企業文化を語ろう [無断転載禁止]©2ch.net (368レス)
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1(2): 2016/12/28(水)06:53 AAS
いつもひとりぼっち
339: 03/08(土)12:09 AAS
コーポレートスタッフは、会社のコストセンターという位置だから、IT化にも熾烈な抵抗を示すからな
340: 03/09(日)09:19 AAS
命を諦めてと言われているようだった
341: 03/15(土)07:55 AAS
降格が決まったコーポレートスタッフ
342: 03/16(日)06:06 AAS
決まったものは悩んでも仕方ない
343: 03/16(日)07:23 AAS
また昇格すればいいでしょ 知らんけど
344: 03/22(土)07:55 AAS
ジョブ型なのに、新入社員に仕事教えなきゃいけないのかな?
345: 03/24(月)05:03 AAS
学士35万円、修士学士6年制37万円
346: 03/30(日)22:15 AAS
高くなったね
347: 04/04(金)14:02 AAS
NISA民 爆死
348: 04/04(金)23:34 AAS
積立NISA勢は20年スパンだからノーダメージ(震え声
349: 04/05(土)07:42 AAS
追証祭り
350: 04/05(土)09:14 AAS
追証、強制決済、株価下落の無限コンボが炸裂かな? ダウ-2231ドル、日経先物CME-1665円、日経先物CMEは32230円
351: 04/05(土)14:07 AAS
来週の日経平均はどうなるかな。先物は大暴落のようだが。
352: 04/05(土)17:09 AAS
中国が報復措置、全ての米国製品に34%の追加関税 10日発動!
週明けの月曜日、追証と機関のロスカットを巻き込んだ、超巨大クラッシュ来るぞ!
みんな、逃げろ!!
353: 04/05(土)22:46 AAS
トランプ米政権による相互関税の発表を受け、米アップルが米国内で販売するスマートフォン「iPhone」が大幅値上げを迫られる可能性が出てきた。米証券会社は関税コストを相殺するには最大43%の価格転嫁が必要だと試算し、最も高い機種で約2300ドル(約33万5000円)になるとの見方もある。
アップルは米国で販売するiPhoneのほとんどを、中国で組み立てて輸入している。
2025年4月5日 5:32 (2025年4月5日 6:46更新)
外部リンク:www.nikkei.com
354: 04/09(水)04:56 AAS
NYSE終値前日比マイナス
355: 04/11(金)19:19 AAS
逆張り ナンピン 損切り 破産 追証
356: 04/20(日)11:33 AAS
人減らせって言いながらどんだけ無駄な新入社員研修に時間使ってんだよ
357: 04/24(木)13:24 AAS
【work23】会社辞めずに“最低限の仕事”「静かな退職」広がる 実践中の20代男性に密着「ダラダラした方がコスパいい」 企業に意外なメリット?【news23】
外部リンク:news.yahoo.co.jp
358: 04/25(金)23:46 AAS
海外からきたお客さま
万博楽しみですって話してたよ
359: 04/26(土)07:37 AAS
万博アテンドの仕事お疲れさま!
360: 05/09(金)05:06 AAS
みゃくみゃくのグッズ おみやげに
361: 05/10(土)07:14 AAS
意外にも海外からのお客さまが大変よろんだおみやげは、みゃくみゃく入りのオフィシャルの法被(はっぴ)でした。
日本的でたいへんよろし!
とのことでした。
362: 05/10(土)20:21 AAS
みゃくみゃくのサングラス
363: 05/11(日)09:08 AAS
海外からきたお客さま
日本にまた呼ばれるように
がんばりますって
364: 06/25(水)07:31 AAS
万博アテンドも熱中症にならないように気をつけてください
365: 06/26(木)18:20 AAS
みゃくみゃくグッズはなかなか手に入らないよ
366: 07/10(木)08:02 AAS
来春からは、医師や薬剤師などの医療関係者という身分を隠して、IT企業など医療関係者以外のビジネスの商談やお付き合いによる飲食というような体裁で経費処理する製薬会社が増えそうです。表面的、帳簿的には、コンプライアンス規約対象外でチェックをされないんじゃないかな?
367: 07/10(木)10:48 AAS
製薬企業のコードオブプラクティス(JPMA)や公正競争規約は、あくまで「医師・薬剤師など医療関係者への利益供与」を対象としています。そのため、ITベンダーなど医療関係者以外との飲食はこれらの自主規制の枠外です。
JPMAコードオブプラクティスは「医療関係者に対する飲食提供」を運用基準で細かく規定していますが、 改訂後のルールも、あくまで医療関係者向け(MR活動に伴う飲食等)に上限額や提供形態を定めるもの。
医薬品医療機器等法や独占禁止法に「取引先との飲食額・回数」を直接規定する条文は存在しない 。不当な利益供与とみなされるほど過大な接待であれば不正競争防止法のリスクがあるが、一般的な飲食に法的上限はない。
税務上は「交際費」に該当し、法人税法上の損金算入限度額や証憑管理ルールの適用を受けます。
368: 07/11(金)06:47 AAS
The JPMA Code of Practice and the Fair Competition Code apply solely to the provision of benefits to healthcare professionals such as physicians and pharmacists. Therefore, any hospitality extended to non-healthcare parties—IT vendors, for example—lies outside these self-regulatory frameworks.
The JPMA Code of Practice’s operational standards detail how meals may be provided to healthcare professionals. Even under the revised rules, the prescribed spending caps and permitted formats apply only to meals associated with Medical Representative (MR) activities directed at healthcare professionals.
Neither the Pharmaceuticals and Medical Devices Act nor the Anti-Monopoly Act contains any clause directly limiting the amount or frequency of business meals with trading partners. Unless entertainment is so extravagant as to be deemed improper benefit-giving under the Unfair Competition Prevention Act, there is no statutory ceiling on ordinary business dining.
For tax purposes, such expenses are classified as entertainment expenses and are subject to the deductible limits established by the Corporation Tax Act, as well as the accompanying requirements for documentary evidence.
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