法学徒 勉強記録・交流 1章 (132レス)
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115: 2018/05/30(水)08:09 ID:bWqXnEB3(1/3) AAS
平成16年破産法改正では支払不能前の既存債務 についての担保供与行為又は債務消滅行為は
原則と して否認対象にしないとされた結果(破産法162条 1項)、否認対象とはならない行為が詐害行為
取消権 の対象となり得るとの不整合が生じた。そこで、新法 424条の3第1項は、偏頗行為につき規定を新設し、
「支払不能」の要件を追加して破産法との整合を図るとともに通謀詐害意図を要件として加重した。
過大な代物弁済等についての特則
債務者が行った代物弁済の目的物の価格が過大であった場合も破産法との整合を図る規定が新設された(新法424条の4)。
116: 2018/05/30(水)23:30 ID:bWqXnEB3(2/3) AAS
訴状の送達に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.裁判長が補正を命じても訴状の送達をすることができない場合には,その訴状は,命令で,却下される。
2.訴えの提起による時効中断の効力は,訴状が被告に送達された時に生ずる。
3.訴状の送達は,被告本人に直接交付して行うべきものであり,それができない場合には,公示送達の方法
によらなければならない。
4.訴状が被告に送達された後は,その訴状に不備があっても,命令で訴状を却下することはできない。
5.訴状において契約解除の意思表示をしようとする場合においても,その訴状の送達が公示送達の方法に
よってされたときは,契約解除の意思表示が被告に到達したことにはならない。
117: 2018/05/30(水)23:42 ID:bWqXnEB3(3/3) AAS
1○ 被告を「何処に住んでいる誰とするか」は原告の責任においてなすべきことであるので
「裁判長が命令で訴状却下する」という結論になります。
2× 時効中断の効果は,原則として訴え提起時に生じます(民訴法147条)。
3× 被告本人に直接交付して行う交付送達ができなくても,補充送達や差置送達,さらには
書留郵便に付する送達ができるので,「公示送達の方法によるほかはない」ということにはなりません。
4 ○ 訴状が被告に送達された後は,その訴状に不備があっても,もはや訴状を却下することはできません。
「訴訟係属が発生し,当事者双方間にも訴訟上の法律関係が生じるから」(河野正憲・民事訴訟法〔2009年〕p137)だそうです。
5 × 民事訴訟法第113条は,相手方に対する公示送達がされた書類に,その相手方に対しその訴訟の目的
である請求又は 防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは,その意思表示は,第111条の規定
による掲示を始めた日から2週間を経過した時に,相手方に到達 したものとみなすとあります。したがって,本記述は
「公示送達の方法によってされたときは,契約解除の意思表示が被告に到達したことにはならない。」としている点で誤っています。
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