【裾野】富士山南東部を語ろう4 【御殿場】 (541レス)
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137: 04/24(木)09:34:56.60 ID:lHfWD6ml(3/4) AAS
初婚女性と結婚した再婚男性「年齢ランキング」
32歳から再婚男性が増え始める
初婚男性の結婚は34歳以降かなり難しくなる
(2024年12月)東洋経済オンライン
天野 馨南子 : ニッセイ基礎研究所
初婚同士の結婚において、男性のピーク年齢は27歳である(2023年)。また、30歳までの男性が初婚同士婚総数の6割、32歳までの男性が7割、34歳までの男性で8割を占めている
では、「男性が再婚・女性は初婚カップル」はどれほど多い?
婚活における「再婚者の動き」について、今回は2023年に初婚女性との再婚を果たした男性の年齢を、ランキング形式でご紹介する
2023年に婚姻届を提出した結婚は総数31万5526件で、そのうち男性が再婚・女性は初婚となる結婚は2万8603件(9%)
これに女性だけが再婚の結婚、再婚同士の結婚を加えると、再婚は26%(4組に1組)にも達している
「初婚女性と再婚を果たした男性」ランキングの1位〜6位はすべて30代の男性となった。またトップ10のうち、7位(40歳)と10位(41歳)以外はすべて30代の男性である。8位(33歳)9位(32歳)で、10位までが千件を越えている
つまり32歳ごろから、再婚を目指す男性が初婚女性との結婚で活躍し始めるのである!
言い換えれば、1度結婚を経験した男性が、再び婚活に戻ってくる32歳までのほうが、初婚男性の婚活に対して強敵が現れにくいのだ
また、再婚男性であっても、初婚女性との成婚の約半数が39歳までの男性となっている。また、44歳の男性まででほぼ7割に達するため、婚活力のある男性であっても、40代前半までで結婚適齢期が終了していることが示されている
婚活男性が想像する以上に、年齢条件がシビアなのだ!
成婚における再婚男性のデータを挙げると、35歳の男性の成婚の約5人に1人が再婚者である。さらに41歳では4割、45歳では5割、49歳では6割が再婚男性の成婚となっている
静岡県の30代では未婚男性が女性よりも1.5倍以上余っている
141: 04/25(金)04:25:16.60 ID:wwkT+B9I(3/4) AAS
憲法13条24条「相手が拒否していたら人権侵害」中居正広の女性問題より
犯罪者お断り!
●警視庁・神奈川県警は、集団ストーカー犯罪の被害届(不法侵入・傷害・窃盗・器物損壊・つきまとい)と証拠を受理しています
宗教行為でも憲法で認められた主張であろうとも、組織的な民事上の不法行為や、刑法犯罪や違法行為は許されない(東京地裁・最高裁判例 令和7年3月)
一般的な憲法・法解釈を特定の見解だけで切り取るのは、明らかに恣意的な印象操作【逆差別】
本人の人権尊重(憲法条文の幸福追求権・結婚における配偶者選択の自由)のため、恋愛や結婚に関して「パートナーの選択」は、本人に限り、差別とは見なさない
【特別な差別は、法的に逆差別】
●元ジャニーズの大物タレント中居正広の女性関係のトラブルがあったが
独身で社会的地位や権力や資産がある人気者でも、「どんな理由でも【相手が拒否していたら人権侵害】」になります
「個人の尊厳」というのは、そういう意味なのです
●大阪市立大学特任准教授で家族社会学が専門の齋藤直子さんによると、「結婚差別とは、【本人同士が合意している】にもかかわらず、周囲や家族が結婚に反対すること(憲法24条違反)」です
日本国憲法第二十四条
婚姻は、「両性の合意のみ」に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない
2、「配偶者の選択」、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、「個人の尊厳」と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない
日本国憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び「幸福追求に対する国民の権利」について、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
個人SNSはおこなっていません
日本は法治国家なので、検察や法廷裁判によらない私的制裁・私刑は禁止されています
個人情報や誹謗中傷をばらまいてイジメ嫌がらせを依頼してくる違法なSNSは反社ヤクザが主犯です。警察に通報しましょう!
集団ストーカー犯罪は(冤罪や正義感や宗教などで)市民を騙して、犯罪や違法行為を周囲に肯定させる特殊詐欺(マインドコントロール・洗脳)の手口であり、反社ヤクザやトクリュウが主犯です
(全国で女性被害者多数・フィッシング特殊詐欺と手口が同じ)
361: 06/26(木)15:59:10.60 ID:HTh1ilFR(6/8) AAS
警視庁作成の迷惑防止条例(GPS規制後)周知ビラは、全国で配布・掲示可能です
集団ストーカー犯罪防犯啓発ビラ(安ボラ作成)と併せて、全国で配布・掲示することも可能です
(警視庁の掲示・配布許可を、警視庁に確認済み)
外部リンク[pdf]:www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp
●警視庁・神奈川県警では、集団ストーカー犯罪の被害相談を受け付け、被害届(不法侵入・窃盗・器物損壊・傷害・つきまとい等)と証拠を受理しています
静岡県迷惑防止条例で監視つきまとい・GPS追跡は違法となっています!
外部リンク[html]:www.pref.shizuoka.jp
●最近では、集団ストーカー防犯啓発ビラ(安ボラ作成)や警視庁の迷惑防止条例(GPS規制後)周知チラシを持参して地元警察署に相談にいくと、警察が被害相談記録を残すケースが全国的に増えています
日本は法治国家なので、検察や法廷裁判によらない私的制裁(刑罰)・私刑(イジメや嫌がらせ)は禁止されています
集団ストーカー犯罪の手口が公にバレると困るのは、主犯の反社ヤクザ・トクリュウ・法律を守らないカルト集団です
それらしい正義や冤罪理由を付けて被害者の誹謗中傷をばらまき、違法行為や犯罪を教えないように指導しているのは、犯罪や違法行為によって加害者・加担者が処罰されないためです
悪評や冤罪や個人情報をばらまき監視つきまとう集団ストーカー犯罪に加担することは名誉毀損罪・侮辱罪・人権侵害(肖像権侵害)であり
迷惑防止条例違反・家宅侵入罪(盗聴・スピーカー設置)・スマホハッキング【特殊詐欺・フィッシング詐欺の手口】・個人情報保護法違反・電波法違反・傷害罪・窃盗罪・詐欺罪・撮影罪・ストーカー規制法違反・器物損壊罪などさまざまな法律・刑法に違反します
SNSの誹謗中傷や個人情報流布やストーカー犯罪の依頼・スマホ不正ハッキングや違法行為などは、「防犯のため」警察に届けましょう!
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