[過去ログ] 和歌山判決のあの司法書士はいまだに廃業していない [無断転載禁止]©2ch.net (55レス)
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1: 2016/10/09(日)10:56 ID:mHMirTtk(1/4) AAS
2chスレ:lic
【低収入】廃業する司法書士【電話も鳴らない】52[無断転載禁止](c)2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
>>436 : 名無し検定1級さん2016/10/09(日) 00:42:52.78 ID:kTd14Rus
和歌山判決のあの司法書士は、いまだに廃業していないようだね
月報司法諸氏には廃業報告は無いし、橋本支局のポストも変わらずにある
調査士兼業のようだが、どこまで厚顔無恥なんだろ
せめて本職に向けてのお詫びコメントを公表するぐらいはして当然だろ
26: 2017/01/16(月)09:12 ID:yo8lU5Qp(1) AAS
和歌山県土地家屋調査士会の情報
理事 総務部長 飯田 隆之 外部リンク[html]:chosashi-wakayama.jp
財務部長 宮井 淳司
業務部長 西端 俊彦
広報部長 嶌村 拓滋
研修部長 牛居 裕壱
総務部副部長 坂口 了太
財務部副部長 和田 佳人
業務部副部長 和田 武志
広報部副部長 須川 大輔
研修部副部長 松本 光弘
総務部 松田 悠
業務部 木下 正雄
業務部 宮本 良
広報部 仲谷 雅弘
研修部 前田 一生
27: 2017/01/18(水)11:40 ID:HNT4CtzU(1) AAS
司法書士の和解の取次業務
140万円超の民事事件など司法書士が代理できない事件について,訴訟を行わないことを前提に,貸金業者と本人との間に和解を成立させるための調整・取次業務として受任し,
取次手数料名目の報酬を受領する例があります。
具体的には,司法書士に依頼して,取引履歴を取り寄せて過払金を計算したところ140万円超であることが判明した場合,司法書士は,依頼者に説明して,弁護士に切替えさせるか,
本人が訴訟をして,司法書士は後述の裁判書類作成業務(本人訴訟支援業務)を引き受けるかのいずれかになりますが,訴訟をしないで本人と貸金業者との間の和解の調整・仲介・
取次を引き受け,本人と貸金業者との間に和解が成立した場合に,取次手数料等の名目で報酬を受け取る場合です。
しかし,140万円超の事案について司法書士が行えるのは裁判書類作成業務のみなので,本人と貸金業者との間に入って和解の調整・仲介・取次ぎを行い,これに対して報酬を得ることはできません。
そのため,このような取次業務を行うことは違法になります。
28: 2017/01/22(日)08:43 ID:jBUlZWM1(1) AAS
一方、日本司法書士会連合会(日司連)は140万円を「依頼者が受ける利益」と解釈する。借金の減免や弁済計画の変更によって依頼者に生じる利益が140万円以下であれば、
債権額が140万円を超える案件でも司法書士が担えるとの考えを示してきた。
この解釈の違いが法廷闘争になったのは、和歌山県の多重債務者らが、債務整理を頼んだ司法書士が業務の範囲を超えた違法な「非弁行為」で安易に和解をしたとして
賠償を求めたからだ。
一審・和歌山地裁判決は日司連の解釈に基づき、依頼者の利益が140万円を超える部分を「非弁行為」と認定。二審・大阪高裁判決は日弁連の解釈を採用し、
より広く司法書士の「非弁行為」を認めるなど判断が割れている。
日司連は「誤った制限が加われば市民に身近な立場で相談に応じる司法書士が萎縮する」と強調。日弁連は「司法書士側の解釈は依頼者の
利益を140万円以下に収めることにつながる」と反論する。最高裁の判断で多重債務者への対応が大きく変わる可能性がある。
29: 2017/01/24(火)13:22 ID:I68we9cu(1) AAS
苦難は必ず乗り越えられる
6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、
最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。
裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、
なぜか落ち着いている自分が不思議だった。
この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が
司法書士界に与える衝撃は、決して小さくなさそうだ。
...ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。
30: 2017/01/25(水)13:26 ID:b4Y39uXZ(1) AAS
2016年6月27日 (月)過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決とうとう最高裁判所の判断が出ました。
ブログの休眠宣言をしたばかりですが、これは、少し触れていなければ、と休眠宣言の舌の根も乾かないうちに少しばかり、書かせていただきます。
(先日も、割賦販売に関する所有権留保に関する重要な下級審判決が出たので、いずれ、どこかで取り上げる予定です)
認定司法書士が、裁判で取り扱える事件は、簡裁民事訴訟手続きの対象となるもののうち、紛争の目的の価額が民事訴訟法3条1項6号イに定める額
(140万円)を超えないとされ、裁判外の和解でも同様とされ(同7項)とされている。
しかし、紛争の目的の価額の解釈については、「個別債権額」説と「経済的利益」説があり、過払い金債権を扱う際に、貸金会社と認定司法書士間に
解釈の争いがあり、弁護士も業際問題として問題にしてきた。
経済的利益説は、認定司法書士にとって、個別には債権額が140万円を超えていても、和解による利益(免除等の額など)が140万円以内なら
取扱可能となるので、都合が良かった。
しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。
外部リンク:www.courts.go.jp
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)
を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、存在するのは、確実である
さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、法定利率を加えて返還しなければならない。
今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士がほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める
可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、
違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか?そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、
どういう対応にでるのだろうかまた、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
投稿者 品川のよっちゃん 時刻 18時23分 企業法務外部リンク[html]:eyochan-home.cocolog-nifty.com
31: 2017/01/25(水)18:43 ID:Af/Zp7x7(1) AAS
外部リンク:goo.gl
この記事本当??
めっちゃショック。。
32: 2017/02/01(水)08:55 ID:cZpSUoIv(1) AAS
平成14年司法書士法改正の際、このような多重債務者の救済をする際の140万円の計算方法については、改正司法書士法の立案担当者により
明確に示されており、認定司法書士は、その立法趣旨にしたがって業務を行ってきました。
外部リンク:s-furuhashi.cocolog-nifty.com
ところが、一部の業界から「立案担当者が示した計算方法がそもそもおかしい」という声が出され始めました。この考え方によると
司法書士の裁判外の和解代理権は、立案担当者の示した立法趣旨よりも大幅に制約されることになります。そして、その業界の考え方を基準に考えると、
過去に行われた司法書士の裁判外和解の一部は権限なく行われたもので無効であるとして裁判まで起こされるようになりました。
こうして、一部の裁判が最高裁に係属し、6月27日に判決が言い渡されることになったわけです。
33: 2017/02/02(木)15:33 ID:Q0dcmfsp(1) AAS
司法書士の権限外業務に対する適正な報酬額とは
裁判書類作成代行に相応した金額となります。(なお,本人訴訟支援と書類作成代行は同じです)
書類作成代行は,通常,作成した文書量に応じて定額で費用設定され,成功報酬はありません。
そもそも,どんなに書類作成・郵送・助言をしても手続を行っているのは,あくまで本人であるため,成功報酬という概念自体が入り込む余地はありません。そのため,成果に応じた
成功報酬がある場合,原則として代理業務と同じように扱っていると考えら,司法書士の交渉・和解・代理権限を140万円以下の民事事件に限定した司法書士法3条1項5号に違反する行為
又は脱法行為の疑いがあります。
また,先に述べたとおり,成功報酬は,相談料としての性質があり,140万円以下の民事事件についてのみ有償の相談に応じることができるとした司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
では,書類作成代行に相応した金額とはいくらでしょうか。
文書作成代行は1通(枚)○円,1通○円などと定められますが,代理業務と同額以上になるのでは意味がありませんから,自ずから上限が出てきます。
司法書士は依頼者に同行して地方裁判所へ行く分,手間がかかっているというかもしれませんが,司法書士が手間をかけているのではなく,依頼者に出頭の手間をかけているのであり,
報酬は本人に与えたサービスに対する対価という観点からすれば,成功報酬に準じる報酬を請求する根拠とはなりません。
この理由で成功報酬を認めることは無資格者の非弁行為全般を認めるのと同じになります。また,実際には司法書士が貸金業者と交渉をしている場合,これは明らかに違法行為になります。
34: 2017/02/09(木)14:56 ID:WZnIdDt+(1) AAS
司法書士の裁判外代理権に関する最高裁判決を受けての会長声明
外部リンク[html]:www.wakaben.or.jp
2016年(平成28年)7月14日
和歌山弁護士会
会長 藤井 幹雄
最高裁判所第一小法廷は,平成28年6月27日,認定司法書士の裁判外代理権を定めた司法書士法第3条1項7号について「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきもの」とする最高裁としての初めての解釈を示して上告を棄却した。これにより,司法書士の債務整理業務の一部が
不法行為にあたるとして,元依頼者である和歌山県在住の第一審原告ら家族に総額約金237万円の損害賠償を命じた大阪高等裁判所の判決が確定した。
本件最高裁判決は,司法書士が受任できる法律事務の範囲を明確にするとともに,その範囲を逸脱してなされた司法書士の法律事務が違法であるとした
高裁判決を維持したものであり,当会として,評価したい。
本件は,法律専門職同士の職域争いであるかのような報道もなされているが,そのような観点でとらえるべき問題ではない。
法律が,法律事務を取り扱うことについて一定の制限を設けているのは,法律事務を処理するための一定の能力を担保することにより,
国民が不利益を被ることを防止するとともに,司法制度に対する国民の信頼を確保するためである。したがって,法律専門職が法律で許された権限の範囲を
超えて職務を行い,依頼者に不利益を与えるようなことは断じてあってはならない。
本件判決を踏まえ,弁護士及び司法書士が,司法制度の中において担うべき責務を果たすことにより,国民にとってよりよい司法制度を構築されなければならない。
当会としても,今後より一層国民の権利擁護のため努力する所存である。
35: 2017/02/14(火)14:27 ID:FeX2hHyw(1) AAS
懲戒処分書外部リンク[pdf]:www.tokyokai.or.jp
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有 主文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由 第1 処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、
144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、
同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、
同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、
もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、裁判外の和解について代理したものである。
第2 処分の理由 1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、激しい処分が相当である。
よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
36: 2017/03/05(日)08:09 ID:RKSob2JC(1) AAS
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年 資料種別 記事
論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長 特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、
潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の対処において、
個人再生や破産等の専門性の欠如により、認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、不公正な弁済処理をしたり、
権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
37: 2017/03/15(水)13:00 ID:+YyWIM+t(1) AAS
外部リンク:www.tokyokai.or.jp
東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位
東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは
重大な司法書士法違反であるのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。
その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、上記のような行為が司法書士法違反である旨、申し入れを行っているところでありますが、引き続き会員の皆様に
不正依頼誘致行為と思われる事案につき、情報の提供をお願いすることといたしましたので、情報等をお持ちの会員は、下記のフォームにご記入いただきご提出下さいますようお願いいたします。
リベ-トを無くすのは簡単。
不動産屋から紹介される司法書士は、リベート払うから高いかもよ、とCM流せば良い。
司法書士は自分で探そう、とキャンペーンやれば、リベート紹介翔キックバック無くなるよ。
デカイ不動産屋にサル系法人が営業しまくって入り込んできている。 酷い状況だ。
苦労して自分で探して仲介との雰囲気悪くして数万しか違わないんじゃ意味ないだろ
数万しか、の認識ならバック取るな そんなんで雰囲気悪くなる仲介は、ヤバイ不動産屋だろう。
ブラック不動産屋も淘汰されてなお良しだな。
東京会は今後、取り締まり強化するらしいよ。 ただ、消費者が賢くならなければ意味ないけどな。
キックバック紹介料とかの書類証拠無いのに取り締まりなんかできないだろうな
38: 2017/04/10(月)08:42 ID:l6puPsEI(1) AA×

外部リンク[html]:www.nichibenren.or.jp
動画リンク[YouTube]

39: 2017/04/24(月)20:37 ID:fKo2eP0y(1) AAS
コイツのせいで
40: 2017/05/25(木)07:08 ID:Ai2k+mwh(1) AAS
外部リンク[html]:biz-journal.jp
不祥事続く司法書士新宿事務所、不可解な動きが波紋…重い懲戒処分「逃れ」を意図か
トップの阿部亮氏が突然、代表を脱退したことだ。法人登記簿によれば、脱退は3月31日付で登記がなされたのは4月6日付。後任の代表には
それまでナンバー2として阿部氏を支えてきた齋藤禎範氏が就いた。
この突然の代表交代にとどまらず、異変はさらに続いた。新宿事務所と同じ住所に「中央新宿事務所」なるどうにも紛らわしい名前の新たな司法書士法人が
4月21日付で設立されたのである。社員として登記された2人の司法書士は、4月5日付で新宿事務所を脱退したばかりだった。
中央新宿事務所の現地に行ってみると、新宿事務所とは住所が同じどころか、ビルの2階にある事務所入り口まで共通だった。受付には数字だけが異なるそっくりな法人ロゴが
ご丁寧に2つ並んでいる。両者は密接な関係にあるどころか、一体となって活動をしているようにしか見えない。
なぜ、こんなことが起きているのか。一部の関係者が疑っているのは、重い懲戒処分が下ることを見越して、第2法人に顧客を誘導しようとしているのではないかというものだ。
いわば“処分逃れ”である 動画リンク[YouTube]
ワタリとAtom Oneの代表取締役がそろって役員を務めている一般財団法人がある。その名も「新宿事務所」で、住所は司法書士法人新宿事務所と同じ。設立は昨年8月で、当初は「阿部亮財団」といった。
一般財団法人の理事の一人は、とある株式会社の代表取締役を務めている。その名も「10―20―30」。新宿事務所のフリーダイヤル番号を想起させる社名だ。設立は昨年3月で、
目的欄にはコールセンター業務などが並ぶ。ほぼ同じ時期に新宿区内では「新宿事務所」なる株式会社も設立されている
41: 2017/06/02(金)12:41 ID:PiwY/zmZ(1) AAS
2017.5.18 02:01
外部リンク[html]:www.sankei.com
地面師グループ「司法書士」肩書き悪用 「処分強化」求める声も
(1/2ページ)
新たに22億円以上の不動産の架空取引に関与した疑いが発覚した宮田康徳被告らのグループは、亀野裕之被告の「司法書士」という肩書を最大限に悪用して
被害者をだまし続けていた。亀野被告は何度も法務局から懲戒処分を受けたものの事件当時は現役に復帰しており、一部の司法書士からは自浄作用の強化を求める声も上がっている。
「司法書士だったことから信用してしまった」。捜査関係者によると、宮田被告に7千万円をだまし取られた横浜市の不動産会社役員の男性は、警視庁にそう話しているという。
男性が宮田被告らに面会したのは平成24年12月〜25年1月ごろ。亀野被告が「司法書士である自分が所有者の(売る)意思を確認したので信用して」と持ちかけ、たたみかけるように所有者の女性と一緒に写った写真を見せたという。
それでも不安が残る男性が「担保が欲しい。所有者が立ち退く証明はあるのか」と尋ねると、亀野被告は後日、女性本人の署名が付いた「立ち退き証明書」を持ってきた。司法書士が写真付きで売買を保証し、証明書まで持ってきた−。
不動産のプロでもある男性は、売買を決断した。
だが、中身は全て偽造だった。写真も、亀野被告が「あいさつ」名目で無理やり面会し撮影したものだった。
千葉司法書士会によると、亀野被告は千葉地方法務局から平成21、25、27年に計1年10カ月の業務停止処分を受けている。
いずれも不動産詐欺事件などに関与したためとみられる。捜査関係者も「司法書士の資格はそのままだったから、これだけ被害が広がった」と指摘する。
悪質な司法書士をめぐっては東京地検が27年にも成年後見人を務めた被害者から約7千万円を横領したとして司法書士を逮捕するなど犯罪が絶えない。
司法書士は弁護士と違い、地元の司法書士会が業務停止などの懲戒処分を下すことはできない。ある司法関係者は「司法書士会でも厳しい処分ができるようにするなど、自浄能力を強化すべきだ」としている。
42: 2017/06/11(日)02:39 ID:VdjNEo79(1) AAS
恥をしれ司法書士非弁懲戒
43: 2017/06/23(金)11:38 ID:ZPmQz0PT(1) AAS
安倍総理による加計学園の利益誘導疑惑問題で、「獣医師の数を増やせば、競争が激しくなり、安い給料でも獣医師が集まるだろう」と
言ってる人は、資格制度というものの意義を考えたことが無い人ですね。
まず、士業を既得権益と言っている人は、マスコミも含めて、資格試験が「競争試験」だということを全く知らない人が多い。
たとえば、司法試験でも不動産鑑定士試験でも何でもそうですが、試験問題の難易度は年によって変わります。
ですから、その資格者にふさわしい人材を選抜するのに、「絶対評価」で選抜することは不可能です。
そのため、ほぼすべての国家資格試験において、受験者の上位5%というように、「競争試験」で合格者を決めています。
この合格率については、特に政策的な要請が無い限り、毎年ほぼ一定です。
絶対評価ではなく競争試験であるため、受験母集団が劣化すると、合格率が毎年一定でも試験は易化してしまうのです。
合格者が増え、有資格者が増えれば、その資格ではなかなか食えなくなるため、優秀な受験生はその資格試験を受けなくなります。
だから、今、司法試験や不動産鑑定士試験など、多くの資格試験で受験母集団が劣化し、試験が年々易化しています。
合格者もバカばかりになってしまうということです。
これが、よく言われる質の劣化です。
医者なら、患者の命にかかわるため、バカが多いと大きな問題じゃないでしょうか。
弁護士だって、質が劣化しバカが多くなれば、国民の法的な権利を守れなくなる。
既得権益云々言う前に、高度な能力を持っていることが前提の資格なのですから、早慶、宮廷レベル以上の地頭の人間が欲しいのか、
それとも、マーチや駅弁レベル以下程度でも構わないのか? という議論の前提があってしかるべきなのです。
合格者が増えすぎれば、食えなくなって、それこそマーチやニッコマ、駅弁しか受けない試験になってしまいますから。
それで良いわけがないでしょう。
44: 2017/07/16(日)20:25 ID:bJyB8CfZ(1) AAS
和歌山裁判最高判決は、タブー
司法書士非弁には、
触っては
行けない
45: 2017/08/03(木)06:00 ID:2NAocTHO(1) AAS
詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 外部リンク:www.youtube.c...
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
外部リンク:y-legal.com
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 国民から信用なくす恥知らず儲け主義銭ゲバ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ!
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 外部リンク:www.1150job.com 狭い事務所
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます
46: 2017/08/19(土)20:32 ID:DO2HTKC4(1) AAS
和歌山地方裁判所から
最高裁判所まで、
日本司法書士連合会の政治連盟が秘密資金を出して支援したから、マヌケにも
日本弁護士連合会に、負けた
47: 2017/08/23(水)16:56 ID:Yw4by9We(1) AAS
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
外部リンク[html]:www.yageta-law.jp ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。
48: 2017/09/23(土)05:17 ID:ANuqYQdT(1) AAS
まだ、懲戒処分されないですか
おかしいと思う
49: 2017/10/12(木)09:52 ID:urZjEZJO(1) AAS
「アディーレ法律事務所、業務停止2カ月」処分を下した東京弁護士会の見解と業界の今後
外部リンク:news.yahoo.co.jp
これらの懲戒制度は弁護士の自治において極めて重要な自浄機能を持つ一方、アディーレ側が不服申立てをしたとしても、裁判所から何らかの有利な回答が出るまでの間は弁護士法人は
業務を行うことができないという強力なものです。戒告で済むのか業務停止まで行くのかによって、非常に大きな別れ道があるのがこの界隈の恐ろしいところでもあります。
いったん弁護士法人が業務停止の懲戒処分を受けると、弁護士法人名で受任しているすべての法律顧問契約、請け負って裁判をしている事件なども、一切できなくなります。また、
弁護士法人で顧客からの仮払金や預り金なども即座返金しなければならないため、身動きが取れなくなっていくでしょう。今回のアディーレのように組織的な問題として業務停止を受けるだけでなく、
元代表の石丸さんら今回のアディーレのビジネスに関係したとされる弁護士も懲戒処分の対象になるか、これから追加で営業停止の処分をされうるとなると、
アディーレという弁護士法人自体が破産することさえもありえます
懲戒処分で営業停止というのは死活問題であって、しかも、法人としてのアディーレだけでなく担当弁護士もとなると、
弁護士の人件費負担だけでなく営業停止による顧客への弁済や他弁護士法人への斡旋切り替えなどが発生し、急速に組織が解体していく運命にあります。
これらの事件系を専門に扱う弁護士法人が自転車操業と評される理由は、一見華やかな広告をバンバン打つ派手な戦略とは裏腹に、実際に弁護士報酬を手に
できるまでにかかる費用負担の重さゆえです。消費者金融の過払い金返還請求訴訟の実件数が狩り尽くされ少なくなっているいま、中堅から中小の法律事務所では
やめるにやめられない状況にあるか、うまく足抜けしていき、体力勝負となっていまでは自転車操業に耐えうる大手で専業の法律事務所しか残っていないというのが実情です。
50: [lo] 2017/10/12(木)12:32 ID:iOxTWBD5(1) AAS
これはあり得ない。
外部リンク[html]:blogs.yahoo.co.jp
51: 2017/11/19(日)10:49 ID:DRMqWf5Z(1) AA×

外部リンク[html]:www.nichibenren.or.jp
動画リンク[YouTube]

52: 2017/11/30(木)16:28 ID:ibfglZwI(1) AAS
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
外部リンク[pdf]:www.tokyokai.jp
53: 2018/02/16(金)02:49 ID:3B/fipc5(1) AAS
知り合いから教えてもらった確実稼げるガイダンス
参考までに書いておきます
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
S2ART
54: あぼーん [あぼーん] AAS
あぼーん
55: 2020/04/19(日)15:58 ID:dFUq6XC9(1) AAS
あfsぢじょ
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