◆個人事業主専門スレ50本目(法人立入禁止)◆ (524レス)
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47: 2017/12/08(金)13:04 AAS
>>46
給与所得者で年末調整だと、12月中に扶養親族のための書類提出などがあるが
(でもサラリーマン時代に扶養で、親の課税証明書を提出したことはないけどなあ)

個人事業主に関しては
税務署に聞いたら、確定申告に書けばいいだけらしい(簡単)

要するに扶養で節税する要件は、

・扶養=送金など扶養の実績がある(自己申告)
・年間所得38万以下=年金受給者なら158万円も控除枠がある

ただし、親のマイナンバーは記入しないといけないので
あらかじめ聞いて調べておく必要がある
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