マンガで新卒者を募集 〜富士ソフト株式会社 (457レス)
上下前次1-新
125: 2009/07/11(土)13:01 AAS
どんなことを言われようとも、どんなことをされようとも、
怒りの感情を表に出すことなく、泣くこともなく、そして笑顔を見せることもなく、
淡々と辞めます。
そう心に誓っています。
126: [sa] 2009/12/10(木)00:54 AAS
あのさぁ
富士ソフトって今ひまなの?
超うざいんだけど
早く潰れてくれない?
127: 2009/12/17(木)18:25 AAS
井出さんかわいい
128: 2010/04/13(火)17:45 AAS
富士ソフトが大株主の銘柄ってあがらんなぁ・・・
129: 2010/06/03(木)21:51 AAS
いで?
130: 2010/06/04(金)20:52 AAS
ここってかつてあべしって呼ばれてた会社?
131(1): 2010/06/07(月)12:02 AAS
あべしって富士ソフトABCのことか!??? 俺もひどい目にあったわ・・・・
一番ビビったのは誰も定時に帰らないこと。朝9時始業で夜8時頃まで全員残ってた
火のついたプロジェクトで夜11時までがんばるとかザラだった・・・
132: 2010/09/27(月)08:29 AAS
【尖閣問題】 菅首相 「中国の謝罪・賠償要求、応じるつもりない」「双方とも冷静に」★4
1 :☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★:2010/09/27(月) 08:13:39 ID:???0
★【尖閣衝突事件】菅首相、中国の賠償要求「応じない」
・菅直人首相は26日午前、尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件をめぐり、中国政府が
謝罪と賠償を求める声明を出したことに対し、「まったく応じるつもりはない」と拒否する
姿勢を示した。視察先の東京都青梅市内で記者団の質問に答えた。
首相は「中国側も(日本との)戦略的互恵関係を深めようという姿勢は、温家宝首相や
胡錦涛(こきんとう)国家主席と話もして変えないと言っているので、双方ともまず、
冷静になり、今後も大局的な観点に立ち、行動することが必要だ」と述べた。
また、中国人船長を処分保留のまま釈放した那覇地検の判断については「検察当局が
事件の性質を総合的に考えた上で、国内法に基づいて粛々と判断を行った結果だと
承知している」と述べた。
外部リンク[htm]:sankei.jp.msn.com
★【敗北 尖閣事件】(中)戦略なく思考停止の日本政府、「中国も冷静に」ばかり
外部リンク[htm]:sankei.jp.msn.com
※前:2chスレ:newsplus
133: 2011/03/10(木)21:00 AAS
>>112
圧倒的にアベシだよ。動作確認なしとかでアップするからリセットしまくり。アホだろ。
134: 2011/06/14(火)14:41 AAS
【ブラック】株式会社ベ イカ レント・コ ンサルティング【入社危険】
ベ イ カレント・コ ンサルティングは社員の経歴を詐称する訪問人材販売会社です。
派遣できない売れ残り人材の机は無く、何も無い部屋に監禁され、監視カメラで監視されます。
あなたも詐欺に気をつけて!
135: 2011/06/17(金)11:29 AAS
ベ イカレ ント・コ ンサルテ ィングって、社長曰く、
自称コンサル会社らしいが実態は派遣会社なんだ
経歴詐称 新卒内定辞退強要 退職強要 産業スパイ
太客接待ゆすり等数えればきりがない違法行為のオンパレード
それがベ イカレ ント・コ ンサルテ ィングというブラック企業
136: 2011/06/17(金)14:35 AAS
横浜に富士ソフトのビルがあるけど
あれ立派なビルだよね。
通勤でいつも近く通るんだけど。
137: 2011/10/17(月)03:35 AAS
>>131
この業界はそんなの普通です。
138: 2011/10/17(月)09:38 AAS
ゆとりは、こんな漫画で釣れるのか? 奴隷確保に必死だな
139: 2012/02/03(金)22:55 AAS
しょうがないさ。
人をどういう扱いするかハッキリした時点でみんな辞めてくんだからw
140: 2012/07/04(水)18:05 AAS
協力会社イジメの酷い殺人企業
141: 2012/07/21(土)12:04 AAS
内定を貰った学生です
ここの書き込みで悪口を書くのはライバル会社だよね
142: ブラック・ベイカレント 2012/07/24(火)11:51 AAS
【派遣会社】べイカレント・コンサルテイング【入社危険】
・新卒の半数が3ヵ月後に試用期間解雇。
・派遣面談NGの社員は、60日後にパワハラ退職。
・社員2300人分の個人情報、取引先情報が世界中に漏洩。
・内定辞退強要、退職休職強要、役員の犯罪隠蔽。
143: 2012/09/02(日)18:21 AAS
偽装請負・偽装多重派遣についての刑事罰
?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
多重派遣事件について弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので
口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。
この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を
守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。
2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを
踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。
書面(告訴状)による刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。
また「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、
通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、
告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。
144: 2012/09/02(日)18:22 AAS
民事で訴えると地位確認、契約継続が争点になってしまう
慰謝料も刑事告訴より、一桁小さくなる。刑事に比べて負け
ても軽いから被告人にとっちゃ願ったりかなったりだよ
いきなり民事起こして大抵は原告に不利な
条件で終わる。当然一度民事で解決したものを刑事で取り
扱うのは無理がある。弁護士のいうなりになって民事訴訟(弁護士側は刑事より民事がおいしい)
をしその結果として偽装派遣、中間搾取が軽いものだと世間的に勘違いされてる
まずは刑事告訴すること。そのあとで
刑事告訴を多重派遣業者、中間搾取業者に通知すると大抵は
示談→告訴取り下げを求めてくる
刑事告訴取り下げの和解金が民事請求より一桁多くなるのは常識
相手の支払い能力と重層の数によるが数年分の中間搾取の返還なら数千万は固い。
多重派遣の各業者から500万〜の和解金が多いと思うが、重層で
あればあるほど、和解金もはねあがる。
仮に刑事告訴が受理されて、5社がからんでいれば、最低でも2500万円〜の
和解金が入る可能性が高い。
145: 2012/09/02(日)18:23 AAS
労働局への通報は、ここ10年みなやってきたことの繰り返し
通報というのは法人に対して行うもので企業相手の刑事罰則はない
刑事告訴というのは犯罪者=個人に行うもの
労働局に通報しても指導程度で済んでしまうが、刑事告訴は犯罪者に制裁を科す
刑事告訴して告訴状が受理されたなら、
富士ソフト株式会社社長
富士ソフト株式会社営業
富士ソフト株式会社人事管理担当
あたりは皆、懲役・前科を覚悟しないといけないだろうね。
146: 2012/09/02(日)18:24 AAS
告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成 or 司法書士が代筆(料金は3万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●半年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの
刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。
中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
147: 2012/09/02(日)18:24 AAS
360:非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 00:54:09.60
>358
多重の計算が違う。
ユーザー←派遣会社←派遣社員 (通常派遣契約)
ユーザー←請負←請負(派遣会社)←派遣社員 (2重偽装派遣契約)
この場合は3社が関係するから、「最低」でも1500万円〜が妥当な金額といえる。
さらに元請は大企業と想定されるので、1000万円〜は要求すべき。2重派遣の場合は2000万円〜が妥当なところ。
10月1日以降に違法派遣が発覚した場合は、法的な身分は正社員契約ということになる
当然告訴した偽装派遣社員を正社員とするのは難しいから
早期退職奨励金をだしての退職を促すことになる。
おそらく和解金2000万円(※±500万円変動)+早期退職奨励金1000万円+慰謝料数十万円+これまでの中間搾取金
ぐらいになるかと思う。
352 :非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 14:08:52.26
会社によっては1億円は請求できる
刑事告訴は犯罪者個人が相手、よって
大手なら社長の年収が億いってる会社もあるんだから会社じゃなくて
社長個人と和解金を交渉するのもあり。
148: 2012/09/03(月)16:41 AAS
仕様書無しさん:2012/08/23(木) 13:21:24.14
>342
それは犯罪だよ。
> <商流の流れ>
> 請負→請負→請負→請負→派遣
仮に偽装請負、多重派遣の刑事告訴が受理されたなら、懲役刑を回避するために
普通の企業であれば、労働者側との和解に動く。
<告訴取り消しのための和解金の負担>
ユーザー(1000万)→元請(1000万)→請負(500万)→請負(500万)→請負(500万)→派遣
計3500万円〜程度が妥当な金額だろう。
149: 2012/09/03(月)16:42 AAS
偽装請負の疎明資料・証拠
告訴状に添える資料の例として、
1.事前面接、業務・業務スケジュールについての指示の音声記録(ICレコーダー、録音機等)
2.契約書
3.職場の就業規則の写し
4.タイムカードの写し
5.指揮命令、指示を誰が行っているかの記録
6.作業日誌等の写し
7.仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
8.作業マニュアル
9.関係者一覧表
などがある。音声記録は消費者金融の違法取立ての証拠としても有効なことから、消費者金融事件の違法取立てと同様に今後の偽装請負の刑事摘発の端緒となりうる。
資料は誤字をなくし整理をして捜査官の理解を得やすいような工夫をする。最初の段階から拒否できないレベルの告訴状を作成することが肝要である。
150: 2012/09/03(月)16:43 AAS
多重派遣の被害者は、請負、委託・委任、共同受注契約の個人事業主以外にも
正社員(特派)
契約社員(特派)
も含まれる。
151: 2012/09/08(土)16:37 AAS
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)
?会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。
?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
?和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。
152: 2012/09/09(日)02:34 AA×

153: 2012/09/16(日)19:12 AAS
派遣会社がマージン率を欺いて派遣労働者から不法に金(給与)を騙し取る場合
ネットでのマージン率の公開を義務とする改正派遣法が平成24年10月1日より施行されます。
マージン率の偽装そのもので刑事罰で問う法律はありませんので、労働所局に相談・苦情の申し立て
をしても、行政指導程度で終わるでしょう。しかしマージン率によって給料を騙したという事実によって詐欺罪は適用可能と見られます。刑事告訴を行えば10年以下の懲役罪を問うことができます。
※詐欺罪は労働所局では取り扱えません。警察・検察直告班に告訴状を内容証明付郵便で送付ください。内部関係者による刑事告発も可能です。
刑事罪
刑法246条詐欺罪(十年以下の懲役):マージン率は公開されているため、詐欺の立証は一般的な詐欺より簡易となるでしょう。
対応策
上記刑事罪により刑事告訴
加害者または犯罪者(告訴状にある)
派遣会社 社長
派遣会社 担当役員(担当営業の上司)
派遣会社 担当営業
※「経費」などの名目でマージン率を共謀して偽装する場合は派遣先企業役職員も含む。
証拠
労働契約書
派遣先発注関連文書(※あれば尚良し。派遣先がマージン率偽装に関与してない場合は照会可能と見られる。)
音声録音等(※偽装の事実を示唆する発言があれば十分。)
告訴・和解の流れ
告訴状を検察へ送付 ⇒ 告訴受理 ⇒ 加害者に通知 ⇒ 加害者より和解要請 ⇒ 和解金の支払い後に告訴取り下げ
※詐欺は知能犯なので告訴には検察が適しています。告訴状の作成を専門家に委託する場合は5万円程度で司法書士(検察)、行政書士(警察)に依頼できます。
妥当な和解金
加害者の年収相当の額以上(詐欺は重罪のため反省してることを確認するために、加害者の当座支払い可能額を超えた金額が妥当)
154: 2012/09/17(月)16:02 AAS
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。
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