◆個人事業主専門スレ50本目(法人立入禁止)◆ (524レス)
◆個人事業主専門スレ50本目(法人立入禁止)◆ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1507624148/
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39: 仕様書無しさん [sage] 2017/12/04(月) 23:42:59.43 ふるさと納税についてまとめておく 12月中にやらないと今年の控除にならないからな クレジットカードだと来年引き落としになる恐れがあるので ヤフー公金かコンビニ払いにすれば年内大丈夫 上限は、所得割に20%みたいなパーセントをかけた金額が、 寄付で損しない金額になる このパーセントは所得税率とだいたい同じ 所得割は課税所得x10%と考えていい 所得割+均等割=住民税となる 上限を超えると特例控除がなくなるので、 そこは、所得税・住民税だけの控除になる http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1507624148/39
45: 仕様書無しさん [sage] 2017/12/08(金) 12:21:15.43 >>41 >>44 所得税控除の引くタイミングを間違っていました 1.課税所得695万円で所得税20% 所得税控除427500円 2.課税所得725万円だと所得税23% 所得税控除636000円 1は、所得税=695x0.2-42.75=96.25 2は、所得税=725x0.23-63.6=103.15 差は6.9万円 1が30万円を経費で使うことで、所得税税金は6.9万円しか減らない 住民税は3万円減るので、合わせて9.9万円の減少 所得税率が10%違うなら大きいですが、20%と23%ではほとんど関係ないですね http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1507624148/45
177: 仕様書無しさん [sage] 2018/03/04(日) 22:48:13.43 あと、社長や役員が法人と同業種で個人事業主として個人事業をやるのは 会社法で禁止されているなんて理由で このやり方を禁止と答えてる知恵袋の質問があったりするけど これは役員が全会一致なら同業種で役員が副業やってもいいようになってて 一人会社ならむろんなんの問題も無い 税務署にしてみれば、健康保険と年金を、どっちで処理しようが 国税としては変わらないから、特に問題にはしないと思う 実際、売り上げを全部邦人につけて、給与を目いっぱい払って 法人税を0にした方が、給与所得控除が強力だから 所得税自体は減るから、税務署にそっちに移させるインセンティブがない むしろ国税が減ってしまう http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1507624148/177
297: 仕様書無しさん [sage] 2018/05/13(日) 17:49:19.43 1−3月は法人設立前で個人事業確定してるので 1-3月の売上500万を個人事業主で確定申告して 4-12月の売上2000万に分解すると 法人税総額581万 個人事業の方は500万程度なら経営セーフティ使えば税金0にできるはず やはり個人ですべて売り上げるより、4月以降は法人にした方が 税金は200万ぐらい安くなるんだろうなあ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1507624148/297
306: 仕様書無しさん [sage] 2018/05/14(月) 17:04:53.43 税務署に電話で確認したら、 設立時も決算後も同じだけど、給与は一度決定したらその年度は変えられないらしい (変える場合は、減額か、昇進などの場合だけ) 一人会社だから議事録なんてどうにでもできるんだけど、 年金事務所に議事録出してるから、あれを指摘されると 言い逃れできないw これは困った どうしてもやるなら、決算期を変更して、もう決算してしまって、 それから給与改定すればいけるはず http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1507624148/306
397: 仕様書無しさん [sage] 2018/09/26(水) 16:07:31.43 ちなみに米国株式の場合 キャピタルゲインは、申告分離 源泉徴収20% 米国での源泉なし 配当のインカムゲインは、申告分離 源泉徴収20% 米国で源泉10% よってキャピタルゲインについては、日本株のキャピタルゲインへの対応と同じです 米国株インカムゲインは、外国税額控除制度を使うことで、 所得税額の範囲内で、米国内10%源泉分の還付を受けられます ただし、日本株の配当のような配当控除はありません よって、外国税額控除が使える程度の所得税額があった場合は、 課税所得330万円までは、総合課税を選ぶことで、 所得税10% 住民税5%=合わせて15%まで税金を減らせます 申告分離のままだと、米国で10%引かれてさらに日本で20%の、 税額28%になります 課税所得330万円以下ぐらいまでは確定申告で税金が13%下がります 課税所得330万円超え695万円までだと所得税率20%なので、 総合課税することで、25%となり、税金は3%下がります http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1507624148/397
448: 仕様書無しさん [sage] 2019/05/21(火) 18:53:30.43 請負をやると 個人事業税の対象になるから注意 逆に外注を使う方は対象にならない 海外の広告代理店の売上は消費税の対象外だが、 国内の広告代理店の売上は消費税の対象 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1507624148/448
508: 仕様書無しさん [sage] 2024/07/18(木) 03:35:21.43 簿記なんかわからんでも会計ソフトが解決してくれるが、 そこに入力する形にするのも面倒くさい http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1507624148/508
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