【淫行ロリコン】ジャニーズクビになった山下智久【窓際妖精さん】 (474レス)
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453: 03/26(水)21:06 ID:ecCjvx/w(1/2) AAS
>>1
山下智久の女子高生への飲酒させて猥褻行為をした不同意性交の時効は15年+未成年期間1年=16年

2036年、山下が51歳になるまで時効は成立せず!

『不同意性交等罪』
①年齢による制限の変化
強制性交等罪は13歳未満の者との性交等を一律に処罰対象としていました。

これに対して、不同意性交等罪は、13歳未満の者との性交等を一律に処罰対象とするだけでなく、13歳以上16歳未満の者との性交等についても、年齢が5つ以上離れている場合も処罰対象に含めました。

13歳未満の者との性交等が一律に処罰されている理由は、これくらいの年齢の子どもは、精神的に未成熟であり、行為の性的な意味を認識する能力すら乏しいと考えられるため、特に保護する必要があると判断されていたからです。

ここから更に13歳以上16歳未満の中学生の年代についても保護対象が広がった理由は、この年代の子どもにも欠けているものがあると考えられたからです。

この年代の子どもは、「行為の性的な意味を認識する能力」は有しているかもしれないけれど、「行為の相手との関係で、その行為が自分に与える影響について自律的に考えたり、その結果に基づいて相手に対処する能力」が十分ではありません。

性的な行為の意味を理解していても、その影響を考えられなかったり、適切に断ることができなかったりするのであれば、それは自由な意思決定ではないということです。

②暴行や脅迫以外の事例も処罰対象となったこと
強制性交等罪は、「暴行又は脅迫によって」という行為の制限がありました。

これに対し、不同意性交等罪は暴行脅迫を含む8つの場合を処罰対象に含めています。

強制性交等罪が不同意性交等罪に改正された理由の一つとして、暴行脅迫などを受けた場合以外にも、「本当は嫌だったのにそれを伝えられる状況ではない」という場合や、「断ることが不可能である」という場合が犯罪の適用外となってきたという背景があります。
454: 03/26(水)21:06 ID:ecCjvx/w(2/2) AAS
『不同意性交等罪』
① 暴行・脅迫
② 精神的、身体的な障害を生じさせること
③ アルコールや薬物を摂取させること
④ 眠っているなど、意識がはっきりしていない状態であること
⑤ 拒絶するいとまを与えないこと
⑥ 恐怖、驚愕させること
⑦ 虐待による心理的反応があること
⑧ 経済的、社会的関係の地位に基づく影響力で受ける不利益を憂慮していること

⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ若しくは驚愕させること
この類型は、被害者がいわゆるフリーズをしている状態で性交等が行われた場合が想定されています。

具体的にこの類型に当てはまるような場面としては、次のようなケースが考えられます。

二人きりになった際に、突然抱きつくなどした結果、相手の頭が真っ白になる、パニックになっている状態で、そのまま性交等に移行するケース

場合によっては⑤にも当てはまるようなケースがありそうな気がしますが、性交等に及ぼうとした際に相手が反抗しないことを捉えて、無言の承諾があったと考えるのは危険になるかもしれません。

具体的には改正前の強制性交等罪の時効が10年間であったのに対し、不同意性交等罪の時効は15年間です。

また、被害者が児童である場合、特に被害を申告しにくいと考えられるため、そこから更に「犯罪が終わったときから18歳になるまで」の期間、公訴時効期間が延長されます。

例えば、15歳になったばかりの子どもが不同意性交等罪の被害にあった場合、15年間の公訴時効期間に18歳になるまでの3年間が足されて18年間は時効が成立しないということになります。

被害者が子どもの場合、被害者が33歳になるまでは時効にならないという理解でいいでしょう。
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