◆個人事業主専門スレ50本目(法人立入禁止)◆ (525レス)
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215(1): 2018/03/23(金)08:30 AAS
 報告おつ 
 紹介してくれた電子証明書のページ見たら同じ人が青色申告のソフトも作ってんね 
 外部リンク:aoiro.osdn.jp 
  
 今年は青色申告に挑戦してみようかな 
216: 2018/03/23(金)18:22 AAS
 >>215 
 複式簿記で帳簿だけつけておけば、税務申告は国税庁のサイトで入力すればいいから 
 上記のフリーソフトはよさそうですね 
登記申請無事終わりました 
 もう補正はないと思うので、月内には登記完了して法人カードをもらえそうです 
 その後は、税務署で青色開業して、給与の届け出とか、 
 あと、厚生年金と社会保険の加入手続きと色々と続くので 
 残務リストを作っておこうと思います 
217: 2018/03/25(日)19:27 AAS
 日本年金機構の申請書の情報を見ると 
  
 任意適用の事業所が加入する場合、新規適用と任意適用申請書を出すみたいだけど 
 任意適用の書類を見る限り、 
  
 社会保険と厚生年金の片方だけに入れるみたいだぞ? 
 もし可能なら、社会保険だけ入って、厚生年金未加入ができるかも? 
 それなら年金は国民年金+国民年金基金を継続できる可能性があるかも 
 明日電話で聞いてみよう 
218: 2018/03/25(日)19:33 AAS
 外部リンク[html]:www.nenkin.go.jp 
 一人会社は任意じゃなくて適用事業所みたいだなあ 
 給与0円なら加入できないというのはあるけど 
  
 任意適用って、個人事業主で従業員が5人未満のケースだけかな? 
219(1): 2018/03/25(日)19:57 AAS
 法人役員は年間で変えない必要があるけど、給与がいくらなのか申請する書類はどれだろう? 
 源泉徴収の納期の特例の書類ぐらいしか給与を書く書類がない 
 これも税務署に聞く必要がある 
  
 給与所得控除が年額65万円までだから厳密には月額54166まで所得税0 
 給与は月額54000にしておくか 
220: 2018/03/25(日)20:00 AAS
 ちょっと待てよ 
 個人事業主は任意適用事業者なんだから 
  
 従業員0の個人事業主も、任意適用申請で、社会保険に入れる可能性はないのかな? 
 もし可能なら法人作る必要なかったんだけど。・゚・(ノ∀`)・゚・。  
221: 2018/03/25(日)20:04 AAS
 外部リンク[html]:www.sr-consultant.net 
 個人事業主 その人自身と家族は社会保険不可だったw 
 そんな抜け穴があるわけないな 
 よしよし 
222: 2018/03/25(日)20:12 AAS
 法人側は売り上げ0 経費0で、給与のみ損金でもう確定してるから 
 複式簿記の仕分けも終わらせてしまおう 
223: 2018/03/25(日)20:14 AAS
 経費0は間違ってたな 
 法人設立の登録免許税や、法人住民税の均等割りなどは損金扱いになる 
 給与に関しても、源泉徴収分は預り金などで仕分けしないといけない 
224: 2018/03/25(日)20:40 AAS
 もうすぐ加入できるようになるので経営セーフティ共済のシミュレーション 
  
 上限800万まで溜めて解約金で受け取った場合 
  
 800万円をためることで、実効税率25%だと減った税金は200万円ぐらい 
 受け取る時に、売り上げ0、控除を400万と仮定すると 
  
 雑所得800万 
 控除400万 
 課税所得 400万 
 所得税    380300(実効税率9%) 
 住民税額 410000 
  
 控除で得した税金200万前後 
 受け取り時に負担する税金79万 
 差し引き、121万の利益 
  
 出口戦略が難しいとはいえども、損はしないですね 
  
 仮に500万円までで受け取った場合で同じく控除400万だと 
 所得税5万、住民税10万 
 125万円税金を減らして、出口で15万負担ので、差し引き110万の利益 
  
 受け取る時にどれだけ控除できるか、いくらまで掛けるかを考えた方がいいね 
225(1): 2018/03/26(月)00:55 AAS
 >>219 
 給与がいくらなのか示す文書の書式は特にない 
 任意の書式で決定書を作っておけば良い 
 日付と法人印押して〇〇の給与をいくらにする、と書くだけ 
226: 2018/03/26(月)12:30 AAS
 >>225 
 ありがとうございます 
 法人自身が自己管理の元、決めて記録を残しておくべきことみたいですね 
227: 2018/03/27(火)16:32 AAS
 時がたつのは早いもので 
 明日には法人登記完了予定 
 法務局から電話かかってくるのかな? 
  
 明日か明後日あたり 
 税務署、年金事務所、都税事務所、バーチャルオフィス会社をはしご( ^ω^ ) 
228: 2018/03/27(火)20:07 AAS
 エージェントを評価して良いエージェントと悪いエージェントを淘汰しましょう! 
  
 GoogleやYahoo!でエージェントを検索して下さい↓ 
 【良いエージェント】 
 "エージェント名 ホワイト" 
 【悪いエージェント】 
 "エージェント名 ブラック" 
  
 サジェストでエージェントが評価できます↓ 
 【良いエージェント】 
 "エージェント名 ホワイト" 
 【悪いエージェント】 
 "エージェント名 ブラック" 
229: 2018/03/29(木)13:36 AAS
 給与を決める時期は法人設立から3か月以内と決まっているのだけど 
 税務署に電話したら、 
 法人設立したら初月から決めるのが普通でしょと言われた 
 厚生年金にも加入するわけだし、たしかに設立時に決めるべきかもしれないが 
 法的には、設立時に決めた給与、三か月以内に変えても問題はないはず 
230: 2018/03/29(木)13:41 AAS
 給与をいくらにするかは大問題なので再度シミュレーションしてみました 
  
 既に3ヵ月500万円の売り上げがあるので 
 このままだと今年は2千万いく可能性がある 
  
 ?給与を抑えた例 
  売り上げ2千万(個人事業主事業収入) 
  給与48万(54000 x 9カ月) 
  経営セーフティ共済240万、小規模企業共済84万、 
  厚生年金+けんぽ=19万(4〜12月)、国民年金基金19万(1〜3月) 
  あと、青色や基礎、扶養などを入れて 
 課税所得1400万円 
  所得税317万(実効税率22%) 
  住民税125万 厚生年金+けんぽ=19万 
  ふるさと納税上限50万 
   
231(1): 2018/03/29(木)13:43 AAS
 ?法人に売り上げを立てる場合 
  
 法人売上2千万 
 給与1千万 
  
 個人の課税所得572万 
  所得税32万 住民税39万 
  厚生年金102万(9カ月) けんぽ112万(9カ月) 
  ふるさと納税上限11万 
  
 法人損益1000万 法人税総額271万円 
232: 2018/03/29(木)13:50 AAS
 >>231 
 個人の課税所得は372万円の間違い 
 給与所得控除と厚生年金けんぽがばかでかいので、課税所得はかなり少なくなる 
?両社の税金総額の比較 
  
  ?は317+125+19              =461万 売上に対して実効税率23% 
  ?は271+32+39+102+112=556万 売上に対して実効税率27% 
  
 ?に方が100万安いけど、厚生年金を上限かけることになる将来のゲインもあるので 
 どっちが得かは微妙な感じになった 
  
 ただし、今年、法人の売上にしてしまうと来年以降もずっと法人の売上にする必要がある 
 経費もすべて法人側で計上することになる 
 無駄になるのは、個人としての青色控除 
 そして経営セーフティ共済も個人事業主の売り上げが0なので使えない 
233: 2018/03/29(木)14:11 AAS
 上記の厚生年金について検討してみる 
 外部リンク:hokenstory.com 
  
 ?1年 給与83万円 年金は7.4万円増える 
 ?1年 給与5.4万円 年金は2.5万円増える 
 (1年 国民年金のみ 年金は2万円増える) 
  
 ?は?より100万円税金が減って、ふるさと納税上限は40万円増える 
 年金は1年で4.9万円の差が出る 
  
 ?は手元に100万多く増えるのに対して?がそれを上回るには 
 100万/4.9万=20年の年数がかかる(85歳ごろ) 
 また100万残るということは、その100万は自分で投資に回せる 
234: 2018/03/29(木)14:16 AAS
 65歳ではなく70歳から年金をもらうのが終身年金としてはもっとも得 
 また、60から65歳までは国民年金に追加加入するのも得 
 (もっと増やすには65歳から70歳まで厚生年金に加入する。国民年金には入れないので)) 
 これらを実行するためには、65から70までの生活費をためる必要がある 
  
 そういう意味では、?で浮いた100万はこの5年に当てると考えれば 
 ?にはなんのメリットもないと言える 
  
 よしすっきり! 
235: 2018/03/29(木)14:30 AAS
 ふるさと納税上限+40万ってことは、少なくとも20万円ぐらいの物や金券は戻る 
 また手元に残った100万は10年で10万円ぐらいは増やせると見積もれるので 
  
 ?と?の差は100万ではなく、130〜140万あるとみなせる 
 よって?が?を超えるには、135/4.9 = 27年(92歳ごろ) 
  
 さらにすっきり! 
236(1): 2018/03/29(木)14:43 AAS
 もう一つのプランとしては 
 法人にすべて売り上げて、給与0円 
  
 給与0円で個人事業主売り上げ0なら、課税所得は0 
 個人としての所得税 住民税は0で、国保は減免の可能性がある 
 これなら国民年金と国民年金基金も継続可能 
  
 法人としては2千万の損益があれば法人税総額647万円になる 
 実効税率32% 
 手元に残る金を考えれば?にも?にも劣る 
237: 2018/03/29(木)14:49 AAS
 >>236 
 外部リンク:shanimu.com 
 4年落ちの中古ベンツを2千万で買えば 
 減価償却は2年 
 >耐用年数2年の固定資産の減価償却費は1年目で100%費用化できます。 
 なので、期首に買えば、2000万損益となり 
 法人売り上げは0 
 理論上は法人税0円になって、資産2000万円が増える 
 (ベンツを売ったらそのとき売却益に課税される) 
 税の先延ばしではあるけど、法人は法人でいろいろできる 
238(1): 2018/03/29(木)18:22 AAS
 法人に内部留保しても個人に移すときに所得税かかるからね 
 仕事やめてから毎年200〜300万ずつ給与として出していけば控除に収まって所得税ゼロも不可能ではないけど 
 何年かかることやら 
  
 1人法人で法人税払って内部留保するメリットは何もないな 
239: 2018/03/29(木)22:55 AAS
 >>238 
 移さないでも、法人から社長に金を貸すのもできますね 
 借用書をちゃんと作って法定利子以上をとれば問題ないらしい 
 節税の本を読むと、 
 複数の本で社長に法人が金を貸すと銀行から金を借りられなくからやめろと書いてありました 
 銀行から金なんか借りないので関係ないです 
  
 法人から金を借りて、その金でキャッシュでマンションを買って、 
 法人に貸して家賃を得るみたいな 
 ややこしいことも可能ですね 
  
 65歳から70歳までの期間に厚生年金に加入するには法人を持ってないと無理なので 
 法人自体は70歳まで保有したいと思っています 
 それならば、内部留保を毎年200万円づつ受け取って 
 時間をかけて節税する方法もいいかなと思います 
240: 2018/04/02(月)21:28 AAS
 法人登記後の手続きがあらかた終わりました 
  
 法人番号を税務署の法人開設届出書に書く必要があるけど 
 これは税務署がつける番号(13桁)なので書く必要はないのに、 
 まちがって法務局の振った法人番号(12桁)を書いてしまったけど 
 ちゃんと処理されるらしい 
 解りにくい(>_<) 
241(1): 2018/04/02(月)21:30 AAS
 年金事務所も行ってきたけど、 
 厚生年金と社会保険で、給与63000円以下の最低等級にする場合は、 
 議事録を提出必要があるらしい 
 センターに郵送の方が速いとのことで、議事録だけ追加して郵送予定 
 書類自体は職員にチェックしてもらって問題ないとのこと 
  
 なぜか子育て支援金133円が加算されているという説明を受けた 
 健康保険と個人年金になんの関係があるんだろう? 
 そういうのは税金でやって欲しい 
242: 2018/04/02(月)21:34 AAS
 あと、税務署への法人設立届出書の添付書類は定款と貸借対照表だけ出したけど 
 登記簿は去年必要なくなったらしい 
 ネットで解説しているサイトはほとんどが登記簿がいると説明しているので情報が古い 
  
 ただし、都税事務所の設立届出書には定款と登記簿のコピーがいる 
 なお、厚生年金社会保険の新設届には、登記簿の原本が必要 
243: 2018/04/02(月)21:44 AAS
 結局、提出したのは 
  
 税務署 
 ・法人設立届出書(登記簿不要。定款と貸借対照表) 
 ・青色開設 
 ・給与支払い事務所開設 
 ・源泉徴収の納付の特例(これを出すと源泉徴収が年2回で済む) 
  
 都税事務所 
 ・法人設立届出書(定款と、登記簿のコピー) 
  
 年金事務所 
 ・新設届出書(登記簿原本必要) 
 ・被保険者資格取得届(これは気づかなかったので、その場で書いた) 
  
 出す前に相談をお願いすると、 
 専門家がその場でチェックしてくれるので間違いない 
 法人設立とか、厚生年金の新設なんか空いているので、 
 相談頼めばすぐ順番が回ってくる 
  
 税務署の受付の人はパートでなんの知識もないので、 
 チェックしてもらってから出した方がいい 
244: 2018/04/02(月)21:53 AAS
 外部リンク:www.integrity.or.jp 
 >扶養控除等申告書を提出してもらっていない場合は、 
 >たとえ毎月のお給料が88,000円未満であっても、お給料の3.063%(所得税+復興特別所得税)を源泉徴収しなければいけないのです。 
  
 給与54000円にするので、源泉徴収はいらないかもしれないと思ったけど 
 よく解らないので、とりあえず源泉徴収の納付の特例は出しておいた 
 できればやらずに済むようにしたい 
  
 あと、厚生年金やけんぽの引き落とし口座は、法人口座限定で、 
 しかも ゆうちょ銀行やネット銀行はダメと言われた 
 当面、納付書で払うしかない 
 法人口座は作らないつもりだったんだけどなあ 
 ゆうちょ銀行は法人口座が作りやすいらしいけど、ダメだな(>_<) 
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