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抽出解除 レス栞
128(2): 2018/02/17(土)15:50 AAS
売上が1,000万未満ならそもそも免税事業者だから気にしなくていい
ちなみにクラウドワークスの場合は振り込まれた額ではくクライアントとの契約金額が売上(収入)になるので注意
契約金額が108万(税込)で手数料が引かれて86万4千円振り込まれた場合の売上は108万(免税事業者の場合消費税も売上になる)
クラウドワークスに引かれてる21万6千円は支払手数料として経費計上する
クラウドワークス使う場合、実質的に800万程度の実入りでも売上1,000万超えて免税事業者解除になってしまうので気を付けて
131: 2018/02/17(土)19:41 AAS
>>128
ありがとうございます
134: 2018/02/18(日)22:40 AAS
>>128
私の場合は売り上げがすべて海外の広告代理店なので
売り上げ1000万超えてますが 消費税不課税です
ただし、国内の経費につかった購入には消費税を負担しているので、
税務署の判断ではありますが、本来なら、
経費の消費税分は還付される可能性がある
不課税は免税ではないので、消費税に纏わる取引がなかったことになるので
そういう場合の扱いが不透明だけど
ただ、消費税事業者にまずなってないといけないので
今回の確定申告では間に合わない
もし還付されるなら、今期にわざと消費税事業者になることも検討している
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