[過去ログ] twinkle Part203 (1002レス)
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250
(2): (ワッチョイ bb54-OkdR) 2023/08/03(木)19:00 ID:+rtKRqSD0(6/6) AAS
>>244
上でも書いてる人いるけどそれは浜谷が一般人の場合な
刑事でも民事でも言えるけど法人代表者の公人扱い
公人場合、公共性、公益性、真実性の3点を満たす場合は名誉毀損に当たらない
仮に真実じゃなかった場合民事だも名誉毀損、刑事だと侮辱罪になる
ユーザーを騙したことで民事詐欺には該当する
公共性はユーザー全体に影響利害を及ぼすから満たしている
公益性はみんなに事実を認知させることで二次被害を防ぐことができるから満たしている
よって名誉毀損には該当しない
254
(1): (ワッチョイ 6a03-ins2) 2023/08/03(木)19:24 ID:ofmybrGK0(9/11) AAS
>>250
兄貴が持ってる憲法ののテキスト見せて貰ったら
それっぽいこと書いてあったわ
簡単に言うとある事件が真実であって言わないとみんなに影響があることで、
みんな状態を共有することで今後被害を防げる利益がある場合ってことかな?
256
(1): (オッペケ Sr33-+uYl) 2023/08/03(木)19:25 ID:BNRQfZCFr(1/5) AAS
>>250
公益性・公共性はすべての場合に認められるとは限らない

なぜなら刑法230条に定められている名誉毀損罪は、第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する

となっていて対象が自然人には限定されていなく団体に対しても適用される

外部リンク:itbengo-pro.com

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