ジム・ワトキンス←こいつが管理人になってから酷すぎね? (318レス)
ジム・ワトキンス←こいつが管理人になってから酷すぎね? http://kes.5ch.net/test/read.cgi/operatex/1708616610/
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267: 臨時で名無しです [] 2024/05/15(水) 00:19:33.22 ID:O1cG/19V 半世紀余り前に打ち出された千葉ニュータウン だが人口34万人計画が予定通り進まなかった だけど、一発大逆転今や「世界のINZAI」としてデータセンターが続々とできている これは・・・ 「地盤が強固で地震に強い」 「海底ケーブルの陸揚げ局が近い」 「丘陵地 のため津波の心配がない上に洪水の可能性も低い」 「北千葉道路の一部開通により、都心、国際空港からのアクセスが良好」 「電力インフラに増強の余地がある」 こんな感じ だが、あくまでも表向きの理由。裏の事情としては 「所在地が日本であるため、中国・ロシアからの移転先に最適」「政府による検閲のリスクが低い」というのが見え隠れする 中国、ロシアは電力・機器のコストは日本よりも桁違いに安い可能性が高い。もちろん税金も安い、災害喰らうリスクも日本よりは低いだろう だけど「政府から電力・通信回線を強制遮断されてサーバーを強制停止されるリスク」「政府からHDD、SSDを没収されるリスク」が 「もはや容認できないレベルで」高いということだろう http://kes.5ch.net/test/read.cgi/operatex/1708616610/267
269: 臨時で名無しです [] 2024/05/15(水) 00:51:15.50 ID:O1cG/19V >>235 西村博之氏、そしてジム・ワトキンスが2chのサーバー所在地をアメリカにしたのは「米通信品位法230条 」を利用しているのが理由だろう 「米通信品位法230条 」はインターネット黎明期であった1996年2月8日、 オンライン上でのわいせつ画像等の流布を禁じる米国の法律の一部としてできたものの、 米国最高裁判所が1997年6月26日にこれを違憲と判断したため、現在の形に大幅改正された。 通信品位法の明らかに不快な、またはみだらな表現を制限する条項は違憲であり、執行不能である。 それらの表現は合衆国憲法修正第1条によって保護されており、通信品位法の条項は実質的に過大である。 インターネットは、印刷機を用いるメディアと同じように完全な保護を受ける権利がある。 放送メディアの政府規制を正当化する特別な要因は適用されない。 by アメリカ合衆国憲法修正第1条; 合衆国法典第47編第223条 現状としてソーシャルメディアや2ch、5chがユーザーの不適切な投稿を放置しても免責される法的根拠となっている。 もし通信品位法230条がなければ、プラットフォーマーはユーザーが投稿したすべてのコンテンツを監視し、 法的責任につながる恐れのあるコンテンツを削除する義務を負う。これは表現の自由を委縮させるリスクがあり、 旧通信品位法が違憲と判断されて以来、今でも改正されていない。 http://kes.5ch.net/test/read.cgi/operatex/1708616610/269
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