◆個人事業主専門スレ50本目(法人立入禁止)◆ (525レス)
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335: 2018/05/25(金)15:15 AAS
知恵袋で相談してる事例もあった
母親を名義上事業主にして、娘が事業をやって青色従業員で給与をもらって経費化する話
これは、もろ実質所得者課税の原則になって
娘が事業者扱いになる
(この事例は娘が事業者で母親は扶養控除で節税した方が実際は得)

法律的に名義を分けていたとしても、課税は実質所得者課税の原則で行われる
歯医者の事例
外部リンク:strong-coffee.hatenablog.com

ただ、実質所得者課税の原則って親子とか家族の間の協業のケースが多くて
個人事業主と一人会社の法人役員が重なってる場合のケースは
よく解らない
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