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42
(1): 2017/12/07(木)18:11 AAS
所得税は累進課税だからね
税率が変わるボーダーをギリギリ超えたから損するということはないよ

税制でボーダー超えで損するケースは
扶養控除の対象でなくなるとか
1000万越えて免税事業者でなくなるとか
こういったケースでは値引きして売上減らした方が得になることもある
43: 2017/12/08(金)01:46 AAS
>>42

41の計算は間違ってるということですか?
所得税控除を入れて、それぞれ算出しているのですが
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