◆個人事業主専門スレ50本目(法人立入禁止)◆ (524レス)
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69: 2017/12/25(月)11:55:40.59 AAS
>>63
もう少し精査したら間違いが解りました

30日間で1700%ののべアクティブユーザーですが、
アクティブインストールユーザーが毎日遊びに来るわけではないです。

平日はアクティブユーザーの24%がDAU
土日はアクティブユーザーの40%がDAU
1回につき2.5回ぐらい広告が表示される(ぐらい遊んでいる)
ので、

月に土日が8日、平日は22日と考えると平均で1日28%の人がDAUになる
1700%は、476%ということで、30日で4.76回遊ぶ。一回で2.5回広告配信なので
11.9回広告が表示される

日本人ではeCPM710円として、一人のインストールユーザーは8.45円の収益になる

5円の広告単価で、8.45円の売り上げ増
これなら、現実的な数字だと言えると思う
投資効率1.69だから 10万円広告費で16万円の売り上げ増
(実際は、税控除を考慮して3.65円広告単価で、8.45円の売り上げ増)

とはいえ、広告費に月に10万円も突っ込むのは個人開発者としては
なんか違う感じがする
238
(1): 2018/03/29(木)18:22:53.59 AAS
法人に内部留保しても個人に移すときに所得税かかるからね
仕事やめてから毎年200〜300万ずつ給与として出していけば控除に収まって所得税ゼロも不可能ではないけど
何年かかることやら

1人法人で法人税払って内部留保するメリットは何もないな
450: 2019/06/03(月)12:05:46.59 AAS
今だに職務経歴のバラマキ営業してる会社があるんだな。
457: 2019/06/20(木)07:18:11.59 AAS
【偽装請負多重派遣搾取犯罪者追放のお願い】
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社員
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。
刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
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