【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】 (811レス)
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515(1): 2022/08/22(月)19:56 ID:NsVEol8T(1/7) AAS
やりすぎ防犯パトロール、顔認識冤罪が行き過ぎである根拠は、
警察比例原則や捜査比例原則を逸脱してる事による
ameblo.jp/eg-lw-10/entry-10930700172.html
やり防は防犯活動・捜査活動の両方で使用
以下はアメブロより
法曹のひよっこ 強制捜査と比例原則
2011-06-21 22:50:40 テーマ:法律論
中略
>もちろん、捜査という場面でも、国民の権利は最大に尊重されなければならないわけです。
>例えば、捜査上の必要や、捜査によって得られる利益(公共の福祉)が10だとしたら、
>これによって制約される国民の権利・利益の制約も10以下に収まっていなければならないのです。
>10の利益を得るために、11の権利・利益を制約してはならないわけです(捜査「比例」とはこういう意味です)。
となる。つまり、やり防はほとんど無実か軽微な犯罪に対して過大な人権侵害を行ってる。
捜査活動の場合は明らかに違法捜査に該当する
516(1): 2022/08/22(月)19:58 ID:NsVEol8T(2/7) AAS
>>515
アメブロを全文転載するね
題の件について、自分の理解をまとまてみます。
「捜査比例の原則」とは、捜査によって得られる利益と、それによって制約される市民の権利・利益が合理的な均衡を保っていなければならないというものです。
憲法13条は、「生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」としています。憲法は、あらゆる場面において、公共の福祉という制約の中で、国民の権利を最大化しようとしていると読み取ることができるので、もちろん、捜査という場面でも、国民の権利は最大に尊重されなければならないわけです。例えば、捜査上の必要や、捜査によって得られる利益(公共の福祉)が10だとしたら、これによって制約される国民の権利・利益の制約も10以下に収まっていなければならないのです。10の利益を得るために、11の権利・利益を制約してはならないわけです(捜査「比例」とはこういう意味です)。
さて、一般に、「比例原則」というと、「任意捜査の限界」という論点の中で登場します。任意捜査(=非強制捜査)といっても、何らかの権利・利益を制約することがあります。そうであれば、冒頭で述べたとおり、「捜査比例の原則」を適用すべきです。したがって、当該任意捜査をする必要性(緊急性や補充性、被疑事実の重大性、被疑者の嫌疑の濃さ等諸般の事情がここで考慮されます。)と、これによって制約される市民の権利・利益(権利利益の内容・性質、それが制約される程度等の事情が考慮されます。)が合理的均衡を保っていなければならず、これが比例していない場合には、当該任意捜査を違法と評価するべきことになります。ここまでは、普通に議論されているところです。
517: 2022/08/22(月)19:59 ID:NsVEol8T(3/7) AAS
>>516
本題に入ります。言いたいことは、「捜査比例の原則」は、何も任意捜査にのみ妥当するものではないということです。これは、当然、強制捜査にも妥当します。強制捜査は、任意捜査に比して、より高次の重要な権利・利益を制約するものですから、これに比例原則が適用されなければならないことは言うまでもないことです。教科書には書いてないのですが、十分意識しておかなければならないことだと思います。
したがって、強制捜査の必要性、これによって得られる捜査上の利益と、これによって制約される市民の権利・利益が合理的な均衡を保っていなければならず、もし両者が比例していないということになれば、いくら令状に基づいて強制捜査をしていても、それは違法と評価されなければならないのです。
例を一つ挙げます。警察官が、被疑者を、逮捕令状に基づき逮捕する際、被疑者は全く暴れたり非協力的な態度を示していないのに、強引に捕まえ、なぎ倒し、手錠を後ろにかけて逮捕を完遂した。この逮捕行為は適法か。
これを適法と考える人はいないと思いますが、問題はその理由です。それは、「捜査比例の原則」に反しているからです。本件の具体的な状況を総合すると、このような態様による逮捕を行う必要がなかったのに、被疑者の身体の自由・安全を大きく害しているので均衡を失しているといえます。
しかし、もし、被疑者が暴れてもうしょうがないという事案であれば、上記例に挙げた方法による逮捕が許されます。それは、そのような逮捕に出る必要性が高いので、制約される権利利益の質・程度と均衡しているといえるからです。
518: 2022/08/22(月)20:00 ID:NsVEol8T(4/7) AAS
426備えあれば憂い名無し2022/08/22(月) 18:43:36.69ID:n7IRtODq
つまり、顔認証冤罪で過失犯・故意犯に対して、証拠不十分で逮捕状が発行できないから、
警察が別件逮捕目的でやりすぎ防犯パトロールのシステムを利用してガスライティングを働くことは、
捜査比例の原則を逸脱し違法捜査に該当する
まあ、任意捜査・内偵捜査はバレなきゃやりたい放題だからね
427備えあれば憂い名無し2022/08/22(月) 18:45:09.10ID:n7IRtODq
警察比例原則はwikiにもある
そのうち、捜査比例原則はその中でも捜査に限定される
519: 2022/08/22(月)20:00 ID:NsVEol8T(5/7) AAS
知恵袋より、捜査比例原則の根拠法はなく、警察比例原則からの解釈とある
ser********さん
2008/6/7 8:38 2回答
?いわゆる捜査比例の原則というものの根拠条文はどれですか?
?任意捜査の原則と捜査比例の原則の関係についておしえてください
ベストアンサー
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多乃岐4384さん
2008/6/7 11:55
?捜査比例の原則の根拠条文は見当たりません。
行政法(警察法)理論における警察比例の原則が刑事訴訟法学に反映したものが、捜査比例の原則であると思われます。
?捜査比例の原則は、任意捜査の適法性の判断基準として機能します。
任意捜査の適法性の要件は、「必要性」「緊急性」「相当性」ですが、捜査比例の原則を逸脱する捜査(雀を撃つため大砲を使用するような捜査)は、「相当性」を欠く結果、違法な任意捜査ということになります。
429備えあれば憂い名無し2022/08/22(月) 18:53:55.08ID:n7IRtODq
だから、顔認証被害者で心当たりがあるケースの人で、
重大な人権侵害を被ってる場合、比例原則違反で逆に訴えることができる
520: 2022/08/22(月)20:01 ID:NsVEol8T(6/7) AAS
それと、やりすぎ防犯パトロールでガスライティングを働くことで精神障害者にでっちあげるよね?
・精神科・心療内科への誘導
・通院歴を付けさせる
・統失、妄想性障害等の精神障害の診断書作成
・向精神薬などの投薬およびそれによる健常者の脳の破壊行為
・入院などで証言能力等の法的不利
一方、一般的な精神科・心療内科の記事は以下だよね?
www.kei-mental-clinic.com/column/698/
けいクリニック
ホーム > コラム > 統合失調症の妄想とは?内容や対応方法も説明
> ?被害妄想
>
> 自分が誰かに攻撃されたり、嫌がらせを受けているというような妄想です。統合失調症で最もよく見られる妄想です。
> 具体例>
> 追跡妄想「集団ストーカーにあっている」「警察に尾行されている」など誰かに追跡されているという妄想
> 注察妄想「部屋に盗聴器がしかけられている」「監視カメラで行動を監視されている」など誰かに見張られているという妄想
「集団ストーカーにあっている」
↓
ベリーベスト法律事務所の記事の組織犯罪系のガスライティング、
「警察に尾行されている」
↓
無実なら防犯利権維持拡大目的での犯罪煽りによる検挙実績の水増し、
捜査活動なら内偵捜査・任意捜査での別件逮捕目的
そして、警察が被害者をマークしていて、精神科へ行かせたとする。
精神科にも警察が来るから、主治医の精神科医や病院側は警察の監視対象であると知っている。
その状況で被害者が警察に追われてると言って、統失等の診断書を出したら、
精神科医は虚偽診断書作成罪(刑法160条)で捕まるよね
521: 2022/08/22(月)20:02 ID:NsVEol8T(7/7) AAS
警察比例原則って量刑相場と似てるよね。
厳密にいえば、警察が防犯活動・捜査活動で私的制裁を加えたり、ガスライティングを加えてはいけない。
また、刑事罰は裁判官が決める者。
ただし、あえて言うなら、何らかの被疑事実があってとして、それの罰金刑や懲役があったとする。
それに見合った制圧行為などでないといけない。
例えば、ストーカー規制法悪用によるやり防被害者の場合、
不当な民事介入工作で退職強要などしたら人権侵害が過大だよね
ストーカー規制法
1年以下の懲役
または100万円以下の罰金
※禁止命令がない場合
第十八条
ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十九条
禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
量刑相場的に言えば、退職強要・就労妨害は罰金刑100万や懲役1年を遥かに超える大ダメージだよね
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