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(2): 2017/12/08(金)12:52 AAS
親を扶養に入れると所得税や住民税を減らすことができる

年金で収入があっても高齢者は120万円の控除と基礎控除38があるので
月に10万円程度の公的年金のみなら課税所得は0円
年間所得38万円以下を満たす

扶養に入れると住民税が38万円も減る
70歳以上なら48万円も減る
(同居なら58万円)
47: 2017/12/08(金)13:04 AAS
>>46
給与所得者で年末調整だと、12月中に扶養親族のための書類提出などがあるが
(でもサラリーマン時代に扶養で、親の課税証明書を提出したことはないけどなあ)

個人事業主に関しては
税務署に聞いたら、確定申告に書けばいいだけらしい(簡単)

要するに扶養で節税する要件は、

・扶養=送金など扶養の実績がある(自己申告)
・年間所得38万以下=年金受給者なら158万円も控除枠がある

ただし、親のマイナンバーは記入しないといけないので
あらかじめ聞いて調べておく必要がある
48: 2017/12/08(金)13:08 AAS
>>46
住民税が38万円減るという表現は間違ってました
所得控除で課税所得が減るの間違いです
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