チケット転売にかかる発信者情報開示請求対策スレ (4レス)
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1: 06/02(月)10:54 ID:JCGgRHQo(1/2) AAS
チケット転売で損害賠償は発生しようにないので、請求されるのは慰謝料だけです。
しかし、法人に対しては有形の損害賠償は発生するが、無形の損害賠償(慰謝料)は発生しないという判例(最判昭和39年1月28日)があるので、1円も払う必要はありません。
弁護士から訴外で示談金を要求された場合、絶対に拒否し、訴えてくれと言いましょう。
訴えられたら法人に対しては慰謝料は発生しないという判例を示せば100%勝訴できます。
1円も払う必要はありません。
2(1): 06/02(月)12:39 ID:/8qr1qZa(1) AAS
これって例えば個人に対する名誉毀損の時に請求者側が会社役員なので会社の取引等に影響を与えたとかって理由で高額請求してきた場合に告訴人を法人とするなら慰謝料の請求はキック出来るって考え方もあるよ
って受け取り方でいいのかな?
取引が名誉毀損によっておじゃんになった証言、証拠が無ければ上記のパターンは実質請求不可ってこと?
そりゃ、相手も方向転換してあくまでも個人が告訴人であるとして少額でも債権取ろうとしてくる可能性はあるけども高額請求の理由は1つ潰せるんか
3(1): 06/02(月)16:50 ID:JCGgRHQo(2/2) AAS
>>2
>例えば個人に対する名誉毀損の時に請求者側が会社役員なので会社の取引等に影響を与えたとかって理由で高額請求してきた場合に告訴人を法人とするなら慰謝料の請求はキック出来るって考え方もあるよ
例えば、Vtuberが個人でなくホロライブなどの法人経由で訴えてきた場合は慰謝料の請求は免れられないと思われる。
理由は名誉毀損された対象は個人だから。
社長個人を中傷して、法人経由で訴えられた場合も同様だね。
こういうのはチケット転売の事例とは全く異なる。
チケットは個人の権利を侵害したわけではないので、慰謝料は発生しないと断言できる。
4: 06/02(月)20:46 ID:BekaACDq(1) AAS
>>3
半分スレちに回答ありがとう
その回答内容だとあくまで「個人」に対しての慰謝料は発生する。だから「個人」だと額取れなそうだから「法人を理由に高額の請求は出来ない」って理由で減額させる事は出来そうやね
相手の弁護士が法人代表だからその被害は大きいとかほざいてるから、相手はあくまで個人やろってのを知りたかった
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