◆個人事業主専門スレ50本目(法人立入禁止)◆ (525レス)
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167: 2018/03/04(日)12:09 AAS
株や配当などで源泉徴収されている場合は、その収益は国保の算定対象にならないのな
国保は減らすことが難しい税金の一種だけど、こういう仕組みか

仮に配当で年500万円を得ていても、他に収入が無いなら
税金は20%で100万払うけど、国保的には算定対象が0円だから
下手したら7割減免の対象になりそうだな
源泉徴収されてれば、確定申告不要だから、自治体にもいくら配当もらってるか
情報は来ないわけだし

また、損が出たりして 仮に確定申告した場合も
外部リンク[html]:www.city.fujisawa.kanagawa.jp
市民税・県民税申告書の提出により、
例として「所得税は申告分離課税、住民税は申告不要制度を選択する」等、
所得税と住民税とで異なる課税方法を選択することができます。

こも申告不要制度の手続きをすれば、やはり国保の対象にはならないらしい

個人事業で資産を気づきあげてしまえば、アーリーリタイヤすれば
色々と抜け道があるなあと
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