【VTuber】Palette Project所属バーチャルタレント総合 Part15【パレプロ】 (226レス)
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184: (ワッチョイ ff8c-OF/z) 09/19(金)02:23 ID:h7MLtMFX0(1) AAS
AI による概要
誹謗中傷で「事実」であっても刑法上の名誉毀損罪は成立しうるため、内容が真実かどうかは問われません。ただし、公共の利害に関する事実で、公共性・公益性があり、かつそれが真実である場合は名誉毀損罪が成立しないことがあります。また、事実かどうかにかかわらず、不特定多数の人が認識できる形で人を侮辱する行為は侮辱罪に該当します。
名誉毀損罪と事実の関係
事実でも成立する:刑法上の名誉毀損罪は、摘示した内容が事実かどうかを直接問わないため、たとえ真実であっても名誉毀損が成立する可能性があります
侮辱罪について
誹謗中傷の内容が事実を伴わない(「〇〇はバカだ」など)場合、具体的事実を摘示しない単なる侮辱行為であっても、不特定多数が認識できる状態で人を侮辱すれば、侮辱罪が成立する可能性があります。
具体的なポイント
インターネット上の投稿:匿名性が高く、情報の拡散性が高いため、少数のコミュニティしか見られないと考えても、不特定多数の人が認識しうる状況(公然性)を満たす可能性があり、名誉毀損や侮辱罪の対象となります。
「事実」の解釈:単なる意見論評ではなく、具体的な内容を指摘している場合は「事実」とみなされる可能性があります。
民事責任:事実であってもなくても、名誉毀損や侮辱行為による不法行為として、民事上の責任(損害賠償など)を問われる場合があります。
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