[過去ログ] twinkle Part203 (1002レス)
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256(1): (オッペケ Sr33-+uYl) 2023/08/03(木)19:25 ID:BNRQfZCFr(1/5) AAS
>>250
公益性・公共性はすべての場合に認められるとは限らない
なぜなら刑法230条に定められている名誉毀損罪は、第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
となっていて対象が自然人には限定されていなく団体に対しても適用される
外部リンク:itbengo-pro.com
残念だったね
261(1): (ワッチョイ 2a2c-/+vU) 2023/08/03(木)19:38 ID:vqV1PKRw0(11/11) AAS
>>256
それは条文上の話な
公人と一般人で全く違う
過去の事例を見ると被害者が多くいる場合公共性と公益性は広く取る傾向にある
スマホのアプリ販売となると相当数の購入者がいることが予想されるかは認められるよ
浜谷とさ比べものにならないような小さな工務店の不正を町で吹聴した事例で
公共性、公益性が認められたこともある
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