処方箋の「患者希望欄」の意味不明さと周知不徹底(てか度を超した無知) (1レス)
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1: 処方箋の「せん」はなぜ平仮名で書かれやすい? 03/18(火)22:06 ID:DNTb4Kch(1) AAS
●「患者希望」の場合は、医師の署名があってもなくてもいいのだが、
「患者希望」はあくまで患者希望だから、
選定両療養費はかかるし、
繰り返すがあくまでも「患者の希望」に過ぎないから、
患者が「気が変わって後発品にしたい」とか言った場合、後発医薬品(ジェネリック医薬品)にすることも可能。
(お試し期間で先発品と後発品を混ぜて出せた、ってのが知らない薬剤師が多いのはまあ仕方ないかもしれないが)。
●が、薬局は「医師が書いたものだから疑義照会が必要」とか、
「疑義照会はいらないけど電話確認は必要(つまり疑義照会だろボケ)はいる」
という勘違いが多い。
せっかく一般薬剤師がそのことを知っていても、管理薬剤師(管薬/管剤)が知らないから不要な疑義照会を命じられる一般薬剤師もいる。
●診療所や病院の先生もよく分かってない人がたまにいて、
「患者希望」なのに、「医師が医学的理由を認めた場合」と勘違いする人がいる。
●というか、そもそも「患者希望欄」の意味、存在意義ってなに?
先発医薬品を希望の人は従来通り、調剤薬局の窓口でその旨(×うま 〇むね)を言えばいいだけ。
(また数年前から、「マイスリー後発品ゾルピデム液体」とか超特殊事例を除き、処方箋の記載方に関係なく剤形変更が出来るようになった【例:ブロチゾラム口腔内崩壊錠→先発品レンドルミン普通錠、は以前は剤形変更で疑義照会が不要だったが今は不要】が、
このことを知らない薬剤師もいまだに多い。
言い換えれば、
病院医院や薬局によって細かいルール違うし、実は健保法って曖昧で適当?
2chスレ:hosp
の冒頭(2019年)のまま知識が止まってる薬剤師も多い。
また、調剤薬局に「服薬情報提供料」の2024年6月以来は廃止された件について貼り紙張り紙してあるところもいまだにある。
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