☆☆☆税理士めざして大学院☆☆☆ (470レス)
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17: 名無しさん@お腹いっぱい。 01/08/29 20:54 ID:4vO//fsc(1) AAS
もう無理だと思うよ
18: 名無しさん@お腹いっぱい。 01/09/01 08:15 ID:Xfs/HImQ(1) AAS
法学―税法3科目のうち2科目が免除
経営―会計2科目のうち1科目が免除
つまり、両分野とも1科目は自力で合格しなきゃ
ならなくなるらしい。
単純に2科目免除になるってわけじゃなく、
例えば、法学の場合、税法合格科目がゼロで
免除申請しても免除はされず、自力で1科目
合格したあと、もしくはその年に申請しなきゃ
免除は受けられないってことらしい。
19: 01/12/07 08:26 AAS
変尿学院では、免除規定改正のことを知らされずに、
挿れられたヤツがいるらしい。
20: 01/12/10 16:54 AAS
悲惨なやちゃあ
21: >16 01/12/10 22:17 AAS
嘘言うな!
22: [ ] 02/03/16 06:35 AAS
詳細希望
23: 02/04/16 00:22 AAS
国税庁のHPを見よ。
24: 02/08/15 03:42 AAS
イオンド大学なら楽天市場で博士号買えます。
外部リンク:www.rakuten.co.jp
25
(1): 02/08/19 00:06 AAS
ダイヤモンド社の
税理士試験免除マニュアルっていう本に、
試験免除がねらえる大学院リスト等がかいてあるよ。
ただし平成14年4月1日施行改正税理士法に対応してるか
確認しよう。
26: くすかもんめ 02/08/19 02:36 AAS
何ですか?
27: 02/08/20 14:34 AAS
>25
内容薄いのに、確か2500円くらいするそ。
ねらえる免除大学院に問い合わせしたら、
そんなのうちではやってないとのこと。
変な本アテにするなそ。
28
(1): 02/08/20 18:25 AAS
免除ってもう終わりなんじゃないの?
29: かおりん祭り ◆KAORiAk2 [orange@iida.kaori.com] 02/08/21 02:33 AA×

30
(1): 02/08/24 03:47 AAS
聖学院大学大学院でお手軽な、免除が可能です。
31: 弊害顕著 02/08/25 21:08 AAS
2本編入学院は昔からいい加減なこと言ってたよ。
旧法のとき、法学でも税法だけとか・商学は会計だけとか。
電話して、経営学で会計免除可能か尋ねたらダメって、
では憲法で税法免除可能ですかと聞いたらやはりダメっていわれたが、
いや実は免除できたんですがって言ってやったら、あわてて訂正した。
責任者かって問うと、只のバイトですって答えやがった。
経営学の件は国税庁で確認した。
この程度
32: 02/08/28 18:21 AAS
>>28
まあ。おおむね正しい。
条件がかなり厳しくなった。詳しくは国税庁のHPを見るが良いが
そこまでしての税理士よりロースクールのほうが良いのではないか?
とか、勉強する気があるなら会計士の方がお勧めと思う。
 二世だとしても、弁護士や会計士のおまけで税理士免許ついてくるし。
33
(2): 02/08/29 17:52 AAS
>30
聖学院大学の大学院は院免除ないだろ?
34: 02/08/30 01:13 AAS
>>33
 聖学院がどうかはわからないが新制度ではどこでもかなり通りにくくなるのは
事実だろう。
35
(1): 弊害顕著 02/08/30 18:25 AAS
>>33
ホームページ見ると租税法演習の担当者がいたぞ。
その他元島根県知事の財政学演習・元造幣局長の租税政策演習もいたぞ
遣り方次第だな。
36
(1): 02/08/30 23:19 AAS
>>35
 演習短刀ということは非常勤?
論文指導できなかったら、免除できないんだよ!
37: 弊害顕著 02/08/31 02:06 AAS
>>36
演習担当するから、論文指導できるんだよ。
常勤か非常勤は関係なし、ここのホームページに
税理士免除資格取得のことも可能と書いてある。
演習の意味も知らないのか。
38: 02/08/31 15:40 AAS
大学院の問題として非常勤には論文指導を認めていないところも多い。
また、国税庁が非常勤の指導で認めるかというリスクもはらんでしまう。
39: rt 02/08/31 16:07 AAS
外部リンク[html]:www.jsweb.sexheroes.com
40: 弊害顕著 02/08/31 16:28 AAS
答えになってないだろ。
別に答えてくれとも言ってないが、
常勤・非常勤の指導のどこに違いがあるんだ。
演習の意味が理解できないものが
大学院行ったのか?
国税庁はそんなことまで言ってないだろ
授業科目と時間数の問題だろ。
要は、論文の中身が一番の問題なんだよ。
その際に指導教官の専攻・学位等が問題になるよ。
41: 02/08/31 17:59 AAS
まず国税庁に提出する免除申請書に、
指導教授の判が必要になっていると思います。
そうすると非常勤講師が
修士論文の指導教授になれるか
という問題があるのですが、
うちの大学では認めていなようです。
論文の副査が租税法の非常勤だったとしても、
判を押す主査が他科目の先生だと・・・・。
聖学院さんの場合は客員教授ですから、
正規の教授としてみなされるか、
解りませんね。その点を大学にきちんと
尋ねた方が良いかもしれません。
42
(2): 02/08/31 18:10 AAS
35=37=40は
大学院に逝ってもしょうがないように思える。
どうせ科目試験も受からないだろうし。。。
43: 弊害顕著 02/08/31 18:48 AAS
ははは、とうの昔に修了して税理士なんだよ。
免除申請書に印がいることも知っているし、
非常勤で演習担当ってのは、知ってる限り30年も前から
あるんだよ。
人は年を取るんだよ。入院時に専任教授だったのが
免除印の時には、退任してるってこともあるんだよ。
肝心なことに答えらんだろ
あなたの大学院が認めめてないことが一般的なことではないんだよ。
問題は、○合資格の担当教員かどうかってこと
正規の教授云々は関係なし。
だいたい設置基準に専任教授に限定するなんて
規定はない。
全国の大学院の担当教員と担当科目・テーマを
書いた本があるから図書館ででも確認してみろ。
専任だけでやってる大学院がいかに少数か
何度書いてもわからんやつだな。
44
(1): 弊害顕著 02/08/31 18:57 AAS
>>42
ついでに、質問しといてやるよ。
修了後、免除印もらまでの間に指導教授が
亡くなった場合どうするか。
俺はちゃんと国税審議会に確認して、答えを
もらってるよ。できる方法があるんだよ。
それが可能なのに常勤・非常勤にこだわって
も無意味。
45: 弊害顕著 02/08/31 19:06 AAS
>>42
いま、思い出したが、免除申請書にそもそも常勤・非常勤なんて
書くところはなかったはずだ。
・・・は・・・大学大学院・・・研究科において、
論文名・・・で・・修士の学位を取得したことを
証明する
 指導教員・・・・㊞
のはずだった。
乗せられて、いままでの説明がアホクサ。
46: 02/09/16 18:07 AAS
日経新聞によると最近税理士って経済的に大変になってるみたいですね。。。
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