に書かれてるから、
新幹線を明記する都合上、しかたなく指定しちゃった区間については「券面の通りに乗ってね」ってことなんじゃないかな?
489(1): (ワッチョイ db8c-wJZx) 08/19(火)21:49 ID:7bNgF0gn0(1) AAS
>>488
>159条は「太線区間は経路の指定がされていない」ことを前提に書かれてるから、・・・
なぜに経路を指定しないかを考えてみようw
490(1): (ワッチョイW 519c-y6yD) 08/19(火)22:44 ID:9qzt7vBH0(1) AAS
>>487
マルスでは太線区間内の最短経路なら新幹線経路を印字できるが
最短経路以外を新幹線経路にすると印字できないらしいよ
491(1): (ワッチョイ 7101-1GGU) 08/19(火)22:59 ID:cekNZjYg0(1) AAS
>>489
>なぜに経路を指定しないか
70条に基づいて経路を券面に書かないことで、その区間が経路選択可能だということを明示している
けど新幹線扱いの区間は明記せざるを得ないから、マルスの仕様上、新幹線区間は経路が指定される。
159条のう回乗車可能は経路を指定していないことが前提であって、
「券面の乗車経路にかかわらず重複しない限り乗車経路は自由に選べる」
という大回りなどとは経路選択の根拠がそもそも違うんじゃないかって言ってんじゃないか
492(1): (ワッチョイ 4183-zJwz) 08/19(火)23:04 ID:9VlTxREZ0(4/4) AAS
>>490
マジか、、謎が深まった
けどだとするとヲタクにとっては朗報なのか?
493: (ワッチョイ 73a0-wJZx) 08/20(水)08:17 ID:XoGFy5Ej0(1) AAS
>>491
>159条のう回乗車可能は経路を指定していないことが前提であって、・・・
159条の前に70条でなぜ経路を指定しないとしているの?を聞いているのだよw
494: (アウアウウー Sa45-y6yD) 08/20(水)17:06 ID:Sxz1CYvqa(1) AAS
>>492
謎と言うか
70条は強制規定なのでマルスの経路補正は禁止されているんじゃね
495(1): だから (ワッチョイ d184-zJwz) 08/20(水)17:30 ID:A4ihRniJ0(1) AAS
「マルス仕様 ≠ 規則」
496: (ワッチョイW 8955-oLo7) 08/20(水)17:34 ID:rDvJ4F080(1) AAS
>>495
思考停止するなよwww
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