【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その11【違法】 (920レス)
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(1): (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)06:31 ID:INSeoxa/0(1/40) AAS
そんなこというんだけど、社会保険手続に関わる業務は、
元は行書業務だからね、社労士は行書から昭和40年代に独立した新しい資格w
そもそも社会保険手続は行書がしても構わないw・・とワイは解するw
827: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)06:46 ID:INSeoxa/0(2/40) AAS
他士業の独占業務の範囲は、代理行為にあるのですよ、
依頼人との委任契約に基づいて、業務上の債務を履行することなんですw
一方、行書の独占業務の範囲は、書類作成ですからねw
報酬を得て業として作成する書類はすべて行書独占の範囲にあたりますw
828: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)06:49 ID:INSeoxa/0(3/40) AAS
但し、他士業の業務独占たる代理行為は当該業務遂行に必要な範囲で付随行為を
事実上許容されている限りにおいて、書類作成も許容されているにすぎないわけw
だから、例えば、社労士業務を遂行するために必要な就業規則であれば、
付随業務に密接に関連する範囲のみに認められるべきであって、
それ以外の用途に必要な就業規則作成を社労士に認めるべきではない、
ということになる・・とワイは解したw
829: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)06:51 ID:INSeoxa/0(4/40) AAS
そうすると、報酬として業務として作成する約款たる就業規則は、
行書独占の範囲にあたる・・とワイは解するわけw
832: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)06:57 ID:INSeoxa/0(5/40) AAS
その他でいえば、例えば、司法書士の登記申請書類であっても、
官公署たる法務局に提出する書類作成は行書独占業務の範囲にあたるw
そうすると、司法書士法上独占業務とする範囲において、
行書業務としての制限となる範囲とは何なのかと考察するに、
それも同様に司法書士法第1条所定の「代理」の範囲にあたるとワイは解するw
834: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)07:04 ID:INSeoxa/0(6/40) AAS
そうすると、司法書士法第3条所定の「代理」とはいかなる範囲を指すのかw
これについてはワイが先にも指摘してるように、最高裁判例にて解釈は確定しておりますw
それは「登記義務者の義務履行」の範囲に限られる(最高裁S43.3.8)w
つまり、司法書士が依頼人との委任契約は登記義務の履行であって、
その範囲が司法書士の独占業務の範囲として確定しとるのですよw
836: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)07:10 ID:INSeoxa/0(7/40) AAS
逆に解釈すると、それ以外の業務範囲は司法書士法第3条所定の独占の範囲とはいえないw
すなわち、行書法上官公署に提出する書類作成を独占業務とする限りにおいて、
登記義務者の義務履行の範囲以外の書類作成は全部行書独占にあたり、
何ら制限の範囲にはあたらないw
837: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)07:12 ID:INSeoxa/0(8/40) AAS
・・とワイは合理的に解するものであるw
838: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)07:23 ID:INSeoxa/0(9/40) AAS
ちなみに、司法書士法第3条にて許容される業務範囲は、
登記供託申請に係わる委任契約上の債務履行を独占とする以外に、
裁判所検察庁法務局に提出する書類作成とし、それ以外の官公署に提出する書類作成は
業務範囲とは特定されないw加えて、当該書類作成の範囲は、
同様に、依頼人との委任契約に基づき、依頼人自らが提出する書類作成に限られ、
登記供託申請手続における義務履行の範囲は含まれないw
839: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)07:27 ID:INSeoxa/0(10/40) AAS
そうすると、司法書士業務の範囲とは、原則として登記供託申請に係わる手続代行の範囲、
その他裁判所検察庁法務局に依頼人自身が提出する書類作成のみを業務範囲とし、
手続代行等いわゆる「代理」の範囲は含まないw
よって、裁判所検察庁法務局に申請する手続は業務範囲に含まれないw
841: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)07:38 ID:INSeoxa/0(11/40) AAS
だから、行書法所定の業務独占の範囲は、その業務を行いことが他の法律で制限されている
ものは除外すると規定するから、社労士法に関しては、社労士が依頼人との委任契約において
手続の義務履行する範囲においてのみ制限されると解するから、それ以外の業務は
全部行書独占業務に確定することになり、司法書士法に関しては、
行書法上制限と解する範囲とは、依頼人の登記供託手続の義務履行を指し、
それ以外は全部行書独占業務の範囲に確定することになる・・
・・とワイは解したw
844: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)09:49 ID:INSeoxa/0(12/40) AAS
H13年改正で官公署に提出手続について代理すること及び行書が作成できる契約
その他に関する書類を代理人として作成することが行書業務として明確化されたわけw
(第5次改正詳解行書法P17)
よって、かかる主張は失当ですw
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(1): (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)09:49 ID:INSeoxa/0(13/40) AAS
H13年改正で官公署に提出手続について代理すること及び行書が作成できる契約
その他に関する書類を代理人として作成することが行書業務として明確化されたわけw
(第5次改正詳解行書法P17)
よって、かかる主張は失当ですw
850: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)10:48 ID:INSeoxa/0(14/40) AAS
登記手続は、定型の書類が整えば受付けてくれるけど、
許認可申請の場合はそうもいかなのでね・・だから、行書が依頼人の代理人となり、
法律行為をして、依頼人のために許可を取得する、ということw
確かに、昔の行書法では代理人の規定がなく、代書するだけだったw
851: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)10:55 ID:INSeoxa/0(15/40) AAS
「代理人として」とは、、契約等についての代理人としての意であり、
直接契約代理を行書業務として位置付けるものではないが、
行書業務として、契約代理を行い得るとの意味を含むものである(第5次改訂詳解行書法P18)
853: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)10:58 ID:INSeoxa/0(16/40) AAS
つまり、行書法所定の「代理」とは、民99条所定の代理行為という意味であるw
・・とワイは解したw
855: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)11:18 ID:INSeoxa/0(17/40) AAS
「私人間の権利義務や事実証明に関する書類作成についても、
行書が大きな役割を担っている・・
官公署への提出手続について代理すること及び契約その他に関する
書類を代理人として作成することが行書業務として明確化された」w
(第5次改訂詳解行書法P16,P17)
857: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)11:31 ID:INSeoxa/0(18/40) AAS
司法書士法においては、かかる法律行為は原則認められておりませんw
認定取得の範囲でできるのは簡裁代理、140万円以下の紛争的事案を範囲とするもので
原則として司法書士は私人間の権利義務事実証明に関する書類作成代理、提出権も認められないw
認定取得を前置したとしても再審請求は不可、140万円以下であっても、
紛争的事案としての示談契約に係わる代理以外は認められないw
858: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)11:34 ID:INSeoxa/0(19/40) AAS
「大きな役割ていうても、そんな役割担っていないし」・・w
オッサンの主権的な解釈など認められませんw
ワイの言ってるのは、国の見解ですからw
860: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)11:37 ID:INSeoxa/0(20/40) AAS
そもそも、司法書士オッサンや司法書士ポッチ等の主張は、よもやま話レベルの
与太事であって、認められる余地などありませんよw
861: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)11:42 ID:INSeoxa/0(21/40) AAS
行書法所定の、権利義務事実証明に関する書類の作成権は、
私人間の書類であって、オッサンやポッチが懸命に主張する官公署に提出する書類には
限りませんよw全くデタラメも甚だしいw
ワイの解釈ではないよ、国の解釈ですからw
オッサンらがいくら自らの希望を主張したって意味ないですから、単なる与太事ですw
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(1): (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)11:58 ID:INSeoxa/0(22/40) AAS
クーリングオフの通知のハナシではないのですかw
代理人として相手方と交渉して解決するようなハナシではないでしょw
デタラメ吹聴するのはオッサンの方だろうw
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(2): (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)12:03 ID:INSeoxa/0(23/40) AAS
クーリングオフは、一定期間であれば通知するだけで契約が解約できるから、
特に紛争性はない事案といえるんだろwだから、行書が代理人として、
相手方に対し通知したところで、非弁行為には該当しない、というのがワイの解釈w
869: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)12:05 ID:INSeoxa/0(24/40) AAS
「女性のスカートにスマートフォンを入れようとしたとして、
兵庫県警宝塚署は5日、県迷惑防止条例違反の疑いで、
同県川西市の司法書士の男(48)を現行犯逮捕した。」

このような行為が迷惑行為なのwわかった?
870: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)12:06 ID:INSeoxa/0(25/40) AAS
「女性のスカートにスマートフォンを入れようとしたとして、
兵庫県警宝塚署は5日、県迷惑防止条例違反の疑いで、
同県川西市の司法書士の男(48)を現行犯逮捕した。」

このような行為が迷惑行為なのwわかった?
873: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)12:09 ID:INSeoxa/0(26/40) AAS
「行政書士の業務範囲を超えるものです」・・wこういう問題はね、
消費者保護の問題ではなくて、職域の問題なのw
勘違いしてんぢゃないのかw
876: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)12:13 ID:INSeoxa/0(27/40) AAS
「「成年後見人」などとして管理していた依頼人の預金、
合わせて270万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われた加古川市の司法書士に対し、
神戸地方裁判所は、「法律事務の専門職への信頼を裏切り、
その刑事責任は重い」として懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。」

こういうのが問題なの、わかる?やっちゃダメなのw
職域問題ぢゃないのw
883
(1): (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)12:38 ID:INSeoxa/0(28/40) AAS
「通知して、反論されたらどうするんや?」w
クーリングオフに反論なんて概念はないのw
884: (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)12:43 ID:INSeoxa/0(29/40) AAS
「駒ヶ根市の司法書士の男性が、遺産整理の業務に関連して
複数の依頼者の現金を着服していた疑いがあることが県司法書士会への取材でわかりました。
着服した額は、およそ1億円にのぼる可能性があるということです。」

司法書士会は着服は業務に含まれると解釈してるようですが、
やっちゃいけませんwダメだっていってるでしょw
887
(1): (ワッチョイ 2174-wJZx) 08/18(月)12:56 ID:INSeoxa/0(30/40) AAS
行書業務としては、通知するだけなのw
クーリングオフをする場合は、意思表示の前に要件を確認するから
反論の余地はまずないだろw
あったとしても行書としては無関係ですよw
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