◆個人事業主専門スレ50本目(法人立入禁止)◆ (524レス)
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401: 2018/09/27(木)20:18 AAS
配当控除について間違ってました

配当の所得税の計算

配当の税金=配当金x(所得税税率 - 控除10%)

でした。
したがって、所得税率10.21%のケースでは、配当の所得税はわずか 0.21%です

(住民税は通常は10%ですが、申告分離課税のままにすることで5%です)

したがって、所得税率10.21%以内の課税所得では、
配当の税金は 5.21%というとてつもなく低い金額で済みます

注意点は、 リートなどの投資法人の分配金は配当控除の対象外です
米国株の配当も対象外です
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