立花岳志やその取り巻きをヲチるスレ Part61 (617レス)
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27: 10/14(火)19:53 ID:SAzuR51H(1) AAS
ご遺族の方へ
そしてFB友達の方へ

ご遺族の方は民事訴訟の内容
FB友達やメルマガ読者は昼飲みや外食の様子のスクショ

以上を横浜地裁に「免責に関する意見書」として送付すれば、ほぼ間違いなく免責不許可となる

「財産隠匿」
「第4号 浪費」
これが複合すると「隠匿財産による浪費」となり悪質性が格段に上がる

さらに破産管財人から浪費の原資を問われ、嘘の説明をすれば
「第8号 説明義務違反」も成立する

そしてSNSで浪費を公開する行為は債権者や裁判所、ひいては破産制度そのものに対する挑戦的・挑発的な態度と見なされ、裁量免責の可能性すらも消滅する

既に免責許可が出ていても、許可決定後1年以内なら免責取り消しとなる。1年を過ぎると免責を覆せなくなるため、横浜地裁への「免責に関する意見書」送付は迅速に行って欲しい

横浜地裁の連絡先
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp

過去の判例でも弁護士に債務整理を依頼後にキャバクラで浪費した事案が免責不許可となっている

また生活保護の件、ご遺族の方の主張が認められた場合、鎌倉市が全額返還に加えて不正受給額に40%の加算金を付した徴収決定を下す可能性は非常に高い。当然免責されない

司法も厳しく懲役3年程度の実刑が下されることも多い
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