日本で最強のMBAは? (670レス)
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577: 2022/05/25(水)19:48 ID:DbiAGJjY0(2/2) AAS
民法634条2号(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
請負が仕事の完成前に解除されたとき。
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